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似て非なる「労使協定」「労働協約」

2007-02-25 06:56:41 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る  似て非なる「労使協定」「労働協約」


 今回は私も受験時代、その違いを飲み込めずにいた「労使協定」と「労働協約
の違いについて取り上げてみたいと思います。

 まず「労使協定」は「労働基準法」の時間外労働や変形労働時間等の導入の
場面で登場します。
「労働協約」は「労働に関する一般常識」の中の労働組合法のところ等で出てき
ますね。
やや語弊はありますが、「協定」を取り決め、「協約」は条約、というイメージで
掴むのがポイントです。

 「労使協定」は労働者の過半数を代表する労働組合又はない場合は過半数を
代表する者と使用者との間で取り交わします。例えば「時間外労働」の場面では、
本来、使用者は法定労働時間を越えて労働者を働かせてはいけないところ、この
協定を届け出ることで使用者は労働基準法違反の罰則を免れるのですが、労働者
側もその旨を受け入れますよ、という取り決めなのです。

 これに対し、「労働協約」は労働組合と使用者の間で結ばれます。条約のような
もの、と先ほど紹介しましたが、時々耳にする日米安保条約、これは双方の国とも
遵守しないといけないわけですよね。この感覚と同じで、例えば年間休日数を126日
とするという労働協約を結べば使用者にはこの日数分の休日を確保する義務が生じる
とともに、労働組合側も残り日数分の労務を提供する義務が課せられます。
 また労働者個人が会社との間で結ぶ労働契約(雇用契約)であっても、もしその
労働者が労働協約を締結している労働組合の組合員であれば、労働協約の条件に反する
内容の契約を結べません。その位、強い影響力も持つのです。

 また「労使協定」は事業場の過半数の…と結ぶわけですから、結ぶことでその事業場
全体に通じる取り決めとなりますが、「労働協約」は労働組合と結ぶものです。つまり、
一つの事業場に複数の労働組合がある場合、複数の労働協約が存在することだって
あります。強い影響力がある一方で対象となる労働者は限定的、ということもあるのです。

 その他、労働協約は労働組合と使用者との間で締結されるものですから、労働組合の
ない事業場では結べないわけですね。併せて3年の有効期限のある点、事業場の労働者
の多数を占める労働組合が締結した労働協約については事業場全体に効力が及ぶ
(組合員以外にも適用される)こともある点等も確認してみて下さい。

それでは今回はこの辺で。
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「安全・衛生管理者及び安全・衛生委員会」のお話

2007-01-24 10:17:32 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る。今回は、  
「安全・衛生管理者及び安全・衛生委員会」のお話です。

今回は安全・衛生管理者及び安全・衛生委員会の確認です。
「安全管理者」は「林くんの運清は建鉱」(はやしくんのうんせいはけんこう
:林業・運送業・清掃業・建設業・鉱業)等、安全対策を講じる必要性の
ある一定の業種においてのみ選任を要するのに対し、
「衛生管理者」は常時50人以上雇っている事業場ならば業種を問わず選任
しなければなりません。
つまり、普通のオフィス(事業場)でも「衛生管理者」は必要なわけです。
もしかすると皆様の中にも「衛生管理者」を既にお持ち(取らされた?)方も
いらっしゃるのではないでしょうか。

一方で「安全管理者」は学歴等の厳格な要件があるため、実際に取得するのは
難しい資格です。私のような文系人間には縁のない資格ですね…

なお50人に満たない事業場ではどうなのか、というと10人以上雇っている
事業場ならば若干、資格要件の緩い「安全衛生推進者」を選任しなければなら
ないということになっています。

次に、「管理者」を選びさえすればよいのか、というとそういうわけではなく、
定期的に安全・衛生に関する事項を協議する場として、「安全委員会」「衛生
委員会」を設けなければならないとされています。

「安全委員会」は常時50人(業種によっては100人)以上雇っている「安全
管理者」を選任すべき業種+αの業種においてですが、一方で「衛生委員会」は
50人以上雇っている全ての業種において(「衛生管理者」の選任と同じですね)
設ける必要があります。

この委員会、月1回以上開かなければならないことから、実際のところ各部署
から選ばれた人たちが渋々参集、ということあったり…

なお双方、設けなければならない事業場においては、「安全衛生委員会」として
合わせて設けることも可能です。

余談ですが、私が在籍していた職場でも、この安全衛生(推進)委員会事務局
(といっても1名だけでしたが)が「安全への誇り」と書かれた社内掲示用の
ポスターの企画や災害救助訓練の実施を一手に引き受けられていました。

これら詳しい「選任要件」につきましては、お手元のテキスト等でご確認下さい。

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「時効」のお話

2006-12-31 00:14:37 | 講師 黒川が語る
黒川です。お勤めの方は年内締めのお仕事や忘年会続きで大変な
時期でしょうか?
おまけに今年はウィルスとやらまでやってきて… 学習のペースが
乱れてしまった方、まだ定着していない方はぜひ新年を迎えるに
当たって仕切り直してみて下さい。

