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■□ 2018.12.15
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No785
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成30年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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12月、
忘年会やクリスマス会など、何かとイベントが多いのではないでしょうか?
このようなイベントだと、どうしてもアルコールが出てくることになり、
「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?
控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。
そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。
仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
そういうことで、勉強が疎かになってしまうと、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!
忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。
そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
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1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている
労働者が「全員」の企業割合は40.5%、「ほとんど全員」の企業割合は33.5%と
なっています。また、「ほとんどいない」の企業割合は2.1%、「全くいない」の
企業割合は6.8%となっています。
そこで、「勤務間インターバル制度」について、まず、その定義は、労働者の健康
確保などを目的として、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上
空ける制度をいい、実際の終業時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めて
いない場合は、これに該当しません。
この勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が1.8%、「導入を予定又は検討している」が9.1%、「導入の予定はなく、検討も
していない」が89.1%となっています。
勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
45.9%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が29.9%となって
います。
この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、まだ、出題実績はあり
ません。
ただ、調査を行うようになったということは、導入状況などを調べたいからという
ことで、注目されているという点があります。
そのため、この結果は出題される可能性があるので、用語の定義とおおまかな割合、
この辺は知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-雇保法問2-C「取締役の適用」です。
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株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると
認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
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「取締役の適用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 28-労災1-B 】
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の
職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。
【 29-労基2-エ 】
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、
部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条
に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。
【 19-労基1-B 】
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に
使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権
又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、
その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。
【 13-労基1-C 】
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に
該当することはない。
【 17-雇保1-A 】
株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者と
なることはない。
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労働基準法の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、
賃金を支払われる者です。
で、労災保険は、労働基準法の災害補償を保険制度化したものですから、
その適用を受ける労働者の範囲は、労働基準法と同じです。
つまり、労働基準法の労働者であれば、労災保険法が適用されるということです。
そこで、
法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係に立たないものに
ついては、使用されるものではありませんから、労働者とはなりません。
これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の
職にあって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に
該当します。
ですので、
【 28-労災1-B 】【 29-労基2-エ 】【 19-労基1-B 】は正しいです。
【 13-労基1-C 】では
「株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。
それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
従業員としての身分を有しており、報酬支払等の面から労働者的性格が強い者で
あって、雇用関係があると認められる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります。
ですので、【 30-雇保2-C 】は正しく、【 17-雇保1-A 】は誤りです。
ということで、取締役が労働者として適用されるかどうかという点については、
横断的に押さえておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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