K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚年法14-3-C

2015-07-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法14-3-C」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、死亡した
日が属する月の翌月以降の分として当該年金が過誤払いされた
場合において、過誤払いによる返還金債権に係る債務の弁済を
するべき者に支払うべき遺族厚生年金給付があるときは、当該
過誤払いの債権の金額をもって当該遺族厚生年金の給付の内払い
とみなす。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受給権者が死亡したことによりその受給権が消滅した場合における
過誤払いの調整は、内払ではなく、遺族厚生年金の支払を返還金
債権の金額へ「充当」することができるとされています。


 誤り。  


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雇用保険の基本手当日額の変更

2015-07-23 05:00:01 | 改正情報
平成27年8月1日から適用される
雇用保険の自動変更対象額などが公布され、
厚生労働省が、

「雇用保険の基本手当日額の変更」

について、発表しています。



賃金日額の下限額は2,300円

賃金日額の上限額は、

30歳未満:12,790円
30歳以上45歳未満:14,210円
45歳以上60歳未満:15,620円
60歳以上65歳未満:14,920円

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000091920.html



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厚年法19-7-A

2015-07-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-7-A」です。


【 問 題 】

年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令
の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険
給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部
の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又は
その他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されて
いるときは、停止されていない部分の全額又は一部の支給を停止
する。  
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

申出による年金給付の支給停止は、その全額につき行われます。
また、他の規定により一部について支給停止措置を受けている
ときは、その部分以外についての全額の支給停止が行われます。


 誤り。  

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法改正対策3

2015-07-22 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

今回は、雇用保険法です。

雇用保険法は、大きな改正があります。
「教育訓練給付金の拡充」「教育訓練支援給付金の創設」です。

そのほか、「育児休業給付金に係る育児休業の拡充」などもあり、いずれについても、
択一式だけでなく、選択式からの出題が考えられます。


● 教育訓練給付金
 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練が、一般教育訓練と専門実践教育
 訓練とに区分されました。
 このうち専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金ついては、支給要件期間が
 10 年(初回は2年)以上あることが要件とされています。
 また、その支給額の算定は、「100分の40」又は「100分の60」を用いて行い、
 上限額が「96万円」又は「144万円」とされています。

● 教育訓練支援給付金
 教育訓練支援給付金は、平成31年3月31日以前に専門実践教育訓練を開始した
 者であって、当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに
 限り、支給されます。

● 育児休業給付金
 育児休業給付金の支給対象となる育児休業については、支給単位期間において公共
 職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものでなければ
 なりませんでしたが、10日を超える場合であっても、公共職業安定所長が就業
 していると認める時間が80時間以下であるときは、支給対象とすることとされ
 ました。

ここに掲載した以外の改正点も多々あります。
ですので、それらも、ちゃんと確認をしておきましょう。

特に、数字が関連するところは、正確に覚えていないと対応できませんから、
試験までには、しっかりと頭の中に収めるようにしましょう。


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厚年法17-4-E

2015-07-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-4-E」です。


【 問 題 】

保険給付の受給権者が裁定請求を行う前に死亡したときは、
その者の死亡の当時生計を同じくしていた姉と妹がいる場合
には、そのどちらか一方が自己の名で未支給の保険給付を
請求することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、
その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものと
みなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたもの
とみなします。
姉妹は同順位なので、どちらか一方が請求することができます。


 正しい。
 

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過去問ベース選択対策 平成26年度択一式「社会保険に関する一般常識」問9-A・C・E

2015-07-21 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 確定給付企業年金法の問題 】

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、
基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と( A )の給付を行うが、
規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と( B )の
給付を行うことができる。

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところ
による。ただし、終身又は( C )にわたり、毎年1回以上定期的に支給する
ものでなければならない。

規約において、( D )を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるため
の要件として定めてはならない。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「社会保険に関する一般常識」問9-A・C・Eで出題された
文章です。


【 答え 】

A 脱退一時金
  ※「死亡一時金」とかではありません。

B 遺族給付金
  ※ Aに死亡に関する給付を入れると、Bも連動して間違える可能性があります。

C 5年以上
  ※ 年数を間違えないように。

D 20年
  ※「25年」ではありませんよ。


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厚年法16-10-B

2015-07-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-10-B」です。


【 問 題 】

保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を
改定する場合において、保険給付の額に端数が生じたとき
には、5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の
端数は10円に切り上げる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険給付の額は100円未満を端数処理します。
つまり、50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満
の端数は100円に切り上げます。


 誤り。

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試験までの時間

2015-07-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成27年度試験までおよそ5週間です。

勉強時間、試験まで、どれくらい確保できるでしょうか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。


試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。



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厚年法19-10-C[改題]

2015-07-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-10-C[改題]」です。


【 問 題 】

事業主は、被保険者の資格を取得した者があるときは、速やかに、
被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した
磁気ディスクと年金手帳を日本年金機構に提出しなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者の資格取得の届出は、事実があった日から5日以内
(船員被保険者の場合は10日以内)に行わなければなりません。
また、年金手帳を提出する必要はありません。


 誤り。


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2015年5月公布の法令

2015-07-19 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2015年5月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201505.html

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厚年法15-1-A

2015-07-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-1-A」です。


【 問 題 】

昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者で
あった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第3種被保険者であった者の被保険者期間は、昭和61年3月31日
までは実期間を3分の4倍、昭和61年4月1日から平成3年3月
31日までは実期間を5分の6倍して計算します。


 正しい。 


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611号

2015-07-18 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No611     
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 過去問ベース選択対策

