「高齢者の医療の確保に関する法律」では、医療保険の保険者が
5年ごとに5年を1期とする「特定健康診査等実施計画」を定めることを
規定していますが、
この規定に基づき
政府管掌健康保険において「特定健康診査等実施計画」が作成されました。
この計画を定めたときは、公表しなければならないことになっており、
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo20.html
において公表されています。
5年ごとに5年を1期とする「特定健康診査等実施計画」を定めることを
規定していますが、
この規定に基づき
政府管掌健康保険において「特定健康診査等実施計画」が作成されました。
この計画を定めたときは、公表しなければならないことになっており、
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo20.html
において公表されています。