━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2025年度向け)を
販売しています。
https://srknet.official.ec/
「出るデル過去問・労働編3(労働保険徴収法・労働一般)」
一問一答問題集「労働保険徴収法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2025.1.18
■□ 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1103
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
令和7年が始まったと思ったら、すでに1月中旬です。
今年の試験に向けて勉強されている場合、学習を開始した時期が早かったなら、
そろそろ2回転目には入るという方もいるでしょう。
勉強を進めるに際、例えば、労働基準法から順番に勉強していくとすると、
科目ごとに、まず、テキストにざっと目を通し、その上で講義を受け、
その後、復習をするという流れで進めるのが標準的な方法です。
この中で、テキストをしっかり読むということがあります。
最初は知らないことばかりなので、
当然、規定を知り、それがどういうことを言っているのか理解していくために
必要ですから。
では、2回転目ですが、一度勉強した箇所は、何とかなくわかっているつもりに
なっていることがあり、テキストを読むときも、キーワードだけ注意して読んで
行くなんてことがありがちです。
キーワードを正確に覚えるということは、重要なことです。
ただ、それ以外の箇所の内容があやふやになっているということがあり得ます。
そうすると、基本中の基本の規定で間違えるということがあります。
例えば、数字が含まれる規定を勉強する際、その数字を強く意識するけれど、
その前後の語句を正確に記憶していなかったとか、「又は」とか、「かつ」とかの
接続詞をしっかり見てないとかあり得ます。
勉強していくうえで回転数を多くすることによって記憶の定着度が高まりますが、
進め方によっては、結局、試験で点に結び付かないということがあります。
ですので、記憶の定着のために繰り返すなかで、テキストをじっくりと読む
という学習、これを欠かさないようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
をご覧ください。
■ お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集20
────────────────────────────────────
Q 一度申出が受理されれば、社会保険に加入し続けることができるのか。
☆☆====================================================☆☆
その通りです。
ただしその後の事情変更により、厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被
用者(以下「4分の3以上同意対象者」といいます。)の4分の3以上の同
意(※1)を得て、事業主が事務センター等に社会保険から脱退する旨の申出
を行い、受理された場合には、受理された日の翌日に、短時間労働者の方の
社会保険の資格が喪失することになります(※2)。
(※1)「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上で組織する労働組合が
ある場合は、その労働組合の同意が必要になります。
労働組合がない場合は、
・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上を代表する者の同意
・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上の同意
のいずれかの同意が必要になります。
(※2)労使合意に基づき適用拡大の申出を行った事業所が、その後、特定
適用事業所(厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上であること)
に該当した場合には、特定適用事業所でいる間は、労使合意によっ
て社会保険から脱退することはありません。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和6年-徴収法〔労災〕・問8-E「下請負事業の分離」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受ける
ためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が
1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。
☆☆======================================================☆☆
「下請負事業の分離」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 R3-労災10-A 】
有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険
徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした
場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければ
ならない
【 H21-労災10-C 】
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の
伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、
かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。
【 H21-労災10-D[改題]】
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の
事業の規模は、請負金額(消費税等相当額を除き、一定の場合には、所定の
計算方法による。)が1億8千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する
額が160万円未満のものである。
【 S62-労災10-D[改題]】
建設の事業が一括有期事業として取り扱われるためには、事業主が同一人
であって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満及び請負金
額(消費税等相当額を除く。)が1億8千万円未満のいずれにも該当し、
かつ、労災保険率表にいう事業の種類が同じであることが必要である。
【 H3-労災9-A[改題]】
建設の事業のうちで、有期事業の一括が行われるのは、事業主が同一人で
あって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満かつ請負金額
(消費税等相当額を除く。)1億8,000万円未満の場合に限られる。
【 H5-記述[改題]】
事業主が同一人である2以上の有期の建設の事業が次の要件に該当する
場合には、労働保険の保険関係に関しては、その全部が一の事業とみなされ
る。
(1) それぞれの事業について概算保険料を算定することとした場合の概算
保険料の額が( A )未満であり、かつ、それぞれの事業の請負金額
(消費税等相当額を除く。)が( B )未満であること。
(2) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ
ること。
(3) それぞれの事業が、( C )による事業の種類を同じくすること。
☆☆======================================================☆☆
【 R6-労災8-E 】以外は、いずれも有期事業の一括に係る事業規模要件
に関する問題です。
立木の伐採の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
とされています。
建設の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
請負金額(消費税等相当額を除きます。以下同じ)が1億8,000万円未満
とされています。
ですので、【 R6-労災8-E 】以外の択一式の問題5問は、すべて正しい
です。
また、【 H5-記述[改題]】の答えは
A:160万円
B:1億8,000万円
C:労災保険率表
です。
そこで、【 R6-労災8-E 】と次の問題をみてください。
【 H11-労災10-D[改題]】
請負事業の一括が行われている事業において、下請負人をその請負に係る
事業の事業主とする厚生労働大臣の認可を受けるためには、当該下請負人
の請負に係る事業の概算保険料が160万円以上かつ請負金額(消費税等相当
額を除く。)が1億8千万円以上であることを要する。
いずれも「下請負事業の分離」に関する問題ですが、誤りです。
「概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8千万円以上」
とあるのは、正しくは、
「概算保険料が160万円以上『又は』請負金額が1億8千万円以上」
だからです。
労働保険徴収法って、こういうところを論点にしてくることがあります。
ということは、有期事業の一括についても、例えば、「概算保険料に相当
する額が160万円未満かつ請負金額が1億8,000万円未満」の「かつ」
を「又は」にして誤りなんていう出題があるかもしれません。
数字にばかり気を取られていると、この点を見逃してしまうなんてことも
あるので、「又は」とか、「かつ」とか、問題文を読む際は、しっかりと
確認しましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 令和6年就労条件総合調査の概況<週休制>
────────────────────────────────────
今回は、令和6年就労条件総合調査結果による「週休制」です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は90.9%となっています。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、56.7%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:72.3%
300~999人:66.9%
100~299人:61.4%
30~99人 :53.6%
と「1,000人以上」の採用割合が最も高くなっています。
週休制の形態別適用労働者割合をみると、
「何らかの週休2日制」は93.3%、
「完全週休2日制」は65.2%
となっています。
週休制については、
【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に
達していない。
【 H24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が
小さくなるほど採用割合が低くなっている。
【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えて
いるが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとど
まっている。
【 R4-2-C 】
主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超える
ようになった。
という出題があります。
いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。
【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和6年調査
の結果で考えると、採用している企業割合は5割を超えているので、
誤りになります。
【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和6年調査の結果で考えた場合、約6割といえるので、「約4割」
では誤りといえるでしょう。
【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割と
なっていました。
令和6年調査の結果でも約5割という状況です。
【 R4-2-C 】も誤りです。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、「6割を超えて」いません。
週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されている
ので、おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:https://note.com/1998office_knet/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□