今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P111~P112の「メンタルヘルス対策」です。
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メンタルヘルス対策に関する一層の取組みが重要な課題となっている中で、
事業場における労働者の心の健康の保持増進を図るため、事業者が行うことが
望ましいメンタルヘルスケアの具体的実施方法を総合的に示した「事業場に
おける労働者の心の健康づくりのための指針」(旧指針)が2000(平成12)年
に策定された。
同指針では、心の健康づくりに関する問題点を解決する具体的な方法等を定めた
「心の健康づくり計画」を事業者が策定し、同計画に基づき、次の4つのケアを
継続的かつ計画的に行うことが重要であるとしている。
1) セルフケア(労働者が自ら行うストレスへの気づきと対処)
2) ラインによるケア(管理監督者が行う職場環境等の改善と相談への対応)
3) 事業場内産業保健スタッフ等によるケア(事業場内の産業医等による心の
健康づくり計画の推進等)
4) 事業場外資源によるケア(事業場外の専門機関を活用した労働者からの
相談対応等)
その後も精神障害等による労災補償の請求件数、認定件数ともに増加傾向に
あるなど心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響が
ますます大きくなっている状況を踏まえ、2006(平成18)年3月に労働安全
衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(新指針)が
策定されたところである。
新指針においては、上記の4つのメンタルヘルスケアを推進するとともに、
事業場の衛生委員会等においてメンタルヘルスケアを推進するための調査
審議を行うことや、事業場において中長期的な視点に立った心の健康づくり
計画を策定してメンタルヘルス対策を推進することが望ましいことなどが
盛り込まれており、新指針を周知することにより、事業場でのメンタルヘルス
対策の推進を図っているところである。
また、厚生労働省は、事業場に対する専門家による指導・助言等の実施、
労働者の家族を含めた相談体制の整備、産業医と精神科医等とのネット
ワークの形成などにより、事業場に対するメンタルヘルス対策に関する
支援を実施している。
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労働安全衛生法、健康診断関連は、かなりよく出題されます。
で、択一式で「健康診断措置指針」など指針の内容が出題されたことがあるん
ですよね。
それを考えると、この「労働者の心の健康の保持増進のための指針」も出題は
あり得るところです。
時間があるときにでも、一読しておくと、
もしかしたら、それで1点確保なんてこともあるかもしれません。
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」については、↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-1.html
平成19年度版厚生労働白書P111~P112の「メンタルヘルス対策」です。
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メンタルヘルス対策に関する一層の取組みが重要な課題となっている中で、
事業場における労働者の心の健康の保持増進を図るため、事業者が行うことが
望ましいメンタルヘルスケアの具体的実施方法を総合的に示した「事業場に
おける労働者の心の健康づくりのための指針」(旧指針)が2000(平成12)年
に策定された。
同指針では、心の健康づくりに関する問題点を解決する具体的な方法等を定めた
「心の健康づくり計画」を事業者が策定し、同計画に基づき、次の4つのケアを
継続的かつ計画的に行うことが重要であるとしている。
1) セルフケア(労働者が自ら行うストレスへの気づきと対処)
2) ラインによるケア(管理監督者が行う職場環境等の改善と相談への対応)
3) 事業場内産業保健スタッフ等によるケア(事業場内の産業医等による心の
健康づくり計画の推進等)
4) 事業場外資源によるケア(事業場外の専門機関を活用した労働者からの
相談対応等)
その後も精神障害等による労災補償の請求件数、認定件数ともに増加傾向に
あるなど心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響が
ますます大きくなっている状況を踏まえ、2006(平成18)年3月に労働安全
衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(新指針)が
策定されたところである。
新指針においては、上記の4つのメンタルヘルスケアを推進するとともに、
事業場の衛生委員会等においてメンタルヘルスケアを推進するための調査
審議を行うことや、事業場において中長期的な視点に立った心の健康づくり
計画を策定してメンタルヘルス対策を推進することが望ましいことなどが
盛り込まれており、新指針を周知することにより、事業場でのメンタルヘルス
対策の推進を図っているところである。
また、厚生労働省は、事業場に対する専門家による指導・助言等の実施、
労働者の家族を含めた相談体制の整備、産業医と精神科医等とのネット
ワークの形成などにより、事業場に対するメンタルヘルス対策に関する
支援を実施している。
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労働安全衛生法、健康診断関連は、かなりよく出題されます。
で、択一式で「健康診断措置指針」など指針の内容が出題されたことがあるん
ですよね。
それを考えると、この「労働者の心の健康の保持増進のための指針」も出題は
あり得るところです。
時間があるときにでも、一読しておくと、
もしかしたら、それで1点確保なんてこともあるかもしれません。
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」については、↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-1.html