ところで,今回は多くの科目の最後の「雑則」として規定されている
「時効」について取り上げたいと思います。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

時効というとサスペンスで15年ギリギリのところで犯人を捕まえた、
という場面をよく目にしますが、これは刑事時効といって、簡単にいえば
警察が刑事事件として逮捕できる権利が事件の発生から15年で消えて
しまう、ということです。

この「権利が消えてしまう」は社会保険・労働保険でも同じで、
例えばあまり縁起がよくありませんが労災保険法の「葬祭料」は労働者が
死亡した日の翌日から2年以内に請求しないと「葬祭料をもらえる権利」
が消滅してしまうということになるのです。
ただ、社会保険・労働保険とも原則2年、最大でも5年以内で消滅して
しまいますから刑事に比べれば随分と短いですね。

もう一点、確認したいのが時効の起算日(カウントし始める日)です。
その多くは「○○が生じた日」の「翌日」となっているはずです。
同じく「葬祭料」の例をとってみると、
事情の発生した日は午前1時かもしれないし午後11時かもしれませんが、
その翌日には完全にお亡くなりになっているわけですから、翌日から
カウントする方がすっきりするわけです。
 
更に、健康保険法の「出産手当金」、労災保険法の「休業給付」等は、
それぞれの日ごとに「労務に服さなかった日」「労務が不能であった日」
であったか(支給すべきかどうか)判断されます。
例えば今日は1日病院に行かざるをえず仕事ができなかったが明日は
できる、ということもありますね。
ここでのポイントは時効というよりも、この制度の支給の仕組みの理解
ですが、時効の問題として出るときは「労務に服さなかった日」「労務が
不能であった日」「ごと」にその「翌日」から2年、ということになります。

マイナーな項目ですので効率よく理解と記憶をして、また学習が進めば
他の科目の「時効」の記載と比較しながら確実な知識として下さい。
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講師 黒川が語る  学習教材は「一意専心」で!

2006-12-13 06:26:09 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る  学習教材は「一意専心」で!

さて、今回は(試験種は違いますが)講師として担当してきた中で思って
いたことを、この場を借りてお伝えしたく思います。

それは「一意専心」。
これだと決めた教材を徹底的に活用して学習を進めて頂きたいという点です。

熱心に取り組まれる方ほど、より完全なる習得を目指して多くの教材に手を
出される傾向にあります。
実際、実力がありながら涙を飲まれた、という方にはこのような方が多いと
感じています。

私も教材を作るようになって分かったのですが、どの教材も元ネタは過去問
や条文です。確かに何だか書籍によって違うような印象を受けますが、これは
取り付きやすいように丁寧な解説にしたり、頁数が許されるならば少々難度の
高い(マイナーな)過去問や通達情報を盛り込んだり加工しているだけなのです。

つまり大半が同じネタですから、せいぜい1割程度の情報を得るために数冊
持ってしまうことになるのですね。
十分合格レベルに到達している方にとっては、重なっている内容については見抜く
ことが可能でしょうから、新たに目にした通達等の細かい知識を掻い摘んでモノ
にできることでしょう。
しかし、まだそのレベルに到達していない方はその辺の取捨選択が難しいのが
実情ですから、基礎レベルの項目についても熟読、また熱心に掲載問題を解かれ
てしまいます。

例えば国民的漫画の「サザエさん」。従来のコミックサイズに加え、文庫本サイズ
も出版されたおり新たに買う方も多いそうです。
全く同じ内容のはずですが、仮に皆さんが文庫本サイズを買った場合、おそらく
一から真剣に読まれると思うのです。
もし同じコミックサイズをもう1回読んだ場合だと、この辺りにこの話が書いて
いたと記憶していることも多いでしょうから、文庫本サイズに比べ早く読み終える
はずです。

話を戻しますが、テキストの一読、問題集を一通り解いた程度では残念ながら
多くの方は完全に知識を習得することはできません。2回、3回目が必要とあれば、
やはり同じ教材を使用した方が効率はよくないでしょうか?
学習すべき科目は他にもまだあります。

先ほど1割のマイナーな情報と申しましたが、その科目で出題されたとしても
1問出るか出ないかでしょう。そちらに労力を使うよりも、頻出と言われている
知識を習得すべきだと思います。
かく言う私は1科目各1冊のテキスト・問題集のみを使用し、特に問題集は7~8回
解きました。書き込みで真っ赤のテキストは、本試験会場で確かに精神安定剤と
なりました(これだけやったのだから,受からないはずはないと)。

勿論、学習スタイルは千差万別です。
もし勉強方法に迷いのある方がいらっしゃれば、参考として頂けると幸いです。
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