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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

連休だから、できること。

2008-04-27 06:27:41 | 社労士試験合格マニュアル
GWに突入しました。
といっても、仕事を休める方もいれば、休めない方もいるでしょう。
仕事は休めても、家事は休めないなんて方もいるでしょうね。

ただ、多くの方にしてみれば、まとまった休みが取れる時期です。
試験までにまとまった休み・・・
もしかしたら、夏休みがあるという方もいるでしょうが、
このGWが最後という方も多いのではないでしょうか?

このような、まとまった休み、これは有効に活用する必要があります。
まとまった時間がないとできない勉強あります。
そういうのは、このタイミングですよね。

たとえば、普段は、細切れ切れ時間で断片的に勉強を進めている方、
一度、全科目を通しで勉強してみてください。
テキストをじっくりと通しで読んでみるとか。
今まで気が付いていなかった、科目間や項目間のつながりを発見できる
かもしれません。

それとか、過去問、これを本試験形式、たとえば、平成19年度の試験問題、
これを本試験と同じ時間で解いてみる。
休みの間、毎日1年分ずつ解いていくと、まだまだ勉強が進んでいない箇所が
見えたり、ここは大丈夫と思える箇所がわかったりするのではないでしょうか。

とにかく貴重な連休です。有意義に過ごさないと・・・

社労士受験生に正月休みはあっても、GW休みなんてありませんからね。
この時期の勉強、これが合格を大きく左右してきますから。



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健康保険法2-1-B

2008-04-27 06:26:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-1-B」です。

【 問 題 】

同一事業所において、雇用関係上いったん退職した者が1日の空白もなく
引き続き嘱託として再雇用された場合は、退職金の支払いの有無にかか
わらず、被保険者の資格は喪失しない。
                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者資格も
継続します。
なお、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者については、使用
関係はいったん中断したものとして、被保険者資格を喪失させることができ
ます。

 正しい。 
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