おやじのつぶやき

おやじの日々の暮らしぶりや世の中の見聞きしたことへの思い

やっぱり衣の下に鎧が見えた!改憲の狙いがあからさまに。

2013-07-30 20:55:40 | 格言・ことわざ
ナチスの手口学んだら…憲法改正で麻生氏講演(読売新聞) - goo ニュース
 正直の上に「バカ」が付くほど。
 そういうやり方で憲法改「正」をしていくために、参院選でも多くを語らず、経済的成果(これとても、実に危うい「大本営発表」みたいなもの)のみを訴えた「改憲こそ命」のアベさん。
 親の心子知らず(ではなく、深謀遠慮に長けている「子」の心を、「親」は知ってか知らずかその本心を暴露する。)実に麻生さんらしい軽さ。
 特に、「護憲」「護憲」と騒いでいて・・・、とかマスコミが騒いで・・・、とかと、明らかに狙いはマスコミと護憲勢力(参院選で「共産党」の伸びたことへ警戒心?)への牽制であるのは目に見えています。

 「ワイマール憲法もいつの間にかナチス憲法に変わっていた。あの手口を学んだらどうか。(国民が)騒がないで、納得して変わっている。」

 ナチスが徹底した暴力、弾圧と懐柔で「巧妙に」権力を手中にし、破滅に導いていったか。戦前のドイツの歴史を全く無視した、この発言。国民(ドイツ国民も含めて)を愚弄するにもほどがあります。
 しかし、ナチスが共産党弾圧の口実にでっち上げたのが国会議事堂放火事件、そして、一気にワイマール憲法擁護勢力を蹴散らしていった! むしろ、そんな歴史の教訓を生かしていくこと、実は、それを暗示しているのか?
 さらに櫻井よしこ率いる人たちがいよいよ扇動して回る(反対勢力を「非国民」とののしりながら)きっかけにしようとしていく・・・。

 よくも言ったり。
 さて、アベさん、どうフォローする?

「衣の下の鎧」ころものしたのよろい
〔平清盛が息子の重盛に鎧姿を隠すために上に衣をまとったことから〕
体よくとり繕ったうわべの下からのぞいている本音や本心。(「大辞林」第3版より)
 
 「うわべでは取り繕ってはいるものの、本音がちらついて見えること」のたとえで、表向きは穏やかな態度を取っているが、「影では武力で押さえつけるような動きをちらつかせること」。
 
 ともあるように、「武力で押さえつける」ことが背景にはあることを見抜かなければ、将来大変なことになる。

「親の心子知らず」
【意味】 親の子に対する深い愛情がわからず、子が勝手気ままにふるまうこと。
    また、自分が親になってみなければ、親の気持ちはわからないということ。
【注釈】 親が子に対して深い愛情をそそぎ苦労をして育てても、子はそれを悟らず、浅はかな考えで反抗したり、
    好き勝手にふるまうものである。
     親子関係にだけでなく、目上と目下の間柄にも使う。
【類義】 親の思うほど子は思わぬ/子を持って知る親の恩
【対義】 子の心親知らず
【英語】 When the rain rains and the goose winks little wots the gosling what the goose thinks.
    
より。

 そういえば、アベ政権発足後、しばらくたって、民主・海江田代表が「安倍政権は衣の下に鎧を着ている」と発言したことがありました。


「時事通信」より。
・どうしてヒトラーはそんな民主的な憲法の下で、独裁体制を構築できたのだろうか。

 1933年1月のヒトラー内閣成立直後の3月、国会で「全権委任法」が可決された。これは政府に立法権を委ねる法律で、ヒトラーはこれによってワイマール憲法を無視し、大統領の承認や国会の制約も受けずに国を支配することが可能になった。当初は時限立法だったが、更新が繰り返され、ナチス独裁に正当性を与える法的根拠となった。全権委任法は、国会議席の3分の2以上の賛成がなければ成立できない法律だったが、ヒトラーの政治工作によって圧倒的賛成多数で可決された。

・ナチスはユダヤ人迫害も法律にのっとって実行していったのか。

 その通り。全権委任法成立後、ナチスはユダヤ人迫害のための法律を次々に施行した。同法成立直後の4月には、非アーリア系(ユダヤ人)の公務員らを強制的に退職させる法律も制定された。ユダヤ人の社会権・生存権を否定する立法・政令は枚挙にいとまがないほどだ。反ユダヤ立法の最たるものは35年のニュルンベルク法で、ドイツ人との結婚を禁じるなどユダヤ人からあらゆる権利を剥奪した。

・全権委任法がヒトラーの暴走を許したわけだね。戦後のドイツはこの教訓をどう生かしているのだろうか。

 ワイマール憲法は実質的に、全権委任法の成立を可能にしていたと同時に、危機に際して国家元首の権限を拡大する緊急命令発布権を認めていた。これらがナチス独裁に道を開いたワイマール憲法の大きな弱点だった。その反省から、戦後のドイツ基本法(憲法)は為政者への全権委任を認めていない。また、改憲は連邦議会の3分の2以上の賛成で可能と規定されているが、基本的人権や三権分立の保障を定めた条文の改正は決して認められていない。




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