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「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組み」及び「労働時間等の設定の改善に関する取組み」

2008-04-22 06:01:19 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P112~P113の「ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた取組み」及び「労働時間等の設定の改善に関する取組み」です。

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ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組み

労働者の心身の健やかさを保つ観点から、仕事と生活の調和の実現が重要である。
このため、同年4月から施行されている「労働時間等の設定の改善に関する特別
措置法」に基づき、労働時間等の設定の改善に関する労使の自主的な取組みを
促進している。


労働時間等の設定の改善に関する取組み

これまでの労働時間短縮の取組みにより年間総労働時間が1,842時間となる
一方で、労働時間の長短二極化が進展するなど、これまで労働時間の短縮目標
として掲げてきた「年間総労働時間1,800時間」という一律の目標を用いる
ことは時宜に合わなくなってきた。
こうした情勢を踏まえ、2006(平成18)年4月から施行されている「労働時間
等の設定の改善に関する特別措置法」に基づき、単に労働時間の短縮を図る
だけでなく、個々の労働者の健康と生活に配慮して労働時間等の設定を行う
とともに、多様な働き方に対応したものへと改善を図ることとしている。
また、同法に基づき、事業主等が労働時間等の設定の改善に適切に対処する
ために参考となる事項を「労働時間等設定改善指針」として厚生労働大臣が
定め、労働時間等の設定の改善に関する労使の自主的な取組みを通じ、所定外
労働の削減や、年次有給休暇の取得促進に取り組んでいる。

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仕事と生活の調和を意味する「ワーク・ライフ・バランス」については、
労働契約法において
「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は
変更すべきものとする」
という規定が設けられたり、平成19年版「労働経済白書」では、「ワークライフ
バランスと雇用システム」と題し、分析を行うなど、厚生労働省関係では、
あちこちに出てきますので、注意が必要ですね。

ですので、当然、関連する「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」ですが、

19年の試験の択一式で

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条において、「事業主は、その
雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者
の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の
必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されている。

という正しい出題がありました。

今年も何らかの出題があるかもしれませんね。


ちなみに、平成19年版「労働経済白書」P229にワークライフバランスに関連して

「新入社員「働くことの意識」調査報告書」によれば、新入社員の意識において
も「仕事と生活の両立」を中心に考える者の割合が高く、1990 年代以降は次第に
高まる傾向にある。ただし、「生活中心」と考える者の割合は1990 年代以降大きく
低下しており、労働者の生活優先意識は、あくまで仕事とのバランスが前提で
あることがうかがえる

という記載があります。
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健康保険法元-1-B

2008-04-22 05:57:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法元-1-B」です。

【 問 題 】

某氏が菓子屋と雑貨屋を異なった場所にそれぞれ独立した機構で営んで
おり、加えて菓子屋には遠隔地にその製造工場が設営されているような
ケースについては、いずれも個々の適用事業所と考えなければならない。
                    
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【 解 説 】

事業上独立性のないものは独立の事業としませんが、設問の事業については
それぞれ別の事業所となるので、個々の事業について要件に該当しているの
であれば、適用事業所となります。

 正しい。
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