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令和7年度における国民年金保険料の前納額について

2025-01-28 02:00:00 | 改正情報


1月24日に、厚生労働省が、
令和8年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、
「令和7年度における国民年金保険料の前納額」を
お知らしています。

これによると、
(1)1年前納の場合の保険料額(令和7年4月~令和8年3月分の保険料が対象) 
・口座振替の場合:205,720円(毎月納める場合より4,400円の割引額が控除) 
・現金納付の場合:206,390円(毎月納める場合より3,730円の割引額が控除) 
(2)2年前納の場合の保険料額 (令和7年4月~令和9年3月分の保険料が対象)
 ・口座振替の場合:408,150円(毎月納める場合より17,010円の割引額が控除) 
・現金納付の場合:409,490円(毎月納める場合より15,670円の割引額が控除)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001374326.pdf

 

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徴収法<雇保>H27-8-E

2025-01-28 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H27-8-E」です。

【 問 題 】

農業の事業で、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、使用
労働者数の増加により労災保険法の適用事業に該当するに至った場合
には、その日に、当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係
が成立する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険関係が成立していない労災保険暫定任意適用事業は、強制適用
事業に該当するに至った日(その日)に、保険関係が成立します。
なお、この場合、法律上当然に保険関係が成立するので、任意加入
の手続などは必要としませんが、保険関係成立届を提出しなければ
なりません。

 正しい

 

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