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人事課naoの「人事のお仕事」16

2008-04-08 06:34:17 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。
人事課勤務、naoです。
いよいよ4月ですね。東京地方、1・2月は激寒だったのですが、3月が
暖かかったせいか、今年は例年になく、桜の開花が早かったようです。
みなさんにこれを読んでいただくころは、咲き終わっているかもしれませんね。
でも、みなさんの場合、桜を咲かせるのは秋ですからね!
満開の秋桜、目指してがんばりましょう!・・・
あれ?秋の桜は、コスモスでしたっけ(笑)?ま、いっか(笑)。

さて、きょうは、今、話題の「ねんきん特別便」について語ります。
この「ねんきん特別便」、だいぶ前から話題になっていましたが、実はわたし、
ふとどきなことに、あまり興味がなかったんですね。
いやだなー、飛び火しないといいな、くらいで。すみません。
ところが。3月に入ってから、やたら社員の問い合わせがありまして、関心が
ないなどと言っていられない事態が発生しました。
で、そうだ!だったら、この「ザ・実務」、みなさんにも、こんなことがあったん
だよってお教えしちゃおうと思ったわけです。
おつきあい、どうぞよろしくお願いします。

さて、わたしのところに駆け込んできた苦情の多くは、
「ツマの年金がちゃんとカウントされていない」というものでした。
「ツマの年金がカウントされていない」、
そもそもわかってないってことですね(笑)。
実は、わたしの勤務している会社(以後、当社とします)、社内恋愛の末、結婚
という方が多いんです。同期社員の奥様が先輩だったり、後輩だったり、また、
その逆もアリと、パターンはそれぞれですが、人事課勤務、naoとしては、その方
の人となりや、裏事情(笑)を知っている場合も多く、従って、とてもとても
身近な問題となってしまったのでした。
はい?わたしですか?その質問は、即刻、却下します(笑)。

怒り狂ってる輩の対処をお教えする前に、社労士先生を志していらっしゃる
みなさんなら、当然ご存知だと思うのですが、この際です、「ねんきん特別便」
について、ちょっと復習してみましょうか。←はい。今回、あわてて学習した
成果をご披露いたします(笑)。

まず、6月以降、送られる「ねんきん特別便」は、いわゆる「全員便」。
今年の10月までに、年金制度加入者全員に対して、確認をとるために
送られることになっています。
例の、最後のひとりまで、っていうやつですね。←これに関しても
言イタイコトガアリマスが、それはまた今度、お届けします。
それに対して、3月末までに提出、と記載されたものを受け取った人は、
もしかしたら、宙に浮いた年金がある可能性がある人です。
つまり、その人と氏名・性別・生年月日等で一致している、ほかの年金記録が
ある人です。

ご存知のように、年金制度は、国民年金・厚生年金・共済年金と3つの制度
があります。
が、制度変われど、「基礎年金番号」はひとりにひとつだけ、ということに
なっています。これは、住基ネットの住民票コードがひとつしかないのと同じ
ですよね。
が、諸般の事情により(これがクセモノなんですねー)、ひとつしかないはずの
基礎年金番号、本人の気がつかないところで2つ以上、持っている人が、意外に
たくさんいるんですね。それって本来あり得ないことです。だけど、社保庁業務
の実態は小説より奇なり。それが、今回、早期送付者(勝手に命名)となった、
持ち主のわからない、いわゆる「宙に浮いた5000万件の年金記録保持者」
だった可能性が大だったというわけです。

話を元にもどします。
「ツマの年金がちゃんとカウントされていない」=「人事、なにやってんだ」
ってことになり、みなさんご立腹でわたしのところに駆け込んできたわけですが、
よくよく聞いてみると、いくつかパターンがあることがわかりました。

パターン1・・・「当社で厚生年金に加入」→「その後、退職、国民年金に(任意)
加入」→「国民年金第3号被保険者(以下、第3号とします)」
パターン2・・・「学生として国民年金強制加入」→「その後、当社に入社、厚生
年金に加入」→「その後、退職、国民年金に加入」→「めでたく第3号」
例外として、ツマと関係なく、パターン3・・・「学生として国民年金強制加入」
→「その後、当社に入社」

どちらも、いきなり第3号になったわけではなく、国民年金加入期間と厚生年金
加入期間、両方持っている方が大騒ぎしています。
厚生年金からいきなり第3号になった人は問題がないようでした。

「厚生年金の記録がない!将来、年金がもらえなかったらどうするんだ!
ちゃんと仕事しろ!!」
そそそんなこと言われたって、その頃、わたし、まだ人事にいないし・・・
って、だめ(笑)?
さて、どうする、どうするんだ俺?←古い(笑)!

というわけで、本日はこのへんで。
次回は、「消えた年金記録、怒りの『ねんきん特別便』の対応」と、「どうする?
『ねんきん特別便』が届いたら」をお届けします。

では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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労働保険徴収法<雇保>2-8-A

2008-04-08 06:30:38 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>2-8-A」です。

【 問 題 】

印紙保険料額の2分の1の額は、日雇労働被保険者が負担することと
なっている。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

印紙保険料の額は、事業主と日雇労働被保険者で折半負担します。

 正しい。 
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