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改正障害者雇用促進法

2005-09-10 07:13:04 | ニュース掲示板
平成17年4月1日から、改正障害者雇用促進法が施行されます
というタイトルで、厚生労働省が改正に関する以下の情報を公表しています。


法律
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律 条文(PDF:179KB)、新旧(PDF:237KB)
障害者雇用促進法の概要 (PDF:129KB)

改正概要
障害者雇用促進法の改正の概要 (PDF:202KB) 簡略版(PDF:113KB)
関係報道発表資料
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」について
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について

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46号

2005-09-10 07:07:56 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2005.9.10

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No46


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     本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆


1 はじめに

2  平成17年度試験の解説

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

1 はじめに

先日、試験センターから試験問題の誤りが公表されました。
http://www.sharosi-siken.or.jp/ayamari.htm

しかし、毎年、何らかのミスがありますよね!!!
受験生にとっては、いい迷惑ですね。

試験問題の誤り、解答が2つになってしまったというものですが、
3問もあります。
これって、受験生によって、3問とも自己採点で誤りと思っていたら、
いきなり3点プレゼントされたということもあるわけで・・・・

もしかしたら、この影響で合格ラインが1~2点上がることも
考えられますよね。
昨年の合格ラインは42点。でも、1問全員正解の処理があったので、
実質は41点ともいえましたし、
15年は44点がラインでしたが、やっぱり全員正解が1問あったので、
実質43点ともいえ・・・・・
今年は、全員正解はないにしても、3問も二重解答ですからね、
1問分くらいプラスされたようなもんですよね。

こういう状況が続くと、そのうち、模擬試験や答練講座などでも
わざと正解なしとか二重解答とか作って出してくるところがあるかも
しれませんよね!?

実際、そういう場合に、どのように対応するのかというのも
試験のテクニックですからね。


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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一般会員  3,000円  特別会員 10,000円
となっております。会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 平成17年度試験の解説

 今回は、選択式問題のうち雇用保険の問題をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、( A )
の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に
出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について
行われる。受給資格者が( B )のために公共職業安定所に出頭する
ことができなかった場合、その期間が継続して( C )日未満であれば、
出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、
失業の認定を受けることができる。

2 日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の( D )の支給を
受けるためには、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、
印紙保険料が通算して( E )日分以上納付されていることが必要である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1、2ともに、条文ベースの基本的な問題といえます。
多くの受験生が、すべての空欄を埋められたのではないでしょうか?
多少勘違いしたとしても、合格ラインに達する実力がある受験生であれば、
4つは埋められるでしょう。
ただ、基本ができていないと( B )や( C )に他の選択肢を
入れてしまうなんてこともあるかもしれませんね。

それと、雇用保険は、選択、択一を問わず、失業等給付の体系の出題、
給付の名称を問う問題は、頻出です。
( D )は、まさに、その傾向どおりの問題で、万が一、これを
落としていたら、合否にかかわらず、もう一度、雇用保険は勉強し直し
ですね。
ところで、
以前、過去5年間の出題で雇用保険は10/25が数字の解答という
ことを話しましたが、やはり、数字の解答が複数ありましたね。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/d/20050804

この辺は、傾向どおりです。

基本手当に関する出題は、出て当たり前という感じで、この部分は
択一ではたまに出題されている箇所で、平成10年にも論点にされて
いますが、記述・選択では、ちょっと調べたら、平成6年に失業の
認定は出題されていますが、ちょっと違う問題で、この問題と同じ
ような問題は「昭和53年」に出題されたという、少しばかりレア
ものでした。
ただ、択一対策で十分対応できる内容ですね。

日雇は少し驚き!選択で出題されるとは!という感じです。
ただ、ここも択一対策の延長で十分対応できますね。
( E )で、もし28を選択したら、再確認してくださいね。

支給要件ですからね。支給日数の条文には「28日」は出てきますが・・・

とにかく、最近の傾向からすれば、雇用保険は択一対策の延長で
十分に選択対策ができますので。

ただ、数字だけは、しっかりと押さえておきましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答
A 求職
B 疾病又は負傷
C 15
D 日雇労働求職者給付金
E 26

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

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に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目の投票を
実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。
※ 設定に問題があったようで、複数の投票ができなかったという問題が
あったようですが、改善しております。もし、投票に支障があれば、ご連絡
ください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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平成17年度試験の解説・選択式・雇用保険

2005-09-10 07:06:54 | 過去問データベース
今回は、選択式問題のうち雇用保険の問題をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、( A )
の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に
出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について
行われる。受給資格者が( B )のために公共職業安定所に出頭する
ことができなかった場合、その期間が継続して( C )日未満であれば、
出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、
失業の認定を受けることができる。

2 日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の( D )の支給を
受けるためには、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、
印紙保険料が通算して( E )日分以上納付されていることが必要である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1、2ともに、条文ベースの基本的な問題といえます。
多くの受験生が、すべての空欄を埋められたのではないでしょうか?
多少勘違いしたとしても、合格ラインに達する実力がある受験生であれば、
4つは埋められるでしょう。
ただ、基本ができていないと( B )や( C )に他の選択肢を
入れてしまうなんてこともあるかもしれませんね。

それと、雇用保険は、選択、択一を問わず、失業等給付の体系の出題、
給付の名称を問う問題は、頻出です。
( D )は、まさに、その傾向どおりの問題で、万が一、これを
落としていたら、 合否にかかわらず、もう一度、雇用保険は勉強し直しですね。

ところで、
以前、過去5年間の出題で雇用保険は10/25が数字の解答という
ことを話しましたが、やはり、数字の解答が複数ありましたね。

この辺は、傾向どおりです。

基本手当に関する出題は、出て当たり前という感じで、この部分は
択一ではたまに出題されている箇所で、平成10年にも論点にされて
いますが、記述・選択では、ちょっと調べたら、平成6年に失業の
認定は出題されていますが、ちょっと違う問題で、この問題と同じ
ような問題は「昭和53年」に出題されたという、少しばかりレア
ものでした。
ただ、択一対策で十分対応できる内容ですね。

日雇は少し驚き  選択で出題されるとは!という感じです。
ただ、ここも択一対策の延長で十分対応できますね。
( E )で、もし28を選択したら、再確認してくださいね。

支給要件ですからね。支給日数の条文には「28日」は出てきますが・・・

とにかく、最近の傾向からすれば、雇用保険は択一対策の延長で
十分に選択対策ができますので。

ただ、数字だけは、しっかりと押さえておきましょう

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答
A 求職
B 疾病又は負傷
C 15
D 日雇労働求職者給付金
E 26
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