K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

乗り切りましょう

2018-12-16 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
12月、
忘年会やクリスマス会など、何かとイベントが多いのではないでしょうか?

このようなイベントだと、どうしてもアルコールが出てくることになり、
「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。

仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
そういうことで、勉強が疎かになってしまうと、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。

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雇保法23-1-E

2018-12-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法23-1-E」です。


【 問 題 】

個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならないが、
労災保険法第34条第1項の規定に基づき労災保険に特別加入した
中小事業の事業主は、雇用保険についても被保険者となる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用保険には、労災保険のような特別加入の仕組みはありません。
ですので、個人事業主や法人の代表者が労災保険に特別加入して
いたとしても、被保険者となりません。


 誤り。  

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女性の職業生活における活躍の推進及び職場のハラスメント防止対策等の在り方について

2018-12-15 05:00:01 | ニュース掲示板
12月14日に、厚生労働省の労働政策審議会が、厚生労働大臣に対し、
女性の職業生活における活躍の推進及び職場のハラスメント防止対策等
の在り方について建議を行いました。

これによると、
女性の職業生活における活躍の推進等について、企業における女性活躍に
関する計画的なPDCAサイクルを広く促すため、101 人以上300 人以下の
企業にも行動計画策定を義務付けることが適当である
としています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00001.html

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雇保法25-1-D

2018-12-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法25-1-D」です。


【 問 題 】

日本国に在住する外国人が、期間の定めのない雇用として、適用
事業に週に30時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国
の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、
国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

同一の事業の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれ、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上である場合、その者の国籍
のいかんを問わず、適用除外事由に該当しない限り被保険者となります。


 正しい。  

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784号

2018-12-14 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成30年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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来年、社会保険労務士試験を受験される方、
平成31年度(第51回)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。

例年どおりですが、
● 第51回試験の詳細は、平成31年4月中旬に公示予定
● 受験案内の請求方法については、平成31年3月上旬に案内予定
となっています。

ということで、来年の3月になったら、オフィシャルサイトを確認しましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成30年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
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平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

☆☆======================================================☆☆


先日、厚生労働省が
平成30年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
を公表↓しました。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/18/index.html

この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、「賃金の改定事情」について、次のような問題があります。


☆☆======================================================☆☆


【 6-4-C 】

賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。


【 11-3-D 】

労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。


【 14-1-C 】

賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、何年もの間の状況を知っていないと、正誤の判断ができない内容で、
ここまでは、押さえる必要はないです。


で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、

賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。

どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。

ですので、誤りです。

平成30年の調査では、
賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」が50.4%(前年55.0%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
次いで、「労働力の確保・定着」が9.0%(同8.7%)、
「雇用の維持」が7.0%(同3.9%)
となっています。
やはり、「企業業績」です。

ここで挙げた問題は、もう10年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題実績
があるので、「企業業績」、これは、押さえておいてもよいところです。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成30年-労災法問6-E「障害(補償)給付・併合繰上げ」です。


☆☆======================================================☆☆


障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす
場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級に
よる。具体例は次の通りである。
1)第5級、第7級、第9級の3障害がある場合     第3級
2)第4級、第5級の2障害がある場合         第2級
3)第8級、第9級の2障害がある場合         第7級


☆☆======================================================☆☆


「障害(補償)給付・併合繰上げ」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-6-C 】

障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす
場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた
障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。
1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
3)第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級


【 20-3-E 】

障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害に
より第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、
重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。


【 4-3-D 】

同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、かつ、
3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合は、障害
等級第10級の障害補償一時金が支給される。


【 10-2-E 】

同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。

【 12-4-B 】

障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に
掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
1)第13級以上の障害が二以上あるとき   1級
2)第9級以上の障害が二以上あるとき   2級
3)第6級以上の障害が二以上あるとき   3級


【 15-6 】

障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害
補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が
二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。
A 第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級
B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級
C 第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級
D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級
E 第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級


【 8-記述 】

障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( B )級以上に
該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた
障害等級により、障害等級が第( C )級以上に該当するものが2以上ある
ときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によることを原則
とする。


☆☆======================================================☆☆


「障害等級の併合繰上げ」に関する問題です。
この規定については、ご覧のように、とにかく、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式からの出題もあり、択一式からの出題もあり、
択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあります。

「障害等級の併合繰上げ」ですが、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、
その障害等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。

