K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健康保険法13-5-C

2010-04-23 06:00:38 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法13-5-C」です。


【 問 題 】

被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設
から看護師等の行う訪問看護を受けた場合には、その費用に
ついて訪問看護療養費が支給される。
  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

訪問看護療養費は、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合に
支給されるものです。
保険医療機関等や介護老人保健施設などから訪問看護を受けたとしても、
訪問看護療養費の支給対象となりません。


 誤り。


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人口推計(平成21年10月1日現在)

2010-04-22 06:13:04 | ニュース掲示板
総務省統計局が、先日、2009年10月1日現在の人口推計を発表しました。

これによると、

総人口は1億2751万人となり、前年に比べ18万3千人(0.14%)減少し、
2年連続の減少となっています。


詳細は 


http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2009np/index.htm


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健康保険法14-3-C

2010-04-22 06:12:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法14-3-C」


【 問 題 】

海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、
その療養費の支給申請は事業主を経由して行い、事業主が
代理受領することになっており、また、支給額の算定に
用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率
を用いる。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

海外における療養費の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、
その「支給決定日」の外国為替換算率を用います。
「支給申請日」における外国為替換算率を用いるのでは
ありません。


 誤り。
 

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労働契約法の周知

2010-04-21 06:05:41 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働契約法の周知」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P163)。


☆☆======================================================☆☆


就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、
個別労働紛争が増加している。この紛争の解決手段としては、裁判制度のほかに、
2001年から個別労働紛争解決促進制度が、2006(平成18)年から労働審判制度
が施行されるなど、手続面での整備は進んできている。しかし、このような紛争
を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律はなかった。

このような中で、2007年12月に「労働契約法」が制定され、労働契約について
の基本的なルールが分かりやすい形で明らかにされた(2008年3月1日から施行)。

労働契約法は、労働契約の締結当事者である労働者と使用者との間の民事的な
ルールを明らかにする法律であり、使用者に対して罰則をもって最低労働基準を
強制し行政が監督指導を行う労働基準法などの労働基準関係法令とは異なる性質
を有している。したがって、労使双方に対して十分な周知を図ることにより、労働
契約法の趣旨や内容に沿って、合理的な労働条件の決定・変更が円滑に行われる
ようにすることが重要となる。特に、現下の厳しい経済情勢下において、労働契約
法や裁判例に照らし不適切な取扱いが行われることのないよう、労働基準監督署等
において、パンフレット等を活用し啓発指導を行っている。

また、2008年度には、中小企業事業主を対象に、広報資料の作成・配布、望ましい
労働契約の在り方についてのセミナー開催及び個別相談を実施した。


☆☆======================================================☆☆


「労働契約法の周知」に関する記載です。

労働契約法については、平成20年3月から施行されていますが、
平成20年試験には出題されず、平成21年試験で1肢出題されています。

【 21-1-D 】

平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの
とする。」とされている。

という出題ですが・・・・・

改正の年は出題されず、翌年以降に出題ってことは、
いくらでもあります。

で、この肢が含まれていた問題は、「ワーク・ライフ・バランス」関連だったので、
「仕事と生活の調和」という言葉が含まれる、この規定が出題されたのですが、

このほかの規定が出題される可能性も十分あります。

選択式での出題ってこともあり得ますし・・・・・・

労働契約法の条文は、空欄を作りやすい条文ですからね。

ということで、白書の記載内容だけでなく、
条文もしっかり確認しておきましょう。


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健康保険法13-4-D-改題

2010-04-21 06:03:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法13-4-D-改題」です。


【 問 題 】

保険外併用療養費は、介護保険法に規定する指定介護療養施設
サービスを行う療養病床等に入院中の者については、支給され
ない。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

保険外併用療養費の支給は、療養の給付と同様に、指定介護療養
施設サービスを行う療養病床等に入院中の者には行われません。


 正しい。 
 

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平成21年賃金事情等総合調査(確報)

2010-04-20 06:03:01 | 労働経済情報
中央労働委員会のHPに

平成21年賃金事情等総合調査(確報)

