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平成19年健康保険法問6―A「保険料の徴収」

2008-04-18 06:08:55 | 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法問6―A「保険料の徴収」です。

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被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。

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保険料の徴収に関する問題です。

保険料の徴収については、厚生年金保険においても同じ仕組みによるため、
同じような問題が厚生年金保険法から出題されるということもあります。

ということで、次の問題を見てください。

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【 15-厚年1-E】

厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。

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資格取得月や資格喪失月について、保険料が徴収されるかどうかということを
訊いています。

まず、
【 19-6-A 】では、「資格取得日が月の最終日であっても」とあり、
【 15-厚年1-E】では、「資格を取得した月はその期間が1日でも」
とあります。
いずれも月末に資格を取得した場合を言っていますが、そのとおりですね。
月末に資格を取得した場合でも1月分の保険料が徴収されます。

次に、
【 19-6-A 】では、「資格喪失日が月の最終日であっても原則として
その月分の保険料は徴収されない」とあり、
【 15-厚年1-E】では、「月末付けで退職したときは当該月の保険料は
徴収される」
とあります。
資格を喪失した月は、保険料は徴収されません。
それが月末であったとしてもです。
なので、【 19-6-A 】は正しくなります。
では、「月末付けで退職した」ときですが、この場合、資格の喪失は
翌日、つまり、翌月となります。
退職した月は、資格を喪失した月とはなりません。
ということで、「保険料が徴収される」としている【 15-厚年1-E】
は、正しくなります。


それと、【 19-6-A 】の
「資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収
されない」
という箇所の「原則」ですが、これって、例外があるってことです。

次の問題を見てください。


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【 16-7-B 】

4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月
25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は
2か月分算定される。

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資格を取得した月に資格を喪失した場合、この場合には、資格を喪失した月
ですが、保険料が徴収されます。
で、この問題では、さらに資格を取得した場合、2月分徴収されると言って
いますが、そのとおりなんですよね。
ですので、【 16-7-B 】は正しい内容です。

被保険者にしてみれば、なんか損したような感じですが、
そのように取り扱われます。
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健康保険法元-4-B

2008-04-18 06:04:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法元-4-B」です。

【 問 題 】

2以上の事業所で健康保険組合を任意設立しようとするときは、各事業所の
事業主の同意のみをもって行うことができる。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、
設立しようとする各適用事業所について、それぞれ使用される被保険者の2分
の1以上の同意を得なければなりません。

 誤り。 
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