K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

228号

2008-04-06 06:32:51 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.3.30
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■□               合格ナビゲーション No228     
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 労働契約法・その5

4 白書対策

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1 お知らせ

先日から告知しております「スクランブル過去問答練」をお申込み頂いた方、
また、お問い合わせを頂いた方、ありがとうございます。

そこで、この「スクランブル過去問答練」に関して1つ追加のお知らせが
あります。

5月3日・4日の両日とも13:30から開始しますが、その前に15分程度
昨年の試験に合格された方をお招きして、受験体験をお話して頂くことに
なりました。

5月3日は、「資格取得とその後の人生について考えるブログ」
http://ameblo.jp/sea-story-2004-kuro/
において、社労士受験、さらには合格後に関する魅力的な情報を発信している
kuroさんに

5月4日は、「社労士試験SNSヒビコレ×シャララン」などで
自らの体験を活かした受験関連の情報を発信している佐藤 憲彦さんに

お話をして頂きます。
ということで、お早目のご来場をお願いします。

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K-Net 社労士受験ゼミ「スクランブル過去問答練」のお知らせ

昨年、一昨年と実施した社労士受験生向けの勉強会「スクランブル過去問答練」
を、下記の日程で今年も実施します。

5月3日(土) 13:30~16:40
5月4日(日) 13:30~16:40

K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方も出席できます。
詳細は↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.5.3.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年健康保険法問4―D「食事療養標準負担額」です。

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入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は1食につき260円が原則であるが
、市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められて
おり、その減額後の額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月
以内の入院日数が90日以下のときは210円、90日を超えるときは160円で
ある。

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食事療養標準負担額に関する問題です。

食事療養標準負担額、よく出ますね。
ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-4-E 】

入院時食事療養費の食事療養標準負担額は、1食について260円であるが、
市町村民税の非課税者は、1食につき210円(入院日数が90日を超える者は
160円)に減額される。



【 14-10-D 】

入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は、1食につき260円で
あるが、市町村民税免除の低所得者は申請により減額が認められており、
その額は減額申請を行った月以前12ヵ月以内の入院日数が90日以下のときは
1食につき210円、90日を超えるときは1食につき160円である。


【 13-9-B 】

食事療養に係る食事療養標準負担額であって、減額対象者以外の者に係るものは、
1食260円である。


☆☆==============================================================☆☆

いずれも、食事療養標準負担額を論点にした問題です。
すべて正しい内容です。

食事療養標準負担額、これは、入院した際に病院などで出される食事の費用の
自己負担分ですが、
原   則:260円
減額対象者:210円
減額対象者の入院が長期に及んだ場合(90日を超える場合)は160円。

で、これは、1食分です。
1日の食費ではありませんからね。

それと、どの問題にもありませんが、
一定の所得がない70歳以上の高齢受給者は100円になります。

これだけ、択一式で出題されているのですから、
いつ、選択式で出題されてもおかしくないですよね。

はい、ということで、これらは絶対に覚えておかないといけない金額です。

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└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています(特別会員については、あと数名で募集を締め切り
  ます)。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 労働契約法・その5

労働契約法6条では、「労働契約の成立」という規定を設けていますが、
この規定は、

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して
賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立
する。

と、労働契約は合意により成立することを明らかにしたものです。

契約、当事者の合意により成立することは、一般原則です。
その点については、労働契約についても当てはまるものであって、
この労働契約の成立についての基本原則である「合意の原則」を確認した
ものです。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P105の「労働安全衛生法に基づく健康診断・保健
指導との関係」です。

☆☆======================================================☆☆

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等については、これまでも作業関連疾患
としての脳・心臓疾患に適切に対応するという観点から項目の追加が行われて
きたところである。先般、高齢者医療確保法で義務づけられた特定健診・保健
指導の実施のための「標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版)」(2006
(平成18)年7月)の中で示された健診項目には、労働者の脳・心臓疾患の
予防に資するものがあり、これらを労働安全衛生上どのように取り扱うべきか
等の課題について、「労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会」
が開催され、検討が行われた。

その結果、2007(平成19)年3月に、定期健康診断の検査項目について、
1) 腹囲を健診項目に追加すること(40歳未満(35歳を除く。)は医師の
  判断により省略可とするなど、測定の省略基準を策定・簡便な測定方法
  を導入)
2)総コレステロールを健診項目から削除し、低比重リボ蛋白コレステロール
  (LDLコレステロール)を健診項目に追加すること(40歳未満(35歳を
  除く。)は医師判断により省略可)
3)尿糖の省略基準を削除すること(尿糖を必須の健診項目とすること)
  等を内容とする報告書が取りまとめられた。

この報告書の内容に基づき、同年7月には労働安全衛生規則等の改正が行われ、
今後施行する予定となっているが、同規則等の施行は高齢者医療確保法に基
づき実施される特定健診・保健指導に併せて2008(平成20)年4月1日に行う
予定である。

また、高齢者医療確保法において、保険者は、加入者が、労働安全衛生法
その他の法令に基づき行われる特定健診に相当する健康診断を受けた場合又は
受けることが想定される場合は、特定健診の全部又は一部を行ったものとする
と定められており、今後労働安全衛生規則の改正が施行された後は、保険者
は労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の提出を受けることで、特定
健診を行ったこととなる予定である。

労働安全衛生法に基づく保健指導は、産業医・保健師等が中心となり事業者
の努力義務として行われており、生活習慣のみならず労働者の作業環境等の
背景も考えた包括的な保健指導となっている。また、高齢者医療確保法に
基づく特定保健指導は生活習慣の改善が主な目的であるため、生活習慣の
指導という面で両者は一致する。このため、労働者に対してより効果的・
効率的な指導を行う観点から、労働安全衛生法における保健指導を特定保健
指導と併せて実施する意向のある事業者に対しては、保険者が特定保健指導
を委託することが適当である。

☆☆======================================================☆☆

前半は、労働安全衛生法の健康診断の項目に関する記載です。
改正点ですね。

後半は、高齢者医療確保法に関する記載です。
こちらも改正点です。

いずれも改正に関することですから重要な内容ですが・・・・・

この文章そのものの出題って難しいですよね。
「労働」から出るの?それとも、「社会保険」から出るのって?
感じで。

ただ、高齢者医療確保法の規定には、白書の記載にもあるように
労働安全衛生法との関連についての規定が置かれています。


保険者は、加入者が、労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定
健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、
厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査の全部又は一部を行った
ものとする。


というものですが、たとえば、


( A )は、加入者が、( B )その他の法令に基づき行われる( C )
に相当する( D )を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働
省令で定めるところにより、( C )の全部又は一部を行ったものとする。


なんて空欄が設けられていたら、埋められますかね。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労働保険徴収法<雇保>5-8-E

2008-04-06 06:29:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>5-8-E」です。

【 問 題 】

概算保険料又は確定保険料を所定の納期限までに納付しなかった場合
であっても、政府による認定決定の通知を受けない限り、その納付に
ついて督促を受けることはない。

                                  
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【 解 説 】

延納に係る概算保険料の2期目以降の納付額等については、認定決定の通知を
受けなくても、督促が行われます。

 誤り。 
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