K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働安全衛生法12-8-A

2009-10-24 06:33:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12-8-A」


【 問 題 】

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保
するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的
とする。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働安全衛生法の目的は
「職場における労働者の安全と健康の確保」
と「快適な職場環境の形成の促進」です。


 正しい。
 

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平成21年6月1日現在の高年齢者の雇用状況について

2009-10-23 05:53:23 | ニュース掲示板
厚生労働省が

「平成21年6月1日現在の高年齢者の雇用状況について」

を発表しました。


これによると

希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は44.6%

「70歳まで働ける企業」の割合は16.3%

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1020-1.html



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労働基準法10-6-C

2009-10-23 05:51:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-6-C 」です。


【 問 題 】

労働基準法により使用者に課せられた義務の中で、罰則を伴わない
ものとしては、例えば、使用者が事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者
の私生活の自由を侵すことの禁止がある。

  
            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉したときは、罰則の適用を
受けますが、設問の規定に反したとしても罰則は適用されません。


 正しい。 
 

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テキストの読み方

2009-10-22 05:58:59 | 社労士試験合格マニュアル


テキストを読むっていっても、
色々な読み方があります。

軽く読む、
熟読する・・・・などなど


たとえば、初めて読むとき、

最初は全体像をつかむってことで、
概要がわかれば、それで構わないわけで・・・

そういう読み方をすればよく。

2回目、3回目とかになってくると、
1つ1つの規定を理解しようとして読むでしょうから、
当然、それを意識しながら読むってことになり、
深い読み方が必要になるでしょう。

ある程度勉強が進んだら、
選択対策として読むなんてこともあるでしょう。
その際は、
キーワードを意識する
そういう読み方になるでしょう。


テキストを何回も読んだと
自慢げに語る方っていますが・・・・・

ちゃんと意識しながら読んでいるのでしょうか?


何のために読むのか
これを意識していないと、

読むことの効果、小さくなってしまいます。

テキストを読むときは、
読む目的をはっきりさせて読むこと、
これが効果的です。
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労働基準法10-7-E

2009-10-22 05:54:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-7-E」です。


【 問 題 】

船員法の適用を受ける船員については、その労働の特殊性から、
労働基準法は全面的に適用が除外されており、当該船員の労働
条件の基準については、船員法が規定するところによるものと
されている。

                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

船員法の適用を受ける船員について、労働基準法が全面的に適用が
除外されているわけではありません。
総則の一部などの規定は適用されます。


 誤り。 


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確定拠出年金の拠出限度額

2009-10-21 05:58:26 | 改正情報
確定拠出年金には、企業型と個人型がありますが、
いずれにしても、掛金の拠出限度額が規定されています。

この点については、

【14-10-D】

企業型年金の事業主掛金の拠出限度額は、企業型年金加入者の、厚生年金基金
の加入員の資格の有無等によって異なる。

という正しい出題があります。

で、その拠出限度額ですが、具体的にはいくらなのかといえば、

<企業型>
・確定給付年金あり:23,000円
・確定給付年金なし:46,000円

<個人型>
・第1号加入者:68,000円
・第2号加入者:18,000円

となっています。

で、この拠出限度額が平成22年1月1日から引き上げられます。


<企業型>
・確定給付年金あり:25,500円
・確定給付年金なし:51,000円

<個人型>
・第1号加入者:68,000円
・第2号加入者:23,000円

拠出限度額、今まで、具体的な金額を論点にした出題はありませんが、
今回、改正されたということで、出題される可能性ありますから、
これらの額、覚えておきましょう。

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労働基準法13-4-C

2009-10-21 05:57:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-4-C」です。


【 問 題 】

退職手当を除く賃金の請求権の消滅時効期間は3年間であるが、
同じ賃金でも退職手当の請求権の消滅時効期間は5年間である。
  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

退職手当以外の賃金の請求権の消滅時効期間は「2年間」です。
なお、退職手当については5年間です。


 誤り。 
 

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厚生労働統計のあらまし

2009-10-20 05:54:42 | ニュース掲示板
厚生労働省がHPに

「厚生労働統計のあらまし」

を掲載しました。


この「厚生労働統計のあらまし」では、

図やグラフを使って、主な厚生労働統計を紹介しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-kourou.html

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労働基準法14-7-B

2009-10-20 05:52:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-7-B」です。


【 問 題 】

タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働
時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する
「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、
これらの書類を3年間保存しなければならない。
    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
「その他労働関係に関する重要な書類」には、タイムカード等の記録、
残業命令書、36協定などが含まれます。



