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労働一般H21-2-B

2024-08-19 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H21-2-B」です。

【 問 題 】

最低賃金法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域
における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して
定められなければならない。」とされ、同条第3項において、
「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で
文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護
に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と定められ
ている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに
「通常の事業の賃金支払能力」を考慮して定めなければならない
と規定されています。
「企業収益」を考慮して定めるものとはされていません。
なお、労働者の生計費を考慮するに当たっては、設問のとおり、
労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、
生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされています。

 誤り。

 

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雇用保険の基本手当日額の変更

2024-08-18 02:00:00 | 改正情報


令和6年8月1日から適用される
雇用保険の自動変更対象額などが公布され、
厚生労働省が、
「令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
を発表しています。

賃金日額の下限額は2,869円

賃金日額の上限額は、
30歳未満:14,130円
30歳以上45歳未満:15,690円
45歳以上60歳未満:17,270円
60歳以上65歳未満:16,490円
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html

 

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労働一般H29-2-オ

2024-08-18 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H29-2-オ」です。

【 問 題 】

女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、
常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、「厚生労働省令
で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性
の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活に
おける活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければ
ならない。」と定めている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の「一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表」は、
一般事業主に義務づけられたものです。
常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主は、職業生活
を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業
における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を
定期的に公表しなければならないとされています。
(1) その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活
 に関する機会の提供に関する実績
(2) その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用
 環境の整備に関する実績

 誤り。

 

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1080号

2024-08-17 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和6年度社会保険労務士試験まで、あと15日です。
勉強は、思うように進んでいるでしょうか?

計画通り進んでいたとしても、
「もっとやっておかなければ」という気持ちになり、
焦ってしまうってことがあるかもしれません。

ただ、焦る気持ちがあると、空回りしてしまうなんてことにも
なりかねませんから、焦らないようにしましょう。

それと、試験までに夏休みがあるなんてことで、休みは徹底的に
勉強と決めて、生活のリズムを崩してしまうなんてことがありそう
です。

勉強を進めなければという気持ち、それは必要なことですが、
あまり無理をして、体調を崩してしまわないように。

まだまだ暑い日が続きます。
油断をすると熱中症になってしまったり、そうでなくとも、無理をすると、
体調を崩すってこともあり得ます。

しっかりと勉強をしても、試験日に体調を崩していたりすると、
実力を発揮できないってことになるかもしれません。
もし、発熱してしまったら、受験することができなくなることもあり
得ます。

ですので、試験まで、体調管理をしっかりとしながら、
勉強を進めてください。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆=================================================☆☆

【 問題 】

船舶所有者は、その住所に変更があったときは、( A )に、所定の
届書を日本年金機構に提出しなければならない。

住民基本台帳法第30条の9の規定により、厚生労働大臣が機構保存
本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に
使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者等ではないもの
とする。)は、その氏名を変更したときは、( A )に、変更後の
氏名を事業主に申し出なければならない。

適用事業所の事業主は、被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の
取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この
届出は、当該事実があった日から( B )に、所定の届書等を日本
年金機構に提出することによって行うものとされている。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「厚生年金保険法」問2―A・B・Eで出題
された文章です。

【 答え 】
A 速やか
  ※最初のAは、出題時は「5日以内」とあり、誤りでした。

B 5日以内
  ※「10日以内」ではありません。

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※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
こちら↓
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旧Twitterは、こちら↓
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-厚年法・問7-B「加給年金額の特別加算」です。

☆☆==================================================☆☆

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、
配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。特別加算額は、受給権者
の生年月日によって異なり、その生年月日が遅いほど特別加算額が少なく
なる。

☆☆==================================================☆☆

「加給年金額の特別加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==================================================☆☆

【 H28-5-E 】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される
配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた
特別加算が行われる。

【 H8-6-D 】
老齢厚生年金に加算される加給年金額には、配偶者の生年月日に応じて
一定の額が加算される。

【 H12-7-C 】
老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、
その生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。

【 H30-1-C 】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給され
る配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年
月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定
率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど
特別加算の額は大きくなる。

