控訴と附帯控訴
「元裁判官の講演で「附帯控訴だと、本気で控訴をするつもりはなかったのだと受け取る。そのため、そこまで真剣に附帯控訴側の主張は検討しない」的な発言があったので、一部勝訴の場合は、あえて判決書を遅く受け取って、相手の控訴期間が経過してから控訴をしている。」
これは私も新人時代に聞いたことがある。
民事事件の控訴審では、第1回期日で結審するケースが過半数と思われ、控訴理由書を提出するまでが勝負と考えられている。
だが、それは甘い。
上で引用したように、控訴するか附帯控訴するかというのも重要な選択であり、どうやら「附帯控訴」はあまり意味がないというのが多くの高裁裁判官の認識のようである。
それ以外にも注意すべき点がある。
控訴状を出してしばらくすると、高裁から「期日調整メモ」などという書面がファックスで送られてきて、そこに和解についての意向を書く欄があるが、これが要注意である。
うかつに「和解の意向あり、金額次第」などと書くと、おそらく「真剣に検討しない」というカテゴリーに入れられてしまいかねない。
私も、親権と財産分与を争っていた事件で、「和解の意向あり、条件次第」などと書いて提出したところ、高裁の主任裁判官から、「親権を争うのであれば、こういう書き方はなさらない方がいい」と注意を受けたことがある。
「元裁判官の講演で「附帯控訴だと、本気で控訴をするつもりはなかったのだと受け取る。そのため、そこまで真剣に附帯控訴側の主張は検討しない」的な発言があったので、一部勝訴の場合は、あえて判決書を遅く受け取って、相手の控訴期間が経過してから控訴をしている。」
これは私も新人時代に聞いたことがある。
民事事件の控訴審では、第1回期日で結審するケースが過半数と思われ、控訴理由書を提出するまでが勝負と考えられている。
だが、それは甘い。
上で引用したように、控訴するか附帯控訴するかというのも重要な選択であり、どうやら「附帯控訴」はあまり意味がないというのが多くの高裁裁判官の認識のようである。
それ以外にも注意すべき点がある。
控訴状を出してしばらくすると、高裁から「期日調整メモ」などという書面がファックスで送られてきて、そこに和解についての意向を書く欄があるが、これが要注意である。
うかつに「和解の意向あり、金額次第」などと書くと、おそらく「真剣に検討しない」というカテゴリーに入れられてしまいかねない。
私も、親権と財産分与を争っていた事件で、「和解の意向あり、条件次第」などと書いて提出したところ、高裁の主任裁判官から、「親権を争うのであれば、こういう書き方はなさらない方がいい」と注意を受けたことがある。