今回は、令和6年-雇保法・問6-B「高年齢再就職給付金の併給調整」です。
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就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該
職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく
所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業
促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。
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「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H17-6-D 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について
再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けること
はできない。
【 R元-6-D[改題]】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用
保険法第56条の3第1項第1号に定める就業促進手当の支給を受けることが
できる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢
再就職給付金を支給しない。
【 R4-5-C 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再
就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず
高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。
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「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき
再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職
手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再職
給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しないとされています。
これは、高年齢再就職給付金と再就職手当は、
● 基本手当の支給残日数を有すること
● 安定した職業に就いたこと
といった主要な支給要件が共通していることから、いずれかが支給された
場合は、同一の就職については他方の給付を行わないこととしたものです。
なので、どちらも支給を受けることができる内容の【 R6-6-B 】は、
誤りです。
それと、どちらの支給を受けるかは本人が選択するのであって、常にどちらか
が優先するというものではありません。
したがって、「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、
再就職手当が支給停止となる」とある【 R4-5-C 】も、誤りです。
他の2問は、いずれも正しいです。
ちなみに、【 R元-6-D[改題]】と【 R6-6-B 】では、「再就職手当」
とは記載していませんが、「雇用保険法第56条の3第1項第1号に定める就業
促進手当」や「基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の
3分の1以上であるもの」という記載が、「再就職手当」を指しています。