 正しい。  


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「高年齢者を取り巻く状況」と「高年齢者の生活と雇用の安定のための支援の取組み」

2009-10-19 05:55:31 | 白書対策
今回の白書対策は、「高年齢者を取り巻く状況」と「高年齢者の生活と雇用の
安定のための支援の取組み」に関する記載です(平成21年度版厚生労働白書
P38、P40~41)。


☆☆======================================================☆☆


<高年齢者を取り巻く状況・所得の状況>

高齢期の所得保障として、老齢年金がある。公的年金制度は、現役世代が納める
保険料により現在の高齢者の年金給付をまかなうという世代間扶養の仕組みに
よって成り立っているため、賃金や物価に応じて給付額を調整して高齢期の生活
の支えとして実質的に価値ある水準の年金を支給することができるとともに、
受給権者が亡くなるまでの間、終身にわたって年金支給が保障されることとなっ
ていることから、老後の所得保障の主柱となっている。

実際に、高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満
の者が加わった世帯をいう)の年金受給状況を厚生労働省大臣官房統計情報部
「平成20年国民生活基礎調査」により見ると、所得(2007(平成19)年では
平均298.9 万円)の約7割を公的年金が支えており、公的年金を受給している
世帯の約6割は公的年金のみで生活している。


<高年齢者の生活と雇用の安定のための支援の取組み>

高齢期の所得を支える公的年金については、高齢者世帯の平均収入の約7割
をカバーするとともに、約6割の高齢者世帯は、収入のすべてを公的年金だけ
で生活しており、核家族化、少子高齢化の進展の中で、高齢期の生活に大きな
役割を果たしている。

一方、我が国においては、他の先進国に比べて高齢者の労働力率が高く、今後
とも意欲のある高齢者が働き続けられるようにすることが重要である。特に、
我が国経済社会の活力を維持するためにも、高い就労意欲を有する高齢者が長年
培ってきた知識と経験をいかし、社会の支え手としていきいきと活躍し続ける
ことが重要となっている。

このため、高年齢者の安定した所得保障と雇用機会を確保することが重要である。
公的年金制度については、制度の持続可能性の確保に加え、低年金・無年金問題
への対応等、基礎年金の最低保障機能の強化等が課題となっており、また、雇用
機会の確保については、厳しい雇用失業情勢に対応しつつ、少子高齢化等を踏まえ、
希望者全員が65歳まで働ける継続雇用制度など高年齢者雇用確保措置の充実や、
65歳を超えていくつになっても働ける社会の実現が重要である。


☆☆======================================================☆☆


「高齢期の所得保障など」に関する記載です。

公的年金の仕組みや役割などについて記載していますが、
このような記載、選択式で狙われやすいところです。

老後の所得保障や公的年金の仕組みに関しては、
過去に

【12-選択】


我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本と
している。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年
の( A )勧告も「国家が国民の( B ) の観念を害することが
あってはならない」とし、1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調
されて今日に至っている。


【14-選択】

公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。


というような出題があります。

このような内容は、今後も出題される可能性ありますから、
たとえば、白書の記載にある
「高齢期」や「世代間扶養」、「少子高齢化」なんて言葉は、
当然、押さえておくべきで・・・・・

そのほか、たとば、
「核家族化」、「労働力率」、「最低保障機能」なんて言葉、
このような箇所が空欄になったとき、対応できるようにしておく必要が
ありますね。

公的年金の仕組みや役割などがわかっていれば、
実際に出題されたとき、文脈や選択肢から、
正しい言葉を選べるとは思うのですが・・・・

言葉として意識しておくと、随分違うでしょうね。



前述の問題の答えは、

【12-選択】
A:社会保障制度審議会
B:自主的責任

【14-選択】
A:世代間扶養

です。


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労働基準法13-4-A

2009-10-19 05:54:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-4-A」です。


【 問 題 】

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、すべての労働者
について、各人別に、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、
賃金額等を賃金支払のつど遅滞なく記入しなければならない。

       
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

日日雇い入れられる者(1カ月を超えて引き続き使用される者は
除きます)については、「賃金計算期間」を記入する必要はあり
ません。


 誤り。 


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310号

2009-10-18 06:34:06 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.6

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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まずは、お詫びです。

前号(No309)に掲載した「過去問データベース」ですが、


掲載問題について、
平成21年-労基法問2-D「就業規則の作成手続」
としておりましたが、大変申し訳ありません。

「労基法問2-D」の箇所に誤りがありました。

正しくは「労基法問3-D」となります。

混乱をお招きしてしまったこと、
お詫び申し上げます <(_ _)>


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   会員の方に限りご利用いただける資料は
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   に掲載しています。