が掲載されました。


これによると、

集計企業の学歴、平均年齢及び平均勤続年数について男女計でみると、

学歴構成(集計企業127社)は
大学卒39.3%、短大・高専卒7.3%、高校卒50.3%、中学卒3.0%

平均年齢は39.5歳(集計企業220社)

平均勤続年数は17.5年(集計企業218社)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/09/index.html




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健康保険法14-10-B

2010-04-20 06:02:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法14-10-B」です。


【 問 題 】

被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を
受けた場合、被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、
保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に支払う現物給付
の方式で行われる。

                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
入院時食事療養費については、その名称に「療養費」という言葉が
入っていますが、実際の支給は、現物給付の方法により行われます。


 正しい。 


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過去問ベース選択対策 平成21年択一式「労働安全衛生法」問8-A・D、問9-C

2010-04-19 05:57:13 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設け
なければならないが、衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生
委員会を( A )開催するようにしなければならない。

衛生委員会の調査審議事項には、( B )による労働者の健康障害の
防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。


☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「労働安全衛生法」問8-A・D、問9-Cで出題された
文章です。


【 解答 】

A 毎月1回以上
  ※「毎月」の部分を「毎週」としたり、単に「随時」なんて言葉が、
   選択肢に置かれるなんてこともあり得ます。

B 長時間にわたる労働
  ※ここは色々な言葉が選択肢として置かれる可能性があります。
  「作業行動」とか、「作業環境」なんて言葉も考えられますし、
  「過重労働」なんて言葉もあり得るでしょうね。 


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健康保険法14-4-D

2010-04-19 05:55:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法14-4-D」です。


【 問 題 】

保険医療機関は、被保険者が低所得者であることを課税証明書に
よって確認できたとしても、患者一部負担金を減免することは
できない。

  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
保険医療機関においては、一部負担金を減免することは認められて
いません。

 正しい。 
 

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完璧な対策!

2010-04-18 06:36:07 | 社労士試験合格マニュアル

社労士試験の勉強、
完璧な対策・・・
これは、さすがに無理でしょう。

社労士試験には限りませんが、
100%の対策はとれません。

実際、何が出題されるかは、わからないですから。

ですから、
なので、完璧を目指すのではなく、
まずは、合格ラインをクリアすること、
これを目指す、
これが合格への近道になるんですよね。


勉強をしていて、細かい事例を気にしたりなんてこと
あるかもしれませんが・・・・

完璧を目指すなら、それも必要なんでしょうが・・・・

試験まで残された時間・・・・・

それを考えたら・・・・・・
切り捨てるものは、切り捨てるようにしないと、
絶対に押さえなければならないこと、
それすら中途半端になってしまうなんてことに
なりかねません。

試験までの時間、
これを意識しながら・・・・

まず、固めなければならないこと、
これを固める・・・・・・
合格のために、最優先
すべきことですよ。


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健康保険法13-7-B

2010-04-18 06:31:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法13-7-B」です。


【 問 題 】

一般に、保険医療機関、保険薬局の指定は、指定の日から起算
して6年を経過したとき、その効力を失うが、保険医及び保険
薬剤師の登録は、登録の抹消、取消しがない限り、有効とされる。
    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
保険医及び保険薬剤師の登録は、保険医療機関、保険薬局の指定
と異なり、有効期間がありません。。


 正しい。  


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336号

2010-04-17 06:49:56 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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昨日、第 42 回社会保険労務士試験の実施について
発表されました。

試験日は、平成22年8月22日(日)です。

試験科目、試験時間は例年どおりで、

午前中(10:30~11:50)に選択式、
午後(13:10~16:40)に択一式
が行われます。

受験申込受付期間は、
平成22年4月12日(月)から5月31日(月)まで
です。

申込みは早めにしておきましょう。

ギリギリなんてことですと・・・・・
想定外の出来事が起きたりして、申込みできなかった
なんてことになると、1年待つことになりますからね。 
 
詳細は↓をご覧ください。

http://www.sharosi-siken.or.jp/42%20jyuken-annai.pdf


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、起床、就寝、外出及び外泊
に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、( A )に関する
事項並びに建設物及び設備の管理に関する事項について寄宿舎規則を作成し、
所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

