押尾学被告の保釈決定 地裁が地検の準抗告棄却
意外な結果である。他方、酒井法子の方は、「追起訴あり」との理由で保釈請求は認められない状況である。
(ちなみに、事件としては、人が一人死んでいる押尾被告人の方が重大だと思うので、マスコミ報道は偏っていると言わざるを得ない。)
さて、落合弁護士も指摘している保釈請求をめぐる弁護人の対応。保護責任者遺棄致死罪での再逮捕を予想して、保釈の準備をしていなかったのかもしれないが、段取りが悪い印象は否めない。
通常、①親族から身元引受書を複数とっておく(何回か請求することを想定している)。②保釈保証金のめどをつけておく、③当然ながら、保釈請求書を作成しておく(事件番号は空欄でよい)、くらいのことは早期にやっておくべきだ。
意外な結果である。他方、酒井法子の方は、「追起訴あり」との理由で保釈請求は認められない状況である。
(ちなみに、事件としては、人が一人死んでいる押尾被告人の方が重大だと思うので、マスコミ報道は偏っていると言わざるを得ない。)
さて、落合弁護士も指摘している保釈請求をめぐる弁護人の対応。保護責任者遺棄致死罪での再逮捕を予想して、保釈の準備をしていなかったのかもしれないが、段取りが悪い印象は否めない。
通常、①親族から身元引受書を複数とっておく(何回か請求することを想定している)。②保釈保証金のめどをつけておく、③当然ながら、保釈請求書を作成しておく(事件番号は空欄でよい)、くらいのことは早期にやっておくべきだ。