先日、最高裁で
「家族の介護ができなくなる」として遠隔地への転勤命令の無効確認などを
求めた訴訟について、最高裁第2小法廷が、会社側の上告を棄却する決定を
しました。
これにより、
転勤を無効とし、
未払い賃金の支払い
を命じた従業員側勝訴の1審、2審判決が確定しました。
ちなみに、地裁と高裁では
「単身赴任は事実上不可能。転勤すれば家庭崩壊も考えられる。
従業員にとって不利益は大きい。命令権の濫用に当たる」
などと判断していました。
詳細は
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20080423b.htm
「家族の介護ができなくなる」として遠隔地への転勤命令の無効確認などを
求めた訴訟について、最高裁第2小法廷が、会社側の上告を棄却する決定を
しました。
これにより、
転勤を無効とし、
未払い賃金の支払い
を命じた従業員側勝訴の1審、2審判決が確定しました。
ちなみに、地裁と高裁では
「単身赴任は事実上不可能。転勤すれば家庭崩壊も考えられる。
従業員にとって不利益は大きい。命令権の濫用に当たる」
などと判断していました。
詳細は

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20080423b.htm