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└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.6
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、ジャスフォー未婚にして求職中、受験歴2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆

都内で所用をすませ、帰宅する電車内でのこと。
途中の駅で乗り込んできて、わたしの前の席に座った営業マン風の男性に
何気なく目をやった途端、わたしの視線はその男性に釘付けになった。

お、おでこがせますぎる・・・。
どう見ても、頭のかぶりものが「前乗り」なのだ。

となると、「前乗り」の結果としての後姿が、非常に気になる。
襟足の部分は一体どうなってしまっているのか・・・。
わたしはその男性の動きに完全に心をうばわれてしまった。

あまり見つめてはいけないと思い、開いたテキストに目を伏せるものの、
男性が中吊り広告の方へ顔を向けたり、足の間に置いたアタッシュケース
から書類を出そうと身をかがめたりするたびに、はっと見てしまう。

ああ・・・。
家を出る時、奥さんが気付いてひとこと言ってあげていたら。
「あなた、前向きさがカツラに出てしまっているわ」

会社で部下が言ってあげても良かったのだ。
「課長代理、毛帽子をまっすぐに直してからお出掛けを」

課長代理(と決めつける)は新しい取引先に挨拶に行くところかもしれない。
そして名刺交換の時、心ならずも担当者をがっかりさせてしまうのだ。
「お名前、前川乗夫さんとかじゃ、ないんですねぇ」

・・・わたしは心配しすぎて疲れ果て、いつの間にか寝てしまった。

目が覚めると課長代理の姿はなく、わたしの降りる駅もとっくに過ぎていた。
結局、襟足の状態は確認することはできなかった。

中には病気などでお悩みの方もおられると思うので、こうした出来事を
面白おかしく書くのは、いささか不謹慎かもしれない。

しかし、男性の老化にともなう自然現象の場合などは、ありのままで良い
のに、とわたしは思っている。
まわりに気を遣わせるような細工をせず、こざっぱりと清潔にしていたら、
それでオッケーではないか。

小学校の時、後頭部に分け目のある「前後七三分け」の男性教師がいた。

ある日、その先生が階段で足をすべらせ、尻餅をついてしまった。
その拍子に、後ろから前に無理矢理もってきて扇状に固めていた髪が、
束ごと「ふぁさ~っ」とめくれ上がり、隠されていた頭の全貌がむき出しに
なってしまった。

その場に居合わせた生徒は驚愕して、誰ひとり笑ってなどいなかったのに、
あろうことか先生は、「わ、笑うな!!」と顔と頭を真っ赤にして怒鳴り、
手にしていた出席簿を投げたのだった。

あの時、先生が「わはは~」と笑い飛ばし、たとえば頭を前後に揺らして、
髪の束をわざと「ふぁさふぁさ」させ、みんなを笑わせるなどしてくれたら、
先生は間違いなく人気者になっていただろうなあと、残念に思ったものだ。

***

前回、教材選びについて書かせていただいたが、その後、
これまで通っていた学校とは別の学校へ教材を見に行ってきた。

そして、学校によって教材はこうまで違うものかと驚いた。
内容はもちろん、紙質、印刷、文字の大きさや配列、図解・・・。

再受験で学校・教材を検討する場合は特に、実際に教材を手にとってみる
ことは、すごく大切だと感じた。

テキストを見ながら問題集を解いてみたり、実際にその教材を使って勉強する
ことを考えながら教材をひとつひとつ見ていたら、あっという間に2時間以上
経過してしまった。

その間に受付の女の子が何度か様子を見に来ていたのだが、あまり長居しすぎた
せいか、とうとう講師が出て来てくれた・・・と思ったら、宅建の講師だという。

聞けば、社労士講座の講師は非常勤であり、自分は宅建の講師だが、教務部の
営業課長なので、全講座の内容をひと通り把握しています、とのこと。

そして、その学校の全講座を通じた方針として、
「試験は満点でなくても合格出来る」ので、
「出題可能性の低い項目は極限まで削ぎ落とし、情報をスリム化している」
という話をしてくれた。

なるほど、その学校のテキストはこれまで使用していたテキストに比べると、
情報量が少なくあっさりとしているので、不安を感じてしまうぐらいだ。
その一方で、問題集が充実しており、フル活用したらかなり力がつきそうだ
という期待感も持てる。

いずれにしても、わたしは選択式試験で2年連続失敗して、勉強方法を変える
必要があることは確かなので、基本事項にしぼったテキストと演習重視の教材は
合っているかもしれない。

