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令和6年-徴収法〔労災〕・問8-E「下請負事業の分離」

2025-01-24 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和6年-徴収法〔労災〕・問8-E「下請負事業の分離」です。

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労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受ける
ためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が
1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。

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「下請負事業の分離」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 R3-労災10-A 】
 有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険
徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした
場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければ
ならない

【 H21-労災10-C 】
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の
伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、
かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。

【 H21-労災10-D[改題]】
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の
事業の規模は、請負金額(消費税等相当額を除き、一定の場合には、所定の
計算方法による。)が1億8千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する
額が160万円未満のものである。

【 S62-労災10-D[改題]】
建設の事業が一括有期事業として取り扱われるためには、事業主が同一人
であって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満及び請負金
額(消費税等相当額を除く。)が1億8千万円未満のいずれにも該当し、
かつ、労災保険率表にいう事業の種類が同じであることが必要である。

【 H3-労災9-A[改題]】
建設の事業のうちで、有期事業の一括が行われるのは、事業主が同一人で
あって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満かつ請負金額
(消費税等相当額を除く。)1億8,000万円未満の場合に限られる。

【 H5-記述[改題]】
 事業主が同一人である2以上の有期の建設の事業が次の要件に該当する
場合には、労働保険の保険関係に関しては、その全部が一の事業とみなされ
る。
(1) それぞれの事業について概算保険料を算定することとした場合の概算
 保険料の額が( A )未満であり、かつ、それぞれの事業の請負金額
 (消費税等相当額を除く。)が( B )未満であること。
(2) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ
 ること。
(3) それぞれの事業が、( C )による事業の種類を同じくすること。

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【 R6-労災8-E 】以外は、いずれも有期事業の一括に係る事業規模要件
に関する問題です。

立木の伐採の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
とされています。

建設の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
請負金額(消費税等相当額を除きます。以下同じ)が1億8,000万円未満
とされています。

ですので、【 R6-労災8-E 】以外の択一式の問題5問は、すべて正しい
です。
また、【 H5-記述[改題]】の答えは
A:160万円
B:1億8,000万円
C:労災保険率表
です。
そこで、【 R6-労災8-E 】と次の問題をみてください。

【 H11-労災10-D[改題]】
請負事業の一括が行われている事業において、下請負人をその請負に係る
事業の事業主とする厚生労働大臣の認可を受けるためには、当該下請負人
の請負に係る事業の概算保険料が160万円以上かつ請負金額(消費税等相当
額を除く。)が1億8千万円以上であることを要する。

いずれも「下請負事業の分離」に関する問題ですが、誤りです。

「概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8千万円以上」
とあるのは、正しくは、
「概算保険料が160万円以上『又は』請負金額が1億8千万円以上」
だからです。

労働保険徴収法って、こういうところを論点にしてくることがあります。

ということは、有期事業の一括についても、例えば、「概算保険料に相当
する額が160万円未満かつ請負金額が1億8,000万円未満」の「かつ」
を「又は」にして誤りなんていう出題があるかもしれません。

数字にばかり気を取られていると、この点を見逃してしまうなんてことも
あるので、「又は」とか、「かつ」とか、問題文を読む際は、しっかりと
確認しましょう。

 

 

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徴収法<労災>24-8-A

2025-01-24 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>24-8-A」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与
その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者
に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生
労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第
26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定める
いわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法の規定による休業手当は、徴収法における賃金とされ
ますが、解雇予告手当は労働の対償とはいえないので、賃金とは
されません。

 正しい

 

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