検察は籠池氏を詐欺罪で起訴してはならない
「今回の籠池氏の事件が、過去の国の補助金不正受給事案と比較して著しく悪質であり、適化法違反による処罰では軽すぎるというのであれば、検察として、何とかして重く処罰しようとすることも理解できないではない。ところが、今回の森友学園の事件で不正受給が問題とされた国の補助金は総額でも約5640万円、正当な金額との差額の「不正受給額」は、そのうち3分の2程度と考えられるので2000万円にも達しておらず、しかも、全額返還済みである。
籠池氏の事件は、むしろ、適化法違反としての処罰にすら値しない程度の事案であるとしか考えられない。そうであれば、むしろ、「適化法違反で、罰金刑ないし起訴猶予」というのが、本来行われるべき適正な処分である。」
補助金適正化法違反に該当する事案では、同罪で起訴すべきであり詐欺罪は適用されない、よって詐欺罪での起訴は無理筋だというのが、郷原先生の主張である。
もっとも、そのことを正面から判示した最高裁判決・決定も見当たらないようで、このことが、検察側の根拠となっているものと思われる。
他方、「国有地売却、大阪地検特捜部が捜査へ 近畿財務局担当者への「背任罪」告発を受理」からすると、「本丸」はすでに近畿財務局に移ったという説も出ているようだ。
「今回の籠池氏の事件が、過去の国の補助金不正受給事案と比較して著しく悪質であり、適化法違反による処罰では軽すぎるというのであれば、検察として、何とかして重く処罰しようとすることも理解できないではない。ところが、今回の森友学園の事件で不正受給が問題とされた国の補助金は総額でも約5640万円、正当な金額との差額の「不正受給額」は、そのうち3分の2程度と考えられるので2000万円にも達しておらず、しかも、全額返還済みである。
籠池氏の事件は、むしろ、適化法違反としての処罰にすら値しない程度の事案であるとしか考えられない。そうであれば、むしろ、「適化法違反で、罰金刑ないし起訴猶予」というのが、本来行われるべき適正な処分である。」
補助金適正化法違反に該当する事案では、同罪で起訴すべきであり詐欺罪は適用されない、よって詐欺罪での起訴は無理筋だというのが、郷原先生の主張である。
もっとも、そのことを正面から判示した最高裁判決・決定も見当たらないようで、このことが、検察側の根拠となっているものと思われる。
他方、「国有地売却、大阪地検特捜部が捜査へ 近畿財務局担当者への「背任罪」告発を受理」からすると、「本丸」はすでに近畿財務局に移ったという説も出ているようだ。