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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇保法22-2-A

2018-12-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-2-A」です。


【 問 題 】

特定理由離職者については、基準日以前1年間に被保険者期間が
通算して6か月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が
通算して12か月以上なくても、他の要件をみたす限り、基本手当
を受給することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

基本手当の受給資格に係る要件は、原則として、被保険者が失業
した場合において、「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して
12カ月以上」あることですが、特定理由離職者や特定受給資格者に
ついては、原則の要件に該当していなくても、「離職の日前1年間に
被保険者期間が通算して6カ月以上」あれば要件を満たします。


 正しい。
 
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時間を上手に使いましょう

2018-12-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
昨日から3連休という方、多いでしょう。
ただ、休みだったとしても、この時季ですと、
大掃除をするとか、年賀状を作成するとか、何かとすることがあるのでは?

3連休が終わると、ほどなく年末年始です。
まとまった休みがあるという方、やはり、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。

過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・
来年度の社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。

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雇保法23-7-D

2018-12-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法23-7-D」です。


【 問 題 】

高年齢雇用継統給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に
準じる性格を有するので、所得税及び住民税の課税対象とされて
いる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

失業等給付として受けた金銭は、例外なく、租税その他の公課が禁止
されています。
ですので、高年齢雇用継続給付も課税対象とはなりません。


 誤り。
 

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785号

2018-12-22 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成30年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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12月、
忘年会やクリスマス会など、何かとイベントが多いのではないでしょうか?

このようなイベントだと、どうしてもアルコールが出てくることになり、
「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。

仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
そういうことで、勉強が疎かになってしまうと、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。


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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
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1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている
労働者が「全員」の企業割合は40.5%、「ほとんど全員」の企業割合は33.5%と
なっています。また、「ほとんどいない」の企業割合は2.1%、「全くいない」の
企業割合は6.8%となっています。


そこで、「勤務間インターバル制度」について、まず、その定義は、労働者の健康
確保などを目的として、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上
空ける制度をいい、実際の終業時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めて
いない場合は、これに該当しません。

この勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が1.8%、「導入を予定又は検討している」が9.1%、「導入の予定はなく、検討も
していない」が89.1%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
45.9%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が29.9%となって
います。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、まだ、出題実績はあり
ません。
ただ、調査を行うようになったということは、導入状況などを調べたいからという
ことで、注目されているという点があります。
そのため、この結果は出題される可能性があるので、用語の定義とおおまかな割合、
この辺は知っておきましょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-雇保法問2-C「取締役の適用」です。


☆☆======================================================☆☆


株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると
認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。


☆☆======================================================☆☆


「取締役の適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 28-労災1-B 】

法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の
職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。


【 29-労基2-エ 】

株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、
部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条
に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。


【 19-労基1-B 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に
使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権
又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、
その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。


【 13-労基1-C 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に
該当することはない。


【 17-雇保1-A 】

株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者と
なることはない。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、
賃金を支払われる者です。
で、労災保険は、労働基準法の災害補償を保険制度化したものですから、
その適用を受ける労働者の範囲は、労働基準法と同じです。
つまり、労働基準法の労働者であれば、労災保険法が適用されるということです。

そこで、
法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係に立たないものに
ついては、使用されるものではありませんから、労働者とはなりません。
これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の
職にあって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に
該当します。

ですので、
【 28-労災1-B 】【 29-労基2-エ 】【 19-労基1-B 】は正しいです。

【 13-労基1-C 】では
「株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。

それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
従業員としての身分を有しており、報酬支払等の面から労働者的性格が強い者で
あって、雇用関係があると認められる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります。
ですので、【 30-雇保2-C 】は正しく、【 17-雇保1-A 】は誤りです。

ということで、取締役が労働者として適用されるかどうかという点については、
横断的に押さえておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法19-7-D

2018-12-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-7-D」です。


【 問 題 】

政府は、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた
者に対し、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを
命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた
失業等給付の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずる
ことができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「3倍に相当する額」とあるのは、「2倍に相当する額以下」です。
納付することを命ずることができるのは、偽りその他不正の行為
により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額
とされています。


 誤り。

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平成30年-雇保法問2-C「取締役の適用」

2018-12-21 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-雇保法問2-C「取締役の適用」です。


☆☆======================================================☆☆


株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると
認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。


☆☆======================================================☆☆


「取締役の適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 28-労災1-B 】

法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の
職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。


【 29-労基2-エ 】

株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、
部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条
に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。


【 19-労基1-B 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に
使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権
又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、
その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。


【 13-労基1-C 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に
該当することはない。


【 17-雇保1-A 】

株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者と
なることはない。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、
賃金を支払われる者です。
で、労災保険は、労働基準法の災害補償を保険制度化したものですから、
その適用を受ける労働者の範囲は、労働基準法と同じです。
つまり、労働基準法の労働者であれば、労災保険法が適用されるということです。

