労働契約法7条では、「労働契約の内容」という規定を設けていますが、
この規定は、
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な
労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、
労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる
労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、
この限りでない。
と、労働契約の成立場面における就業規則と労働契約との法的関係について
規定しています。
「合理的な労働条件が定められている就業規則」であること及び「就業規則
を労働者に周知させていた」ことという要件を満たしている場合には、労働
条件は就業規則で定める労働条件になります。
ただし、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた
部分については、合意の内容が就業規則で定める基準に達しない場合を除き、
合意した労働条件になります。
この規定は、
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な
労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、
労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる
労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、
この限りでない。
と、労働契約の成立場面における就業規則と労働契約との法的関係について
規定しています。
「合理的な労働条件が定められている就業規則」であること及び「就業規則
を労働者に周知させていた」ことという要件を満たしている場合には、労働
条件は就業規則で定める労働条件になります。
ただし、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた
部分については、合意の内容が就業規則で定める基準に達しない場合を除き、
合意した労働条件になります。