「被保険者期間」と「被保険者であった期間」とは違うものなのでしょうか?
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「被保険者であった期間」とは、単に被保険者として雇用されていた期間です。
雇用保険で言えば、算定基礎期間に相当する期間など、その間に賃金が支払われていたか否かは問いません。
年金制度で言えば、資格を取得した日から喪失した日の前日までの期間といえます。
これに対して、「被保険者期間」は、雇用保険で言えば、被保険者であった期間であって、かつ、1か月ごとに区切られた期間 で、一定の賃金が支払われていた期間です。
年金制度で言えば、暦月で計算した期間 で、坑内員や船員であった期間(平成3年3月31日まで)は3分の4倍、5分の6倍して計算した期間です。
ですので、「被保険者であった期間=被保険者期間」ではありません。
ただ、国民年金や厚生年金保険の問題では、この辺の使い方がいい加減なものもあるんですよね
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「被保険者であった期間」とは、単に被保険者として雇用されていた期間です。
雇用保険で言えば、算定基礎期間に相当する期間など、その間に賃金が支払われていたか否かは問いません。
年金制度で言えば、資格を取得した日から喪失した日の前日までの期間といえます。
これに対して、「被保険者期間」は、雇用保険で言えば、被保険者であった期間であって、かつ、1か月ごとに区切られた期間 で、一定の賃金が支払われていた期間です。
年金制度で言えば、暦月で計算した期間 で、坑内員や船員であった期間(平成3年3月31日まで)は3分の4倍、5分の6倍して計算した期間です。
ですので、「被保険者であった期間=被保険者期間」ではありません。
ただ、国民年金や厚生年金保険の問題では、この辺の使い方がいい加減なものもあるんですよね