【 H25-10-B 】
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給され
る配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日
生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が
高額になる。

【 H19-4-C[改題]】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者
の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて
34,700円から173 300円であって、受給権者の年齢が若いほど大きく
なる。

【 H15-3-B 】
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に
生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この
加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額である。

【 H12-7-E 】
昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、
その配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生ま
れた受給権者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額
である。

☆☆==================================================☆☆

「加給年金額に加算される特別加算」に関する問題です。

夫婦とも65歳以上で老齢給付の支給を受けている場合と夫婦の一方
だけが65歳以上で老齢給付を受けている場合との給付水準に著しい
格差が生じないようにするため、老齢厚生年金の加給年金額に加算さ
れるのが、特別加算です。
そのため、当然といえば当然なのですが、老齢厚生年金の受給権者の
状況、すなわち、その生年月日に応じて、特別加算が加算されます。

ということで、最初の2問、【 H28-5-E 】と【 H8-6-D 】
では、「配偶者の生年月日に応じた」としているので、誤りです。

老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じるのですから、すべての
受給権者が対象となるとは限らず、特別加算の加算対象とされるのは、
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に限られます。

その額は、といえば、
【 H12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、
【 R5-7-B 】のように「生年月日が遅いほど特別加算額が少なく
なる」というようなことは記述されていません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、この表現
は正しいです(【 H12-7-C 】は正しいです)。

では、「生年月日が遅いほど特別加算額が少なくなる」のでしょうか?
そうではありませ。【 H19-4-C[改題]】で「受給権者の年齢が若い
ほど大きくなる」としていますが、そのとおりです。
なので、【 H19-4-C[改題]】は正しく、【 R5-7-B 】と
「受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる」と逆の
ことをいっている【 H30-1-C 】は、誤りです。

一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若い
ほど多くなるようにしています。夫婦2人で年金を受給している場合と、
一方だけ受給している場合の年金額の格差を緩和するために加算する
ので、そのような仕組みになっています。

それと、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、一定の
ところからは、同額にしています。その生年月日について、
【 H15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者に
ついて同額、【 H12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生ま
れた者について同額
としています。
【 H12-7-E 】のほうが誤りです。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。
したがって、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月
2日生まれの受給権者の方が高額になる」としている【 H25-10-B 】
は、正しいです。

特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にして
いたんです。
だから、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後
生まれは、一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日
以後生まれに拡大されました。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働一般H19-1-B

2024-08-17 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H19-1-B」です。

【 問 題 】

次世代法第3条には、次世代法の基本理念として、「母が子育てに
ついての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その
他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、
子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければなら
ない。」と規定されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「母が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識
の下に」とありますが、「父母その他の保護者が子育てについての
第一義的責任を有するという基本的認識の下に」と、子育てにつ
いて第一義的責任を有するのは「母」に限定されません。

 誤り。

 

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令和5年-厚年法・問7-B「加給年金額の特別加算」

2024-08-16 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-厚年法・問7-B「加給年金額の特別加算」です。

☆☆==================================================☆☆

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、
配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。特別加算額は、受給権者
の生年月日によって異なり、その生年月日が遅いほど特別加算額が少なく
なる。

☆☆==================================================☆☆

「加給年金額の特別加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==================================================☆☆

【 H28-5-E 】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される
配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた
特別加算が行われる。

【 H8-6-D 】
老齢厚生年金に加算される加給年金額には、配偶者の生年月日に応じて
一定の額が加算される。

【 H12-7-C 】
老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、
その生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。

【 H30-1-C 】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給され
る配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年
月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定
率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど
特別加算の額は大きくなる。

【 H25-10-B 】
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給され
る配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日
生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が
高額になる。

【 H19-4-C[改題]】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者
の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて
34,700円から173 300円であって、受給権者の年齢が若いほど大きく
なる。

【 H15-3-B 】
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に
生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この
加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額である。

【 H12-7-E 】
昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、
その配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生ま
れた受給権者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額
である。

