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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集20

2025-01-22 02:00:00 | 条文&通達の紹介


Q 一度申出が受理されれば、社会保険に加入し続けることができるのか。

☆☆====================================================☆☆

その通りです。
ただしその後の事情変更により、厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被
用者(以下「4分の3以上同意対象者」といいます。)の4分の3以上の同
意(※1)を得て、事業主が事務センター等に社会保険から脱退する旨の申出
を行い、受理された場合には、受理された日の翌日に、短時間労働者の方の
社会保険の資格が喪失することになります(※2)。
(※1)「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上で組織する労働組合が
    ある場合は、その労働組合の同意が必要になります。
    労働組合がない場合は、
    ・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上を代表する者の同意
    ・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上の同意
    のいずれかの同意が必要になります。
(※2)労使合意に基づき適用拡大の申出を行った事業所が、その後、特定
    適用事業所(厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上であること)
    に該当した場合には、特定適用事業所でいる間は、労使合意によっ
    て社会保険から脱退することはありません。

 

 

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雇保法H30-7-オ

2025-01-22 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H30-7-オ」です。

【 問 題 】

雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に
対して審査請求をすることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険審査官に対して審査請求をすることができるのは、
● 被保険者の資格の取得又は喪失の確認に関する処分
● 失業等給付等に関する処分
● 不正受給に係る返還命令又は納付命令に関する処分
のいずれかに不服がある場合です。
雇用安定事業に係る不服は、雇用保険審査官へ審査請求をすること
はできません。

 誤り

 

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