Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

前例なし

2016年10月20日 07時34分48秒 | Weblog
震災ADR 熊本急増 賃貸物件、隣人間の紛争調停
 「熊本地震で被災した賃貸物件からの立ち退きや修繕費負担を巡る紛争が相次ぐ中、弁護士が調停する震災裁判外紛争解決手続き(震災ADR)の申し立てが急増している。6月から受け付けを始めた熊本県弁護士会によると、今月17日までの約4カ月間で51件。生活全般のトラブルに関するADRの年間平均に比べ、約6倍に上るという。」

 私も電話相談を担当したのだが、工作物責任(民放717条)と賃貸借関連の相談が多い。
 特に難しいのが、前者の相談であり、「隣の家の塀が倒れてきてうちの家・車が損傷した」などといった相談には、はっきりとした回答をするのが難しく、ADRをお勧めすることになる。
 というのは、過去の裁判例では、震度5までは所有者は免責をされないというものがあるが、震度6以上の地震については裁判例が見当たらないからである。
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