中田康一弁護士(第二東京)ついに除名に! A&H弁護士法人は社員の欠乏により清算手続きへ
「中田弁護士は14年にも別件で業務停止処分を受けた。その後、ホームページ上の名前を「康一」から「光一知」に変え、同会が名前の修正を要求した後も使い続けた。同会は「懲戒処分を受けた弁護士とは別人だと、誤解を与える行為だ」と判断。「今後も資金繰りに窮し、弁護士の肩書を使って一般市民からの投資や借り入れを重ねる懸念がある」ことから、除名処分にしたという。」
2014年の処分(業務停止)は、非弁提携を理由とするもので、既に資金繰りがひっ迫していたことが分かる。
問題は、どの程度の借金があったかということで、それを知ることによって、弁護士としての「更生可能性」が判断出来たかもしれない。
個人的には、懲戒申立て審査時に、被懲戒者の資産・負債状況を調査することを検討すべきだと思う。
「中田弁護士は14年にも別件で業務停止処分を受けた。その後、ホームページ上の名前を「康一」から「光一知」に変え、同会が名前の修正を要求した後も使い続けた。同会は「懲戒処分を受けた弁護士とは別人だと、誤解を与える行為だ」と判断。「今後も資金繰りに窮し、弁護士の肩書を使って一般市民からの投資や借り入れを重ねる懸念がある」ことから、除名処分にしたという。」
2014年の処分(業務停止)は、非弁提携を理由とするもので、既に資金繰りがひっ迫していたことが分かる。
問題は、どの程度の借金があったかということで、それを知ることによって、弁護士としての「更生可能性」が判断出来たかもしれない。
個人的には、懲戒申立て審査時に、被懲戒者の資産・負債状況を調査することを検討すべきだと思う。