3 法改正対策2

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 おしらせ
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「合格レッスン」シリーズをご利用のみなさん、
前々号で、追録のおしらせをしておりますが、
2015年版「基本書」の追録が完成しました。

こちら↓です。
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_27_004.pdf

遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 労働関係法規の問題 】

雇用対策法は、労働者の( A )に当たって年齢制限をつけることを、原則
として禁止している。

高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には( B )以上
とすることを義務づけている。

男女雇用機会均等法第7条(性別以外の事由を要件とする措置)には、労働者
の( C )に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する
事由を要件とするものが含まれる。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問2-A~Cで
出題された文章です。


【 答え 】

A 募集及び採用
  ※出題時は、「募集、採用、昇進または職種の変更」とあり、誤りでした。

B 60歳
  ※ 出題時は、「65歳」とあり、誤りでした。

C 募集又は採用
  ※ 「昇進」や「職種の変更」などは含まれません。


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└■ 3 法改正対策2
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今回は、労災保険法と労働保険徴収法です。

労災保険法については、細かい改正はいくつかありますが、目立った改正は
ありません。

これに対して、労働保険徴収法は、出題される可能性が極めて高い改正が行われ
ています。


● 有期事業の一括に係る事業規模要件
 建設の事業については、請負金額が「1億9,000万円未満」であることが要件
 の1つとされていました。この請負金額について、消費税等相当額を除いた額
 とされました。また、「1億9,000万円」について、「1億8,000万円」とされ
 ました。

● 建設の事業における有期事業のメリット制の対象
 対象となる事業の規模は、「確定保険料の額が40万円以上」又は「請負金額が
 1億2,000万円以上」であるものとされていました。この「請負金額」についても、
 消費税等相当額を除いた額とされ、「1億2,000万円」について、「1億1,000万円」
 とされました。

このほか、労災保険率の見直しなども行われています。

いずれも数字に関連する箇所で、論点にしやすいところですから、
これらは出るだろうと思って、しっかりと確認をしておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-厚年法問9-C「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」
です。


☆☆======================================================☆☆


特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険の被保険者期間が30年ある、
昭和39年4月2日生まれの女性(障害等級に該当しない)には定額部分は支給
されず、63歳から報酬比例部分のみが支給される。


☆☆======================================================☆☆


「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 20-5-A 】

昭和41年4月2日以後生まれの女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則
として65歳である。


【 12-10-E 】

昭和26年4月2日に生まれた女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、
60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63
歳以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、
65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される。


【 24-9-B 】

60歳台前半の女性の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は、昭和16年
4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に
生まれた者については、60歳から65歳に達するまでの間、定額部分が支給されなく
なる。



☆☆======================================================☆☆


60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)等に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分と報酬比例部分とを
併せて支給されていました。

これを、男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給開始年齢を
段階的に引き上げることとしました。

女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、もともとの
支給開始年齢が55歳であったため、まず、それを60歳に引き上げるということ
があったので、60歳からの支給開始年齢の引上げは、男子より5年遅れとなって
います。


男子は、昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給の老齢厚生
年金が支給されなくなります。
ですので、5年遅れの女子は、昭和41年4月2日以後生まれの者は特別支給の
老齢厚生年金は支給されません。
【 20-5-A 】は正しくなります。

【 12-10-E 】では、昭和26年4月2日に生まれた女子を取り上げていますが、
男子の昭和21年4月2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた男子は、63歳になる
まで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分を併せた特別
支給の老齢厚生年金が支給されます。
ということで、【 12-10-E 】も正しくなります。

【 26-9-C 】は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられていく
女子についての出題ですが、昭和39年4月2日~昭和41年4月1日までの間に
生まれたものは、「64歳」から報酬比例部分のみが支給されるので、誤りです。

そこで、この問題では、「被保険者期間が30年ある」とか「障害等級に該当しない」
とかの記述があります。
これは、「障害者の特例」や「長期加入者の特例」に該当しないということをいって
いるところです。
ですから、定額部分は支給されないという点は正しくなります。
この点を論点にしてくることもあり得ますので、このような記述があったら、
注意しましょう。

それと、
【 24-9-B 】は、勘違いに注意です!
「女性」とありながら、引上げに係る生年月日が男子のものになっています。
ですので、誤りです。

支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、
どのようなパターンの出題にも対応できるようにしておく必要があります。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法19-1-D

2015-07-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-1-D」です。


【 問 題 】

高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該
被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、
かつ、その保険料を納付する義務を負うことについての同意を
撤回することができるが、この撤回によって高齢任意加入被保
険者はその資格を喪失することはない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

適用事業所に使用される者の場合、資格要件として、事業主の
同意は必要とされていないので、その撤回によって、高齢任意
加入被保険者がその資格を喪失することはありません。


 正しい。 
 

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企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査

2015-07-17 05:00:01 | 労働経済情報
7月13日に、独立行政法人労働政策研究・研修機構が

「企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査」

の結果を公表しました。


これによると、

採用にあたって資格・検定の所持を重視する企業の割合は、
正社員の新卒採用で20.0%

社外の仕事に関する資格・検定を、今後より積極的に活用
していきたいと考えている企業は回答企業の65.3%

となっています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/press/documents/20150713.pdf



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厚年法16-8-D

2015-07-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-8-D」です。


【 問 題 】

巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について、
当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合には、
その者は任意単独被保険者になることができる。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「所在地が一定しない事業に使用される者」は、使用期間にかか
わらず適用除外となるので、任意単独被保険者になることはでき
ません。


 誤り。
 

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