法廷を傍聴していると、「これはイカン」というような弁護活動に出くわすことがある。
例えば、実刑相当であるが、わずかに執行猶予の可能性もある刑事の身柄事件。検察側の論告が終わるや、弁護人は、「弁論要旨作成のために3週間ほどいただきたい」と申し述べて弁論を先延ばしにした。ところが、裁判官は、どうやら執行猶予判決の方向で検討していたようなのである。
弁論要旨は、確かに重要な書面かもしれない。だが、所詮は書面であり、それだけで結論を左右するものではない。立派で説得力ある文章を書く時間があったら、被害者との間で示談をまとめる位の「汗」をかくべきだ、というのが傍観者としての意見である。
例えば、実刑相当であるが、わずかに執行猶予の可能性もある刑事の身柄事件。検察側の論告が終わるや、弁護人は、「弁論要旨作成のために3週間ほどいただきたい」と申し述べて弁論を先延ばしにした。ところが、裁判官は、どうやら執行猶予判決の方向で検討していたようなのである。
弁論要旨は、確かに重要な書面かもしれない。だが、所詮は書面であり、それだけで結論を左右するものではない。立派で説得力ある文章を書く時間があったら、被害者との間で示談をまとめる位の「汗」をかくべきだ、というのが傍観者としての意見である。