使用者は、常時( B )労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しよう
とする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い
定めた計画を、( C )までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければなら
ない。


☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「労働基準法」問7-C・Eで出題された文章です。


【 解答 】

A 安全及び衛生
B 10人以上の
  ※「危険な作業に」とか、「衛生上有害な作業に」なんて言葉が、選択肢に
   置かれる可能性があります。 
C 工事着手14日前
  ※択一式での出題では「30日前」とあり、誤った肢として出題されています。
   ここが空欄になるのであれば、選択肢に「30日前」というのが置かれるって
   ことがあるでしょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働基準法の改正」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P161)。


☆☆======================================================☆☆


少子高齢化が進行し労働力人口が減少する中で、子育て世代の男性を中心に、
長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に
対応し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して
働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっている。

このような課題に対応するため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保
するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現する観点から、労働時間
に係る制度について見直しを行う「労働基準法の一部を改正する法律」が
2008(平成20)年12月12日に公布され、2010(平成22)年4月1日から
施行される。

主な改正内容は次のとおりである。

1)1か月60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率を現行
 の25%以上から50%以上に引き上げる(中小企業については、当分
 の間、適用を猶予する。)。
2)労使協定により、1)による引上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給
 の休暇を付与することができることとする。
3)時間外労働の限度基準において、1か月45 時間を超える時間外労働に
 対する割増賃金率の引上げ等の努力義務を課すこととする。
4)労使協定により、年次有給休暇を時間単位で取得することができること
 とする。
 
今後、改正労働基準法の円滑な施行に向け、リーフレットの配布や説明会の
実施などにより、使用者及び労働者、民間団体等広く国民に周知・徹底を
図ることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「労働基準法の改正」に関する記載です。

平成22年4月1日に施行された改正・労働基準法、
これは、大きな改正ですから、今年の試験に出題されるでしょう。

白書の記載の中にある「60時間」とか、「45時間」とかは、
択一式で違う時間に置き換えて誤りの肢にしたり、
選択式で空欄になるってこと、考えられます。

割増賃金については、


【 昭51-記述 】

使用者が、労働基準法第33条若しくは第36条第1項の規定により労働時間
を延長し、若しくは( A )に労働させた場合又は( B )までの間
において労働させた場合には、その時間又はその日の労働については、通常の
労働時間又は労働日の賃金の計算額の( C )で計算した割増賃金を支払わ
なければならない。

という出題があります。

答えは、

A:休日
B:午後10時から午前5時
C:2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率

ですが、Cの空欄、出題当時は「2割5分以上の率」というのが正答でした。


このように、割増賃金の算定に用いる率、
ここも論点にされることありますので、改正で加えられた

「当該延長して労働させた時間が1カ月について60時間を超えた場合に
おいては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の
計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」

の「5割以上の率」、ここは、絶対に押さえておくべきところです。

ということで、まずは、
択一式で論点になりそうな箇所、これをしっかりと押さえておきましょう。
選択対策にもなりますからね。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成21年-健保法問4-C「随時改定」です。


☆☆======================================================☆☆


報酬月額が1,250,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給
された月以後継続した3か月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上
あるものとする)に受けた報酬を3で除して得た額が、1,117,000円となり、
標準報酬月額等級が第47級から第46級となった場合は、随時改定を行うもの
とされている。


☆☆======================================================☆☆


随時改定に関する出題です。

この論点、最近、よくでます。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-1-D 】

月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ
以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円
となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬
支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。



【 16-1-C-改題 】

報酬月額が130万円で第47級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬
月額等級が第45級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第46級になった
場合は随時改定の対象とはならない。



【 18-2-C-改題 】

第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、その算定月額が1,245,000円
以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定が行われる。



☆☆======================================================☆☆



「随時改定」に関する出題です。


随時改定は、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行われます。


ただ、第1級や第47級に該当する場合、報酬に大幅な変動があっても、
等級としては、1等級しか変動しないという事態が生じてしまうってことが
あります。


そこで、例外的な規定が設けられています。


報酬月額が53,000円未満である者が昇給したことにより、その算定月額が
第2級の標準報酬月額(63,000円以上73,000円未満)に該当することと
なった場合には、実際は1等級の変動ですが、実質的に2等級の変動に
該当するものとして、随時改定の対象とされます。