(1)第13級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 1級繰り上げる。
(2)第8級以上の障害が2以上あるとき  ⇒ 2級繰り上げる。
(3)第5級以上の障害が2以上あるとき  ⇒ 3級繰り上げる。

ですので、【 12-4-B 】は、誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。

障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態としての
等級を定めるって、難しい面があるので、このような基準を設けて、決定する
ようにしています。

そこで、【 30-6-E 】と【 21-6-C 】では、事例として3つのパターンを
挙げていますが、
【 30-6-E 】の2)の場合、前記の(3)に該当するので、第4級を3級
繰り上げた第1級となるため、誤りです。

【 21-6-C 】については、
1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合は、
前記(1)に該当するので、第8級を1級繰り上げ、第7級となります。
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合は、
前記(3)に該当するので、第4級を3級繰り上げ、第1級となります。
3)第6級及び第8級の2障害がある場合は、
前記(2)に該当するので、第6級を2級繰り上げ、第4級となります。
ということで、正しい内容です。

次に、【 20-3-E 】と【 10-2-E 】ですが、
これらは、いずれも(3)に該当するので、正しいです。

【 4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価
するほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
【 4-3-D 】では1級繰り上げた内容となっているので、誤りです。

【 15-6 】は、Aが誤りです。
障害等級第5級以上の身体障害が2以上あるときは、重いほうの障害等級を
3級繰り上げます。したがって、肢Aの場合は第1級となります。

【 8-記述 】の答えは
A:8  
B:5 
です。

さすがに、これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題されるで
しょうね。ですので、労災保険で、まず覚えるのは、この数字です。
この問題が出たときに間違えるようだと、はっきりいって、他の受験生に1点
ハンディをあげたようなものですから。
絶対に、間違えないようにしましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法24-1-A

2018-12-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法24-1-A」です。


【 問 題 】

適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が
長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない
場合には、当該労働者は被保険者とならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者が長期にわたり欠勤し、賃金の支払を受けていない場合で
あっても、事業主との間の雇用関係が存続しているのであれば、
被保険者となります。


 誤り。
 
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平成30年-労災法問6-E「障害(補償)給付・併合繰上げ」

2018-12-13 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-労災法問6-E「障害(補償)給付・併合繰上げ」です。


☆☆======================================================☆☆


障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす
場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級に
よる。具体例は次の通りである。
1)第5級、第7級、第9級の3障害がある場合     第3級
2)第4級、第5級の2障害がある場合         第2級
3)第8級、第9級の2障害がある場合         第7級


☆☆======================================================☆☆


「障害(補償)給付・併合繰上げ」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-6-C 】

障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす
場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた
障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。
1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
3)第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級


【 20-3-E 】

障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害に
より第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、
重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。


【 4-3-D 】

同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、かつ、
3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合は、障害
等級第10級の障害補償一時金が支給される。


【 10-2-E 】

同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。

【 12-4-B 】

障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に
掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
1)第13級以上の障害が二以上あるとき   1級
2)第9級以上の障害が二以上あるとき   2級
3)第6級以上の障害が二以上あるとき   3級


【 15-6 】

障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害
補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が
二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。
A 第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級
B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級
C 第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級
D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級
E 第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級


【 8-記述 】

障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( B )級以上に
該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた
障害等級により、障害等級が第( C )級以上に該当するものが2以上ある
ときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によることを原則
とする。


☆☆======================================================☆☆


「障害等級の併合繰上げ」に関する問題です。
この規定については、ご覧のように、とにかく、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式からの出題もあり、択一式からの出題もあり、
択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあります。

「障害等級の併合繰上げ」ですが、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、
その障害等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。

(1)第13級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 1級繰り上げる。
(2)第8級以上の障害が2以上あるとき  ⇒ 2級繰り上げる。
(3)第5級以上の障害が2以上あるとき  ⇒ 3級繰り上げる。

ですので、【 12-4-B 】は、誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。

障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態としての
等級を定めるって、難しい面があるので、このような基準を設けて、決定する
ようにしています。

そこで、【 30-6-E 】と【 21-6-C 】では、事例として3つのパターンを
挙げていますが、
【 30-6-E 】の2)の場合、前記の(3)に該当するので、第4級を3級
繰り上げた第1級となるため、誤りです。

