労働契約法6条では、「労働契約の成立」という規定を設けていますが、
この規定は、
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して
賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立
する。
と、労働契約は合意により成立することを明らかにしたものです。
契約、当事者の合意により成立することは、一般原則です。
その点については、労働契約についても当てはまるものであって、
この労働契約の成立についての基本原則である「合意の原則」を確認した
ものです。
この規定は、
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して
賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立
する。
と、労働契約は合意により成立することを明らかにしたものです。
契約、当事者の合意により成立することは、一般原則です。
その点については、労働契約についても当てはまるものであって、
この労働契約の成立についての基本原則である「合意の原則」を確認した
ものです。