そこで、
法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係に立たないものに
ついては、使用されるものではありませんから、労働者とはなりません。
これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の
職にあって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に
該当します。

ですので、
【 28-労災1-B 】【 29-労基2-エ 】【 19-労基1-B 】は正しいです。

【 13-労基1-C 】では
「株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。

それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
従業員としての身分を有しており、報酬支払等の面から労働者的性格が強い者で
あって、雇用関係があると認められる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります。
ですので、【 30-雇保2-C 】は正しく、【 17-雇保1-A 】は誤りです。

ということで、取締役が労働者として適用されるかどうかという点については、
横断的に押さえておきましょう。

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雇保法21-7-A

2018-12-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-7-A」です。


【 問 題 】

一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿
手当、傷病手当の4つである。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一般被保険者が失業した場合に支給される求職者給付は、設問の
とおり、基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当の4つ
です。



 正しい。


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第13回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況

2018-12-20 05:00:01 | 労働経済情報
11月28日に、厚生労働省が公表した
第13回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況
によると、
第1回調査から第13回調査までの12年間の就業状況の変化をみると、
「正規の職員・従業員」は、第1回38.3%から第13回5.4%と減少して
いる一方、「自営業主、家族従業者」は、第1回15.6%から第13回13.8%、
「パート・アルバイト」は、第1回16.6%から第13回17.4%とほぼ横ばい
の状況となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/chukou18/index.html

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雇保法19-7-A

2018-12-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-7-A」です。


【 問 題 】

日雇労働被保険者に関しては、雇用保険法第8条に基づき
被保険者となったことの確認を請求することはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日雇労働被保険者は、自ら資格取得届を提出することから、確認
の請求をすることができません。


 正しい。 

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第6回「21 世紀成年者縦断調査(平成24 年成年者)」

2018-12-19 05:00:01 | 労働経済情報
11月28日に、厚生労働省が公表した
第6回「21 世紀成年者縦断調査(平成24 年成年者)」
によると、

第1回調査時に独身で、この5年間に結婚した女性(結婚前に仕事あり)について、
結婚後の就業状況をみると、
結婚後も仕事あり (14年調査)64.2% (24年調査)78.5%
と、10年前に比べ、「仕事あり」の割合が高くなっています。

また、この5年間に子どもが生まれた夫婦の妻(出産前に仕事あり)について、
出産後の妻の就業状況をみると、
出産後も仕事あり (14年調査)57.0% (24年調査)73.7%
と、10年前に比べ、「仕事あり」の割合が高くなっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen19/index.html


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雇保法20-1-E

2018-12-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法20-1-E」です。


【 問 題 】

過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用
されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者
資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を
添付する必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

過去に被保険者証の交付を受けた者に係る資格取得届であっても、
その被保険者証を添付する必要はありません。
なお、その者が被保険者となったときは、速やかに、被保険者証を
事業主に提示しなければならないとされています。


 正しい。 
 
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平成30年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>

2018-12-18 05:00:01 | 労働経済情報

1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている
労働者が「全員」の企業割合は40.5%、「ほとんど全員」の企業割合は33.5%と
なっています。また、「ほとんどいない」の企業割合は2.1%、「全くいない」の
企業割合は6.8%となっています。


そこで、「勤務間インターバル制度」について、まず、その定義は、労働者の健康
確保などを目的として、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上
空ける制度をいい、実際の終業時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めて
いない場合は、これに該当しません。

この勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が1.8%、「導入を予定又は検討している」が9.1%、「導入の予定はなく、検討も
していない」が89.1%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
45.9%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が29.9%となって
います。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、まだ、出題実績はあり
ません。
ただ、調査を行うようになったということは、導入状況などを調べたいからという
ことで、注目されているという点があります。
そのため、この結果は出題される可能性があるので、用語の定義とおおまかな割合、
この辺は知っておきましょう。

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雇保法24-1-C

2018-12-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法24-1-C」です。


【 問 題 】

都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、
雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の
申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る
被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から
雇用保険法は適用されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

適用除外の承認を受けた場合は、申請のあった時点で適用除外に
該当しているので、申請がなされた日にさかのぼって適用除外と
なります。
この問題では、「承認の申請がなされた日の翌日」とありますが、
「翌日」ではなく、「その承認の申請がなされた日」から適用が
除外されます。


 誤り。 
 
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受領委任制度の導入

2018-12-17 05:00:01 | ニュース掲示板
「協会けんぽ」において、平成31年1月より、
はり、きゅう及びマッサージの施術にかかる療養費について
支払方法が変更され、受領委任制度が導入されます。

詳細は 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-12/20181205001



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雇保法25-1-A

2018-12-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法25-1-A」です。


【 問 題 】

常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である
事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業のうち、任意適用事業
とされるのは、「法人である事業主の事業」及び「国、都道府県、
市町村その他これらに準ずるものの事業」以外の事業です。
設問では、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業」
を除いていません。


 誤り。 
 
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