真部沖縄防衛局長のウソで塗り固めた「講話」衆院予算委集中審議答弁

2012-02-04 10:09:41 | Weblog


 昨2月3日(2012年)、真部防衛省沖縄防衛局長の「講話」が特定候補に対する投票指示だったのか否かを問う参考人招致、集中審議が衆院予算理事会で行われた。

 以下参考引用。

 

 《予算委集中審議の詳報》時事ドットコム/2012/02/03-21:34)

 真部朗防衛省沖縄防衛局長を参考人招致した3日の衆院予算委員会の質疑の詳報は次の通り。

 【局長講話】

 下地幹郎氏(国民新=沖縄1区) (真部氏による)講話は自ら発意したのか。

 真部氏 私自身が発意発案して関係の職員に準備を指示し、実施した。誤解を招く部分があったことは反省しなければならない。どちらかの候補者に肩入れする考えや認識はなかった。

 下地氏 沖縄県宜野湾市在住の職員と、同市に親戚が居る職員のリストをなぜ作ったのか。

 真部氏 重要な選挙なので、なるべく多くの市民の考えが反映されるようになればいいと考えた。

 下地氏 業務時間中に講話したことについては。

 真部氏 選挙に関して職員に徹底することは服務指導の一環であると受け止め、業務時間内でも可と考えた。

 下地氏 役人の責任ではなく、政治家の責任だと思っているのではないか。

 真部氏 本省をはじめとして外部から何か指導や指示、示唆などがあったということはない。

 下地氏 局長を選挙に巻き込んできた体質論を手直ししなければ問題の解決はできない。

 野田首相 国民や沖縄県民からすれば、批判せざるを得ない部分があった。適切な対応を防衛省の中で行うべきだ。

 中谷元氏(自民=高知2区) トカゲのしっぽ切りだ。こんな安易なことで処分を決定していいのか。

 田中防衛相 私は処分をするというところまでは全然聞いていない。今のところは白紙だ。本人の思いをしっかり述べてもらい、誤りなき判断をしたい。

 東順治氏(公明=比例九州) 講話は法令に抵触しているのか。

 真部氏 法令に違反しているという認識はなかった。

 東氏 「国家公務員法などに抵触する可能性を自覚している」と述べたと言われているが事実か。

 真部氏 違法性があるとは認識していなかったが、可能性はあるだろうという趣旨のことを言った。

 防衛相 職員の親族までリストアップしたことは少し行き過ぎではないか。有権者に誤解を与えていることは否めない。

 東氏 (真部氏を)処分しないとだめだ。その覚悟はあるか。

 防衛相 私自身も重大な責任を感じている。

 山内康一氏(みんな=比例北関東) 外部の有識者や専門家を招いて(真相を)追究する仕組みをつくらないといけない。

 防衛相 与野党含めて防衛相を務めてきた方々は多くいる。いろいろと話を聞き、指導いただきながら、首相の思いもしっかり肌で感じながら、将来につながるものにしたい。

 この記事が触れていない発言を、《沖縄防衛局長 “誤解招き反省”》NHK NEWS WEB/2011年2月3日 15時15分)から拾ってみる。

 真部局長「講話は私自身が発意、発案し、関係職員に準備を指示し、実施した。アメリカ軍普天間基地の移設問題の観点から非常に重要な選挙だと考え、なるべく多くの市民の考えが反映されるようになればいいのではないかと考えたのが最初だ。

 誤解を招く部分があったのは反省しなければならないと感じているが、どちらかの候補者に肩入れするというような認識は全く持っていなかった

 ついでに記事が伝えている田中防衛相の発言。

 田中防衛相「構造的な問題があるということなら過去にさかのぼって、しっかりと調査し、正していく」

 ウソで塗り固めた証拠はただ一つ、選挙権を有する職員や親族(家族、いとこ、親戚)らの有権者リストを作成していたということである。

 リストは宜野湾市に住所を置いている職員とその親族、宜野湾市に居住していなくても、宜野湾市に住む親族が含まれていたはずだ。

 真部局長はリスト作成の目的を「重要な選挙なので、なるべく多くの市民の考えが反映されるようになればいいと考えた」と言っているが、この発言は不特定の多者を対象とする意図を趣旨としていて、リスト作成は「なるべく多くの市民」ではなく、対象を一定の範囲で特定するものであり、発言が意図している趣旨とリスト作成の趣旨が明らかに矛盾している。

 要するに「重要な選挙なので、なるべく多くの市民の考えが反映されるようになればいいと考えた」はリスト作成の意図を誤魔化すウソに過ぎない。

 もし「なるべく多くの市民」を考えていたのなら、家族、いとこ、親戚といった親族に限ったリストアップの必要性は生じないはずだが、実際にはその必要性のもとにリストアップし、作成していた。

 また防衛省の一出先機関である沖縄防衛局の局長に外敵や自然災害に対して「なるべく多くの市民」を考える職務上の立場は有していても、一自治体の選挙に関して、いくら棄権防止の訴えであったとしても、「なるべく多くの市民」の投票行動を考える職務上の立場にはない。

 例え総務省の選挙の際の投票を促す通達があったとしても、その通達を反復するだけの一度の局内放送で済んだはずだ。

 また真部局長は「どちらかの候補者に肩入れするというような認識は全く持っていなかった」と言っているが、リスト作成が投票権のある職員と親族をリストアップし、特定するものである以上、棄権防止の訴えを超えてそのリストアップし、特定した者をして単に投票に向かわせるのではなく、投票希望の候補者への投票に向かわせることを意図した暗黙の教唆でなければ、何のためにリストアップし、特定したのか、その意味を失う。

 例え特定の候補者への投票指示が具体的な言葉で行われなかったとしても、リストアップし、特定するとは必然的にその意図・目的のもとに職務を以てして行動を制約する(この場合は投票行動を制約する)暗黙の教唆を含んでいることによって初めてリスト作成の意味が生じる。
 
 リストアップされた職員は沖縄防衛局が局としてどちらの候補者の当選を望んでいるのか、立場上の利害を知っていたはずだ。当然、真部局長が特定の候補者への投票指示を行わずに日本の安全保障の趨勢に重要な選挙だとのみの言葉巧みな説明であったとしても、局の利害に応える職員側の忖度を期待していただろうし、職員もその利害を忖度、相互的な馴れ合いのもとに「講話」は行われていたはずだ。

 内部告発が生じたことも、暗黙の投票指示であったことの証明となる。

 真部局長が「講話」は特定候補者への投票指示ではなかったといくら詭弁を以てしてウソの釈明を繰り広げようとも、そのウソは早晩暴かれるに違いない。

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