☆☆==================================================☆☆

「加給年金額に加算される特別加算」に関する問題です。

夫婦とも65歳以上で老齢給付の支給を受けている場合と夫婦の一方
だけが65歳以上で老齢給付を受けている場合との給付水準に著しい
格差が生じないようにするため、老齢厚生年金の加給年金額に加算さ
れるのが、特別加算です。
そのため、当然といえば当然なのですが、老齢厚生年金の受給権者の
状況、すなわち、その生年月日に応じて、特別加算が加算されます。

ということで、最初の2問、【 H28-5-E 】と【 H8-6-D 】
では、「配偶者の生年月日に応じた」としているので、誤りです。

老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じるのですから、すべての
受給権者が対象となるとは限らず、特別加算の加算対象とされるのは、
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に限られます。

その額は、といえば、
【 H12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、
【 R5-7-B 】のように「生年月日が遅いほど特別加算額が少なく
なる」というようなことは記述されていません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、この表現
は正しいです(【 H12-7-C 】は正しいです)。

では、「生年月日が遅いほど特別加算額が少なくなる」のでしょうか?
そうではありませ。【 H19-4-C[改題]】で「受給権者の年齢が若い
ほど大きくなる」としていますが、そのとおりです。
なので、【 H19-4-C[改題]】は正しく、【 R5-7-B 】と
「受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる」と逆の
ことをいっている【 H30-1-C 】は、誤りです。

一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若い
ほど多くなるようにしています。夫婦2人で年金を受給している場合と、
一方だけ受給している場合の年金額の格差を緩和するために加算する
ので、そのような仕組みになっています。

それと、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、一定の
ところからは、同額にしています。その生年月日について、
【 H15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者に
ついて同額、【 H12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生ま
れた者について同額
としています。
【 H12-7-E 】のほうが誤りです。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。
したがって、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月
2日生まれの受給権者の方が高額になる」としている【 H25-10-B 】
は、正しいです。

特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にして
いたんです。
だから、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後
生まれは、一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日
以後生まれに拡大されました。

 

 

 

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労働一般H20-3-E[改題]

2024-08-16 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H20-3-E[改題]」です。

【 問 題 】

パートタイム・有期雇用労働法第13条によれば、事業主は、
通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・
有期雇用労働者について、同項第1号から第3号までに定め
られた措置のうちいずれかの措置を講じなければならない
こととなったが、第1号においては、「通常の労働者の募集
を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること
等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間
その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する
短時間労働者に周知すること」と定められている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

パートタイム・有期雇用労働法の「通常の労働者への転換」の
規定は、平成20年改正で新たに設けられた規定で、通常の労働者
への転換を推進するために、事業主が講じなければならない措置
を3つ(1号~3号)規定しています。

 正しい。

 

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令和4年度 社会保障費用統計

2024-08-15 02:00:00 | 社会保障統計


国立社会保障・人口問題研究所が令和4(2022)年度 社会保障費用統計の
集計結果を公表しました。
これによると、
・社会保障給付費の総額:137兆8,337億円。前年度と比べ9,189億円(0.7%)減少。
・一人当たりの社会保障給付費:110万3,100円。前年度と比べ2,400円(0.2%)減少。
・部門別:「医療」48兆7,511億円、「年金」55兆7,908億円、「福祉その他」33兆2,918億円。
・前年度からの増減額:「医療」1兆3,306億円(2.8%)増加。「年金」244億円(0.04%)減少、
 「福祉その他」2兆2,251億円(6.3%)減少。
となっています。

詳細は 
https://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/security.html

 

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労働一般H29-2-エ

2024-08-15 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H29-2-エ」です。

【 問 題 】

育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、1回に
限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護
休業を取得することができると定めている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

介護休業は、対象家族1人につき、通算93日まで、3回を限度
として分割して取得することができます。
つまり、休業の取得は1回に限らず、また、連続したひとまとまり
の期間である必要はありません。

 誤り。

 

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令和5年度択一式「厚生年金保険法」問2―A・B・E

2024-08-14 02:00:00 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆=================================================☆☆