【 21-6-C 】については、
1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合は、
前記(1)に該当するので、第8級を1級繰り上げ、第7級となります。
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合は、
前記(3)に該当するので、第4級を3級繰り上げ、第1級となります。
3)第6級及び第8級の2障害がある場合は、
前記(2)に該当するので、第6級を2級繰り上げ、第4級となります。
ということで、正しい内容です。

次に、【 20-3-E 】と【 10-2-E 】ですが、
これらは、いずれも(3)に該当するので、正しいです。

【 4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価
するほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
【 4-3-D 】では1級繰り上げた内容となっているので、誤りです。

【 15-6 】は、Aが誤りです。
障害等級第5級以上の身体障害が2以上あるときは、重いほうの障害等級を
3級繰り上げます。したがって、肢Aの場合は第1級となります。

【 8-記述 】の答えは
A:8  
B:5 
です。

さすがに、これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題されるで
しょうね。ですので、労災保険で、まず覚えるのは、この数字です。
この問題が出たときに間違えるようだと、はっきりいって、他の受験生に1点
ハンディをあげたようなものですから。
絶対に、間違えないようにしましょう。

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労災法23-7-D

2018-12-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法23-7-D」です。


【 問 題 】

保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族
年金の額の算定の基礎となる者を含む)の診療に関することは
守秘義務事項に該当するため、行政庁は、その診療を担当した
医師に対して、診療録の提示を命じることはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

行政庁は、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金
又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含みます)の診療を担当
した医師に対して、診療録の提示を命じることができます。


 誤り。
 

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労働保険料等の一部の申告書の提出の電子申請を義務化

2018-12-12 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省は、2020(平成32)年4月1日から、 一定の大企業による
労働保険料等の一部の申告書(概算保険料申告書、増加概算保険料申告書、
確定保険料申告書、一般拠出金申告書)の提出を、電子申請で行うことと
しました。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02644.html



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労災法23-7-A

2018-12-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法23-7-A」です。


【 問 題 】

行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、職員に、適用
事業の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他
の物件を検査させることができる。この立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

政府が適正に保険給付を行うためには、基礎資料を調査し実態を把握
することが必要であることから、行政庁には、適用事業の事業場に
立入検査を行う権限があります。
その際、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければ
なりません。
なお、立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して
はならないとされています。


 正しい。

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平成30年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果

2018-12-11 05:00:01 | 労働経済情報

先日、厚生労働省が
平成30年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
を公表しました 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/18/index.html

この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、「賃金の改定事情」について、次のような問題があります。


☆☆======================================================☆☆


【 6-4-C 】

賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。


【 11-3-D 】

労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。


【 14-1-C 】

賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、何年もの間の状況を知っていないと、正誤の判断ができない内容で、
ここまでは、押さえる必要はないです。


で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、

賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。

どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。

ですので、誤りです。

平成30年の調査では、
賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」が50.4%(前年55.0%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
次いで、「労働力の確保・定着」が9.0%(同8.7%)、
「雇用の維持」が7.0%(同3.9%)
となっています。
やはり、「企業業績」です。

ここで挙げた問題は、もう10年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題実績
があるので、「企業業績」、これは、押さえておいてもよいところです。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。

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労災法24-4-D

2018-12-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法24-4-D」です。


【 問 題 】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、
行政の出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り
消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、政府は、「保険給付の支払を一時差し止める」ことが
できることとされています。
「保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の
返還を命ずる」ことはできません。


 誤り。

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「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果

2018-12-10 05:00:01 | ニュース掲示板
12月7日に、厚生労働省が

「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果

を公表しました。

これによると、長時間労働・過重労働」に関するものが204件(40.7%)と
一番多く、次いで「賃金不払残業」が174件(34.7%)、「パワハラ」が69件
(13.7%)となっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144103_00001.html
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労災法20-7-A

2018-12-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-7-A」です。


【 問 題 】

療養補償給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって
療養を必要とすることが確認された日の翌日から進行する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

療養補償給付又は療養給付を受ける権利に係る時効とは、「療養の
費用の支給」を受ける権利に係るものであり、その起算日は、「その
費用を支払った日の翌日」です。


 誤り。 

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平成31年度(第51回)社会保険労務士試験について

2018-12-09 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
来年、社会保険労務士試験を受験される方、
平成31年度(第51回)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。

例年どおりですが、
● 第51回試験の詳細は、平成31年4月中旬に公示予定
● 受験案内の請求方法については、平成31年3月上旬に案内予定
となっています。

ということで、来年の3月になったら、オフィシャルサイトを確認しましょう。

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