情報が足りないのでは、などと不遜なことを思う前に、どれだけ情報をさばく
能力が自分にあるのかを先に考えろ、ということなのだ(苦笑)。

早く新しい教材を手にしたいと思いつつ、最後の詰めの検討中である。

(記:10月8日)



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「「フリーター等正規雇用化プラン」の推進等」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P29)。


☆☆======================================================☆☆


<職業能力開発機会の提供>

・ジョブ・カード制度

フリーターなどの職業能力形成機会に恵まれない者を対象として、
1)ジョブ・カードを活用した、きめ細かなキャリア・コンサルティングを
 通じた意識啓発やキャリア形成上の課題の明確化を行い、
2)企業実習と座学などを組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成
 プログラム)を提供するとともに、
3)職業訓練での企業からの評価結果や職務経歴などをジョブ・カードとして
 取りまとめる
ことにより、就職活動やキャリアアップに活用する「ジョブ・カード制度」が
2008(平成20)年4月に創設された。

ジョブ・カード制度の実践的な職業訓練には、企業が訓練生を雇用して実施
する雇用型訓練と、民間教育訓練機関などに委託し、公共職業訓練として
実施する委託型訓練がある。

委託型訓練では、雇用保険を受給できない者であっても、訓練期間中の生活
保障を行う「訓練・生活支援給付」制度によって、安心して訓練を受ける
ことができる仕組みとなっている。本制度は、主たる生計者であるなどの
要件を満たす者に対して、単身者は月額10 万円、扶養家族がある場合は
月額12 万円を支給し、さらに、生活費が不足する者に対して、それぞれ
上限5万円又は8万円の貸付けを行うものである。

ジョブ・カード制度により、フリーターなどの若者が、その能力を向上
させ、安定した雇用へと移行することが期待されている。


・再チャレンジコース

各業界団体と連携して年長フリーター等向けの職業訓練コースを開発し、
民間教育訓練機関などに委託して、業界で必要とされる能力を習得する
ための効果的な訓練を行う「再チャレンジコース」を実施している。


<若者の雇用促進のための事業主に対する支援>

・年長フリーター等の正規雇用化のための奨励金の創設

年長フリーター等の正規雇用化を推進するため、
1)年長フリーター等(25~39 歳)を積極的に正規雇用(ア直接雇用、
 イ「若年者トライアル雇用」を活用、ウ「ジョブ・カード制度」の
 雇用型訓練のうち「有期実習型訓練」修了者を正規雇用、の場合が
 ある)する事業主
又は
2)採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する事業主
 に対する奨励金(「若年者等正規雇用化特別奨励金」)を平成20年度
 第2次補正予算において新たに創設したところであり、対象者1人に
 つき中小企業には100万円、大企業には50万円を支給(3年間にわたり
 3回に分けて支給)することとしている。

・「ジョブ・カード制度」の雇用型訓練実施企業への助成

ジョブ・カード制度の雇用型訓練を実施する事業主に対し、訓練の経費及び
訓練中の受講者の賃金について、中小企業は5分の4、大企業は3分の2を
助成している(「キャリア形成促進助成金」)。


・若年者等トライアル雇用・

若年失業者の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図るため、短期間
(原則3か月)試行的に雇用する事業主に対して支援(対象者1人当たり
月額4万円を最大3か月支給)を行う「若年者等トライアル雇用」を実施
している。平成20年第1次補正予算により、対象者を40歳未満まで拡大
したところである。


☆☆======================================================☆☆


前号に続き、今回も「フリーターなど」に関する記載です。

職業能力開発に関すること、「労働に関する一般常識」の択一式で
ときどき出題がありますが、

【11-記述】

( D )は、技能及びこれに関する知識について一定の基準を設け、労働者
の技能がその基準に達しているかを判定する制度であり、職業能力開発促進法
に基づいて実施されている。( D )は、同法の定めるところにより、政令で
定める職種ごとに一定の等級区分で実技試験及び学科試験によって行われる。

と、記述式で出題もあります。
答えは、「技能検定」で、職業能力開発促進法に規定している言葉ですが、
法令に規定されていない言葉とかが出題されるってこともあり得ます。

たとえば、白書に記載されている
「ジョブ・カード制度」
とかです。

ですので、この辺の言葉は押さえておいたほうがよいでしょう。


それと、白書に助成金に関する記載がありますが、
「労働に関する一般常識」の記述式、過去に何度か助成金に関する出題が
あります。

とはいえ、助成金、細かいことまで押さえていたら、大変なことに
なってしまいますから・・・

たとえば、白書に記載されている
「キャリア形成促進助成金」
なんて名称程度は押さえておくと、もしかしたら、選択式で1点確保
なんてこともあり得ます。

ただ、この辺は、余力があったときですね。

もっと、重要なことはたくさんありますから。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労基法問6-C「休憩」です。


