今日の過去問は「労災法19-5-E」です。
【 問 題 】
障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の
程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った
場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償
年金又は障害年金が支給されることとなるが、1)その額を、
既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1
の額を減じた額とするか、2)当該障害補償一時金又は障害
一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害年金の
支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することが
できる。
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【 解 説 】
障害の程度が自然的経過によって増進し、又は軽減したため、
新たな障害等級に該当したときに行われる障害(補償)給付の
改定は、障害(補償)年金のみ対象とします。
障害(補償)一時金は、対象とはなりません。
誤り。
【 問 題 】
障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の
程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った
場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償
年金又は障害年金が支給されることとなるが、1)その額を、
既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1
の額を減じた額とするか、2)当該障害補償一時金又は障害
一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害年金の
支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することが
できる。
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【 解 説 】
障害の程度が自然的経過によって増進し、又は軽減したため、
新たな障害等級に該当したときに行われる障害(補償)給付の
改定は、障害(補償)年金のみ対象とします。
障害(補償)一時金は、対象とはなりません。
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