今回は、選択式問題のうち
雇用保険の問題をみてみましょう。
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1 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、( A )
の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に
出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について
行われる。受給資格者が( B )のために公共職業安定所に出頭する
ことができなかった場合、その期間が継続して( C )日未満であれば、
出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、
失業の認定を受けることができる。
2 日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の( D )の支給を
受けるためには、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、
印紙保険料が通算して( E )日分以上納付されていることが必要である。
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1、2ともに、条文ベースの
基本的な問題といえます。
多くの受験生が、すべての空欄を埋められたのではないでしょうか?
多少勘違いしたとしても、合格ラインに達する実力がある受験生であれば、
4つは埋められるでしょう。
ただ、基本ができていないと( B )や( C )に他の選択肢を
入れてしまうなんてこともあるかもしれませんね。
それと、雇用保険は、選択、択一を問わず、失業等給付の体系の出題、
給付の名称を問う問題は、頻出です。
( D )は、まさに、その傾向どおりの問題で、万が一、これを
落としていたら、
合否にかかわらず、もう一度、雇用保険は勉強し直しですね。
ところで、
以前、過去5年間の出題で雇用保険は10/25が数字の解答という
ことを
話しましたが、やはり、数字の解答が複数ありましたね。
この辺は、傾向どおりです。
基本手当に関する出題は、出て当たり前という感じで、この部分は
択一ではたまに出題されている箇所で、平成10年にも論点にされて
いますが、記述・選択では、ちょっと調べたら、平成6年に失業の
認定は出題されていますが、ちょっと違う問題で、この問題と同じ
ような問題は「昭和53年」に出題されたという、少しばかりレア
ものでした。
ただ、
択一対策で十分対応できる内容ですね。
日雇は少し驚き
選択で出題されるとは!という感じです。
ただ、ここも択一対策の延長で十分対応できますね。
( E )で、もし28を選択したら、再確認してくださいね。
支給要件ですからね。支給日数の条文には「28日」は出てきますが・・・
とにかく、最近の傾向からすれば、雇用保険は択一対策の延長で
十分に選択対策ができますので。
ただ、
数字だけは、しっかりと押さえておきましょう。
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解答
A 求職
B 疾病又は負傷
C 15
D 日雇労働求職者給付金
E 26