53,000円未満については、もし、第1級より下の等級があったとしたら、
その等級に該当するって考えるんです。


ですので、第46級と第47級との間の変動も同じ考え方になります。
第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、1,245,000円以上に
なった場合や報酬月額が1,245,000円以上である者が降給して第46級に
該当した場合には、2等級以上変動があったとみなして、随時改定の対象
とします。


ということで、
【 21-4-C 】、【 20-1-D 】、【 18-2-C-改題 】は正しく、
【 16-1-C-改題 】は誤りです。


ちなみに、このような問題の正誤をしっかりと判断するためには、
標準報酬月額の第1級が58,000円、第47級が1,210,000円という額以外に
53,000円と1,245,000円という額も覚えておく必要がありますよ。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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健康保険法14-4-A

2010-04-17 06:48:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法14-4-A」です。


【 問 題 】

健康保険組合の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、
保険医療機関等としての指定を受けていなくても、療養の
給付を行うことができる場合がある。
 
      
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

組合員に対しては、保険医療機関等としての指定の有無を問わず、
療養の給付を行うことができます。


 正しい。 


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平成21年-健保法問4-C「随時改定」

2010-04-16 06:11:28 | 過去問データベース
今回は、平成21年-健保法問4-C「随時改定」です。



☆☆======================================================☆☆



報酬月額が1,250,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給
された月以後継続した3か月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上
あるものとする)に受けた報酬を3で除して得た額が、1,117,000円となり、
標準報酬月額等級が第47級から第46級となった場合は、随時改定を行うもの
とされている。



☆☆======================================================☆☆



随時改定に関する出題です。


この論点、最近、よくでます。


次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【 20-1-D 】


月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ
以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円
となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬
支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。




【 16-1-C-改題 】


報酬月額が130万円で第47級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬
月額等級が第45級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第46級になった
場合は随時改定の対象とはならない。




【 18-2-C-改題 】


第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、その算定月額が1,245,000円
以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定が行われる。




☆☆======================================================☆☆




「随時改定」に関する出題です。



随時改定は、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行われます。



ただ、第1級や第47級に該当する場合、報酬に大幅な変動があっても、
等級としては、1等級しか変動しないという事態が生じてしまうってことが
あります。



そこで、例外的な規定が設けられています。



報酬月額が53,000円未満である者が昇給したことにより、その算定月額が
第2級の標準報酬月額(63,000円以上73,000円未満)に該当することと
なった場合には、実際は1等級の変動ですが、実質的に2等級の変動に
該当するものとして、随時改定の対象とされます。



53,000円未満については、もし、第1級より下の等級があったとしたら、
その等級に該当するって考えるんです。



ですので、第46級と第47級との間の変動も同じ考え方になります。
第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、1,245,000円以上に
なった場合や報酬月額が1,245,000円以上である者が降給して第46級に
該当した場合には、2等級以上変動があったとみなして、随時改定の対象
とします。



ということで、


【 21-4-C 】、【 20-1-D 】、【 18-2-C-改題 】は正しく、
【 16-1-C-改題 】は誤りです。



ちなみに、このような問題の正誤をしっかりと判断するためには、
標準報酬月額の第1級が58,000円、第47級が1,210,000円という額以外に
53,000円と1,245,000円という額も覚えておく必要がありますよ。


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健康保険法12-4-D

2010-04-16 06:10:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法12-4-D」です。


【 問 題 】

交通事故の被害者である被保険者が、保険診療を受けて治癒
した後、加害者たる第三者との示談により損害賠償の支払い
があって当事者間で解決した場合、保険者は保険給付について
の損害賠償請求権を代位取得することはできない。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

保険者が保険給付を行っているのであれば、その給付の価額の
限度において損害賠償請求権を代位取得することができます。
示談が成立したからといって、代位取得する権利はなくなり
ません。



 誤り。 


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