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17年度試験・合格基準

2005-09-12 22:01:34 | コラム
TACが合格ラインを明らかにしていますが

妥当なラインを出しているようですね。

選択式:総得点28点以上
択一式:ボーダーライン42点~44点  安全圏は45点以上

ってことです。

選択式は、昨年は27点だったけど・・・その前は28点。
昨年の27点は健保のラインが1点だったという影響といってますね。

そうでしょうね。全体的に考えれば、合格ラインを大幅に変えるほど
昨年とのレベル差はないので・・・
28点は妥当でしょうね。

択一の42点~44点も、やむを得ないのかなって感じですね。
加藤も42+α・・・複数回答が3問ありで・・・・43+αと
したように、明確にはしにくいんですよね 

ただ、レベルは昨年と大して差がないと見解しているので、
やはり、40点代前半ですかね。

それと、IDE塾で解答の集計の途中経過を出していますが、
ちょっと気になる数値が
択一で
平成15年の平均は41.50点、で、合格ラインは44点
平成16年の平均は39.92点、で、合格ラインは42点
これを単純に考えると平均+2点くらいが合格ラインですよね

現在の平均は43.45なんですよね・・・

ただ、ここ2年は+2ですが、その前はそうではないというのもありましたし
このようなのに早く解答を出す方は、結構よい点の方が多いので、
この後、低下するってこともあるし・・・・

IDEそのものが、現状では見解を出してませんし

TACでもいっているように、45は安全圏でしょうね

そこで、合格ラインはおおよそ、40点台の前半だとしたら、
来年もその可能性が大ですね
つまり、レベルは同程度ということが予測されます。

13年~15年は44点か45点でした
10年~12年は、公表されていませんが40点台の後半と言われています。
その前は42点と言われています。
つまり3年周期で傾向が変わるとも推測できるわけでして

この推測どおりであれば、来年も同じようなレベル、傾向の問題でしょう。

であれば、応用力を付ける勉強をしないと


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雇用保険・みなし離職

2005-09-12 07:35:42 | 受験&実務に役立つQ&A
みなし離職に基づき受給資格を取得する場合ですが、受給期間は
①みなし離職日の翌日から1年間
②みなし離職後に雇用された期間(この期間が3年を超える時は3年とする)
上記①と②の合算期間が受給期間となると思うのですが、
疑問に思ったのは、
②のみなし離職後に雇用された期間が2年とか3年雇用された時は
その区分で受給資格を取得すると思うのですが、病気等で就業できない場合
を除いて1年を超える期間雇用されて受給資格を取得しない場合は
どのような場合が考えられるのでしょうか? 

------------------------------------------------------------------------

短時間労働被保険者となった場合、被保険者期間の算定は、現実の1ヶ月を
2分の1ヶ月として計算します。

つまり、区分変更後、少なくとも1年の期間がないと受給資格を得られません。
たとえば、パートタイマーで1週3日×8時間で働いているような場合、月の
勤務日数は12~13日程度になります。
このような方が、年末年始、GW、夏休みなどで勤務日数が数日減ってしまうと、
賃金支払基礎日数が11日未満となり、その月は、被保険者期間として計算され
なくなります。
このような場合に、1年を超えて雇用されていても受給資格が取得できない
という状態が生じます。
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