☆☆======================================================☆☆



建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受け
なければ、労働者に一斉に休憩を与えなければならない。



☆☆======================================================☆☆


休憩を交替制で与える場合の手続に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【63-4-B】

交替制によって労働させる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受け
れば、休憩時間を一せいに与えなくてもよい。



【3-7-D】

休憩時間は、労使協定がある場合には、行政官庁の許可がなくても一せい
に与えないことができる。



【15-6-A】
 
保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、
満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間
を一斉に与える必要はない。


☆☆======================================================☆☆


休憩は一斉に与えることが原則です。

で、
休憩を一斉に与えなければならない事業場において、一斉に休憩を与えない
こととするためには、労使協定を締結しなければなりません。


【21-6-C】では、「所轄労働基準監督署長の許可」を受けるとしています。

誤りですね。


【63-4-B】でも、「所轄労働基準監督署長の許可を受け」
としています。

【3-7-D】では、「労使協定がある場合」としています。

これら、実は、
【63-4-B】は、現在では誤りですが、出題当時は正しい肢でした。
これに対して、
【3-7-D】は、出題当時は誤りだったのですが、現在では正しく
なります。

休憩時間を一斉に与えないこととする場合、元々、所轄労働基準監督署長
の許可を必要としていました。
現在は、労使協定を締結すれば、交替制で休憩を与えることができるよう
になっています。

ですので、このような出題があるのです。

現在は、「労使協定」ですから、間違えないようにしましょう。

それと、【15-6-A】ですが、
この論点も、注意しておく必要がありますね。

運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便通信業、
保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
については、労使協定を締結しなくても、
休憩を交替制で与えることができますが、

年少者には、この特例、適用されません。

ですので、保健衛生の事業であっても、年少者に交替制で休憩を与えるには、
労使協定の締結が必要になります。

ってことで、この点も、あわせて押さえておきましょう。

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労働基準法11-5-B

2009-10-18 06:30:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11-5-B」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、
すべての労使協定について、同法上周知しなければならない
こととされている。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働基準法において周知義務を課している労使協定は、労働
基準法に規定する労使協定だけです。


 誤り。 


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平成21年-労基法問6-C「休憩」

2009-10-17 06:27:32 | 過去問データベース
今回は、平成21年-労基法問6-C「休憩」です。


☆☆======================================================☆☆



建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受け
なければ、労働者に一斉に休憩を与えなければならない。



☆☆======================================================☆☆


休憩を交替制で与える場合の手続に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【63-4-B】

交替制によって労働させる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受け
れば、休憩時間を一せいに与えなくてもよい。



【3-7-D】

休憩時間は、労使協定がある場合には、行政官庁の許可がなくても一せい
に与えないことができる。



【15-6-A】
 
保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、
満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間
を一斉に与える必要はない。


☆☆======================================================☆☆


休憩は一斉に与えることが原則です。

で、
休憩を一斉に与えなければならない事業場において、一斉に休憩を与えない
こととするためには、労使協定を締結しなければなりません。


【21-6-C】では、「所轄労働基準監督署長の許可」を受けるとしています。

誤りですね。


【63-4-B】でも、「所轄労働基準監督署長の許可を受け」
としています。

【3-7-D】では、「労使協定がある場合」としています。

これら、実は、
【63-4-B】は、現在では誤りですが、出題当時は正しい肢でした。
これに対して、
【3-7-D】は、出題当時は誤りだったのですが、現在では正しく
なります。

休憩時間を一斉に与えないこととする場合、元々、所轄労働基準監督署長
の許可を必要としていました。
現在は、労使協定を締結すれば、交替制で休憩を与えることができるよう
になっています。

ですので、このような出題があるのです。

現在は、「労使協定」ですから、間違えないようにしましょう。

それと、【15-6-A】ですが、
この論点も、注意しておく必要がありますね。

運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便通信業、
保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
については、労使協定を締結しなくても、
休憩を交替制で与えることができますが、

年少者には、この特例、適用されません。

ですので、保健衛生の事業であっても、年少者に交替制で休憩を与えるには、
労使協定の締結が必要になります。

ってことで、この点も、あわせて押さえておきましょう。

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労働基準法14-7-A

2009-10-17 06:25:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-7-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発
する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その
事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができ、使用者
は、そのような申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇
その他不利益な取扱をしてはならないこととされており、それに
違反した使用者に対しては罰則が規定されている。
   
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
なお、この場合の罰則は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
とされています。


 正しい。 
 

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