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2005.9.6
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No45
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1 はじめに
2 2度目の受験
3 平成17年度試験の解説
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1 はじめに
加藤です。
新たに登録されていただいた方、ありがとうございます。
さてさて、K-Net 社労士受験ゼミのサイトを日頃ご利用いただいている方、
もしかしたら、携帯で利用できるってこと、告知していないので、ご存知では
ないって方、多いですよね?
サイト、すべてを携帯で見られるわけではないのですが、日々、更新している
情報の多くは、
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/26d6139affb08c2938a60d4e71c148cc
にありまして、ここから、
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet
を携帯に送信してもらうと、携帯からいつでも情報を見れますので・・・・
もし、よろしければ、使ってみてください。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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2 2度目の受験
今年の試験が終わり10日ほど経ちました。
受験された方の多くは自己採点をしたのではないでしょうか?
結果はいかがでしたか?
聞いて欲しくないって方もいるでしょうね。
ただ、合否は、発表があるまでわかりませんからね。
加藤も前号で個人的な見解を示しましたが、最後は、厚生労働省が
決めることですからね。
30点で合格と厚生労働省がいえば、それで、合格なので。
ところで、今年の受験が2回目の方、昨年より手が伸びましたか?
実は、2回目の受験、意外と点が伸びていないってことがあるんです。
力が下がったなんてことはないんですよね。
ほとんどの方は、最初の受験より力を付けています。
ただ、
初めて受験するときは、ビギナーズラックというわけではないのですが、
けっこう、素直に問題を解いていけたりするんです。
そうすると、それなりの点が取れます。
ところが2回目の受験になると、
今年こそはという力みも出ますし・・・
多少の慢心、油断が出ることもありますし・・・・
さらには、色々な問題を解きすぎて、問題に素直に立ち向かえない
なんてことも起きてしまいます。
これらのことが重なると、実は知識は増えているんだけど、
点に結びつかないという症状が出てしまうんですよね。
(悪化すると、よく知っているけど、合格できない試験評論家
のようになってしまうんです!?)
もし、今年、受験された方で、来年を目指そうという方がいれば、
2度目(3度目も、4度目も、それ以上でも同じですが)の受験
に臨むに当たって、まず、初心に帰ってください。
知っていることだから、なんていう気持ちが慢心につながりますからね。
合格できなかったという事実、これは紛れもない事実で、
合格のために必要なものが欠けていたということです。
ちょっとした、運、つき、とかもあるかもしれませんが・・・・それは
合格のために必要なこと、合格するための勉強をすることで、必然的に
付いてくるものです。
そういえば、データって見たことはないし、公式発表もないのですが、
3回目の受験で合格した方って、なんか多いような気がします。
たまたま、身近にそういう方が多かっただけなのかもしれませんが?
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3 平成17年度試験の解説
今回は、選択式問題のうち労災保険の問題をみてみましょう。
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労働者災害補償保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業と
しているが、( A )直営事業、( B )事業(一定の現業の事業を除く)
及び( C )被保険者には適用されず、また、農林水産等の事業(法人
事業主の事業等を除く。)のうち( D )を使用する事業以外の事業は、
当分の間、( E )とされている。
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適用除外と暫定任意適用事業の問題です。
基本中の基本ですよね。
平成11年の記述で「官公署」と「船員保険」は解答になってますし、
「国の直営事業」は平成6年の解答で、さらにいうと、問題文そのものが
平成6年の記述式の問題文の一部なんですね!!!
そんな古い話は知らんという方がほとんでしょうが、結局、過去問なんですよ。
はい、ではDの空欄、選択肢に「常時労働者」という言葉がありました。
林業だけを取り上げれば、そうともいえなくはないのですが、ここは
農林水産業全体ですので、不適切ですね。
それと、Eの空欄、「暫定任意適用事業」という言葉を意識しすぎると
選択肢の「暫定適用事業」なんていうのを選択しかねませんね。
「暫定」って、なんで暫定なのでしょうか・・・・・
「当分の間」だからです。問題文の中にいますよね。
「当分の間、( E )とされている」
これが
「暫定、任意適用事業とされている」
ということなんですね。
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解答
A 国の
B 官公署の
C 船員保険の
D 常時5人以上の労働者
E 任意適用事業
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