【 問題 】

船舶所有者は、その住所に変更があったときは、( A )に、所定の
届書を日本年金機構に提出しなければならない。

住民基本台帳法第30条の9の規定により、厚生労働大臣が機構保存
本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に
使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者等ではないもの
とする。)は、その氏名を変更したときは、( A )に、変更後の
氏名を事業主に申し出なければならない。

適用事業所の事業主は、被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の
取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この
届出は、当該事実があった日から( B )に、所定の届書等を日本
年金機構に提出することによって行うものとされている。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「厚生年金保険法」問2―A・B・Eで出題
された文章です。

【 答え 】
A 速やか
  ※最初のAは、出題時は「5日以内」とあり、誤りでした。

B 5日以内
  ※「10日以内」ではありません。

 

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労働一般H27-2-A

2024-08-14 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H27-2-A」です。

【 問 題 】

男女雇用機会均等法第9条第3項の規定は、同法の目的及び
基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置
を禁止する強行規定として設けられたものと解するのが相当
であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、
産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇
その他不利益な取扱いをすることは、同項に違反するもの
として違法であり、無効であるというべきであるとするのが、
最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

男女雇用機会均等法9条3項は、妊娠又は出産等を理由と
する不利益取扱い、いわゆる「マタニティハラスメント」の
禁止を定めています。この規定に違反する行為について、
最高裁判所の判例では、無効であるとしています。
なお、妊娠・出産等を「理由として」とは、妊娠・出産等と、
解雇その他の不利益な取扱いの間に因果関係があることを
いい、妊娠・出産等の事由を契機として不利益取扱いが
行われた場合は、原則として妊娠・出産等を理由として不利益
取扱いがなされたと解されます。

 正しい。

 

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令和5年度「技能検定」の実施状況

2024-08-13 02:00:00 | 労働経済情報


7月26日に、厚生労働省が令和5年度「技能検定」の実施状況を公表しました。
これによると、
・ 受検申請者数:80万9,672人で、令和4年度比59,847人(6.9%)の減少。
・ 合格者数:35万6,162人で、令和4年度比3,479人(1.0%)の減少。
・ 合格率:44.0%で令和4年度(41.4%)から2.6%の増加。
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41729.html

 

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労働一般H28-2-A

2024-08-13 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H28-2-A」です。

【 問 題 】

障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかか
わらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害
者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければ
ならない」と定めている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「障害者に対する差別の禁止」の規定は、常時使用する労働者
数にかかわらず、すべての事業主に適用されるものです。

 正しい。

 

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体調管理を怠らずに

2024-08-12 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル

令和6年度社会保険労務士試験まで、あと13日です。
勉強は、思うように進んでいるでしょうか?

計画通り進んでいたとしても、
「もっとやっておかなければ」という気持ちになり、
焦ってしまうってことがあるかもしれません。

ただ、焦る気持ちがあると、空回りしてしまうなんてことにも
なりかねませんから、焦らないようにしましょう。

それと、試験までに夏休みがあるなんてことで、休みは徹底的に
勉強と決めて、生活のリズムを崩してしまうなんてことがありそう
です。

勉強を進めなければという気持ち、それは必要なことですが、
あまり無理をして、体調を崩してしまわないように。

まだまだ暑い日が続きます。
油断をすると熱中症になってしまったり、そうでなくとも、無理をすると、
体調を崩すってこともあり得ます。

しっかりと勉強をしても、試験日に体調を崩していたりすると、
実力を発揮できないってことになるかもしれません。
もし、発熱してしまったら、受験することができなくなることもあり
得ます。

ですので、試験まで、体調管理をしっかりとしながら、
勉強を進めてください。

 

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労働一般H26-2-B

2024-08-12 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H26-2-B」です。

【 問 題 】

高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には
65歳以上とすることを義務づけている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が定年の定めをする場合には、当該定年年齢は、「60歳を
下回ることができない」とされています。
つまり、「65歳以上」とすることが義務づけられているわけでは
ありません。

 誤り。

 

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