労働契約法8条では、「労働契約の内容の変更」という規定を設けていますが、
この規定は、
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更
することができる。
と、労働契約の変更についての基本原則である「合意の原則」を確認しています。
また、労働契約法9条「就業規則による労働契約の内容の変更」では、
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者
の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、
次条の場合は、この限りでない。
と、使用者は就業規則の変更によって一方的に労働契約の内容である労働条件を
労働者の不利益に変更することはできないことを確認的に規定しつつ、次条の
10条に例外を規定していることを明らかにし、これに該当する場合は、不利益な
変更も認められることとしています。
その例外を規定した10条は、
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
変更後の就業規則を労働者に周知させ、
かつ、
就業規則の変更が、
労働者の受ける不利益の程度、
労働条件の変更の必要性、
変更後の就業規則の内容の相当性、
労働組合等との交渉の状況
その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、
労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところに
よるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては
変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する
場合を除き、この限りでない。
とされています。
使用者が「変更後の就業規則を労働者に周知させ」たこと及び「就業規則の
変更」が「合理的なものである」ことという要件を満たした場合に、労働契約
の変更についての「合意の原則」の例外として、「労働契約の内容である労働
条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果が生じる
ことを規定したものです。
この規定は、
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更
することができる。
と、労働契約の変更についての基本原則である「合意の原則」を確認しています。
また、労働契約法9条「就業規則による労働契約の内容の変更」では、
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者
の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、
次条の場合は、この限りでない。
と、使用者は就業規則の変更によって一方的に労働契約の内容である労働条件を
労働者の不利益に変更することはできないことを確認的に規定しつつ、次条の
10条に例外を規定していることを明らかにし、これに該当する場合は、不利益な
変更も認められることとしています。
その例外を規定した10条は、
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
変更後の就業規則を労働者に周知させ、
かつ、
就業規則の変更が、
労働者の受ける不利益の程度、
労働条件の変更の必要性、
変更後の就業規則の内容の相当性、
労働組合等との交渉の状況
その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、
労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところに
よるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては
変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する
場合を除き、この限りでない。
とされています。
使用者が「変更後の就業規則を労働者に周知させ」たこと及び「就業規則の
変更」が「合理的なものである」ことという要件を満たした場合に、労働契約
の変更についての「合意の原則」の例外として、「労働契約の内容である労働
条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果が生じる
ことを規定したものです。