Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

重すぎる(2)

2016年10月17日 08時07分04秒 | Weblog
「東弁リブら」懲戒処分の公表・太田真也弁護士(東京)処分の理由
 「被懲戒者は本会から2014年8月10日に業務停止1月の懲戒処分を(以下本処分)を受けた者であるが本件処分の業務停止期間中に戸籍の附表の写しを請求する法律事務を事務員に指示し、これを行わせた。
 また、被懲戒者は本件処分前に受任していた事件の係属裁判所に対して本件処分を受けたこと及び業務停止期間を通知せず、業務停止期間中に事件の相手方代理人から送付された訴訟書類を受領した旨を事務所のFAXを使って通知し、以て弁護士業務を行い、事務所を使用した。
 以上の被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行にあたる。」

 同種の事案について、他の単位弁護士会の処分が「戒告」止まりであるのに対し、太田弁護士には「業務停止1月」の処分が下されており、重すぎるのではないかという指摘がある。特に、「業務停止前に職務上請求をしたが、市役所からの問い合わせがあり、バイトの事務員が答えてしまった。その請求が業務停止期間中に取得となったため業務停止中の法律行為となったもの」については、ちょっと気の毒という気がする。
 もっとも、業務停止期間中に事務員がはたらいているというのがそもそもいけないのであり、本来であれば事務所を使用してはならなかったのだ。
 太田弁護士のように、危ない事件を受任する事務所は、保険として、複数の弁護士で経営し、かつ共同では受任しない方がいいのかもしれない。そうすれば、一方が業務停止処分を受けても、事務所を閉鎖せずに済むことになる。
コメント
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