国は「赤木ファイル」の存在を認めるか… 自殺した財務省職員の妻、国に対し”次の一手” 記者解説
「【雅子さんの代理人・生越照幸弁護士】
「本日、『文書提出命令』の申し立てを行いました」
文書提出命令は、裁判所が当事者に対し、証拠となる資料を強制的に提出させる手続きです。今回のケースであれば、国が「赤木ファイル」の存在を認めた場合、まずは裁判官だけで内容を確認し、裁判を進める上で必要な資料だと判断すれば、提出を命じることになります。
雅子さん側は、「精神的苦痛の程度を立証するためには、改ざんについての具体的な経緯を明らかにする必要がある」として、「文書提出命令」を申し立てたのです。」
私が原告代理人であれば、やはり文書提出命令を申し立てると思う。
ここで、生越先生らが行ったように、「『慰謝料額の算定』に当たって必要」という主張を行うことが必須である。
なぜなら、国・佐川氏の主張は、「改ざんの指示があったこと自体は争わない(自白成立)。よって、『改ざんの指示があったこと』は争点にならないので、当該争点との関係において、『赤木ファイル』の存在・内容を問題にする必要はない」という趣旨のものと思われ、この主張を潰しておく必要があるからである。
つまり、この局面では、「改ざんの指示があったこと」ではなく、あくまで「慰謝料額」を争点とすべきなのである。
国・佐川氏側としては、従前の主張を貫くか、あるいは、「赤木ファイル」の存在を認めたうえで自己利用文書などの例外を主張するか、という2つの対応が考えられるが、後者はなかなかリスキーに見える。
もし開示すれば、岡口裁判官による「反社認定」は、解除されるかもしれないのだが・・・。
「【雅子さんの代理人・生越照幸弁護士】
「本日、『文書提出命令』の申し立てを行いました」
文書提出命令は、裁判所が当事者に対し、証拠となる資料を強制的に提出させる手続きです。今回のケースであれば、国が「赤木ファイル」の存在を認めた場合、まずは裁判官だけで内容を確認し、裁判を進める上で必要な資料だと判断すれば、提出を命じることになります。
雅子さん側は、「精神的苦痛の程度を立証するためには、改ざんについての具体的な経緯を明らかにする必要がある」として、「文書提出命令」を申し立てたのです。」
私が原告代理人であれば、やはり文書提出命令を申し立てると思う。
ここで、生越先生らが行ったように、「『慰謝料額の算定』に当たって必要」という主張を行うことが必須である。
なぜなら、国・佐川氏の主張は、「改ざんの指示があったこと自体は争わない(自白成立)。よって、『改ざんの指示があったこと』は争点にならないので、当該争点との関係において、『赤木ファイル』の存在・内容を問題にする必要はない」という趣旨のものと思われ、この主張を潰しておく必要があるからである。
つまり、この局面では、「改ざんの指示があったこと」ではなく、あくまで「慰謝料額」を争点とすべきなのである。
国・佐川氏側としては、従前の主張を貫くか、あるいは、「赤木ファイル」の存在を認めたうえで自己利用文書などの例外を主張するか、という2つの対応が考えられるが、後者はなかなかリスキーに見える。
もし開示すれば、岡口裁判官による「反社認定」は、解除されるかもしれないのだが・・・。