「原告側が控訴し、高裁では一転、差し戻しとなった。手続き上、東大側は不服なら上告できるが、高裁は双方に上訴権を放棄するよう勧告もしているという。 」
東京高裁グッジョブだと思うのは、上訴権放棄を勧告しているところである。
裁判所というところは、一般の人が思っているよりも人権感覚がマヒしている面がある。
例えば、転勤シーズンの刑事裁判官などは、身柄事件であるにもかかわらず、「私は転勤の内示が出てますので、判決が書けません。判決を書けない裁判官が証人尋問を実施するというのはまずいので、証人尋問は後任の裁判官が来てからやってもらうことにします。」ということを、平然と言ってしまうのである。
これに比べると、引用した東京高裁のやり方には、好感が持てる。
事案の性質からみて、長引くと争う意味がなくなってしまうからである。
差し戻し後の地裁において、合議体で審理されるのであれば、おそらく「転勤」を理由とした審理の遅延はないと思うが、さあどうなることやら?