今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P105の「労働安全衛生法に基づく健康診断・保健
指導との関係」です。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等については、これまでも作業関連疾患
としての脳・心臓疾患に適切に対応するという観点から項目の追加が行われて
きたところである。先般、高齢者医療確保法で義務づけられた特定健診・保健
指導の実施のための「標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版)」(2006
(平成18)年7月)の中で示された健診項目には、労働者の脳・心臓疾患の
予防に資するものがあり、これらを労働安全衛生上どのように取り扱うべきか
等の課題について、「労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会」
が開催され、検討が行われた。
その結果、2007(平成19)年3月に、定期健康診断の検査項目について、
1) 腹囲を健診項目に追加すること(40歳未満(35歳を除く。)は医師の
判断により省略可とするなど、測定の省略基準を策定・簡便な測定方法
を導入)
2)総コレステロールを健診項目から削除し、低比重リボ蛋白コレステロール
(LDLコレステロール)を健診項目に追加すること(40歳未満(35歳を
除く。)は医師判断により省略可)
3)尿糖の省略基準を削除すること(尿糖を必須の健診項目とすること)
等を内容とする報告書が取りまとめられた。
この報告書の内容に基づき、同年7月には労働安全衛生規則等の改正が行われ、
今後施行する予定となっているが、同規則等の施行は高齢者医療確保法に基
づき実施される特定健診・保健指導に併せて2008(平成20)年4月1日に行う
予定である。
また、高齢者医療確保法において、保険者は、加入者が、労働安全衛生法
その他の法令に基づき行われる特定健診に相当する健康診断を受けた場合又は
受けることが想定される場合は、特定健診の全部又は一部を行ったものとする
と定められており、今後労働安全衛生規則の改正が施行された後は、保険者
は労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の提出を受けることで、特定
健診を行ったこととなる予定である。
労働安全衛生法に基づく保健指導は、産業医・保健師等が中心となり事業者
の努力義務として行われており、生活習慣のみならず労働者の作業環境等の
背景も考えた包括的な保健指導となっている。また、高齢者医療確保法に
基づく特定保健指導は生活習慣の改善が主な目的であるため、生活習慣の
指導という面で両者は一致する。このため、労働者に対してより効果的・
効率的な指導を行う観点から、労働安全衛生法における保健指導を特定保健
指導と併せて実施する意向のある事業者に対しては、保険者が特定保健指導
を委託することが適当である。
☆☆======================================================☆☆
前半は、労働安全衛生法の健康診断の項目に関する記載です。
改正点ですね。
後半は、高齢者医療確保法に関する記載です。
こちらも改正点です。
いずれも改正に関することですから重要な内容ですが・・・・・
この文章そのものの出題って難しいですよね。
「労働」から出るの?それとも、「社会保険」から出るのって?
感じで。
ただ、高齢者医療確保法の規定には、白書の記載にもあるように
労働安全衛生法との関連についての規定が置かれています。
保険者は、加入者が、労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定
健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、
厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査の全部又は一部を行った
ものとする。
というものですが、たとえば、
( A )は、加入者が、( B )その他の法令に基づき行われる( C )
に相当する( D )を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働
省令で定めるところにより、( C )の全部又は一部を行ったものとする。
なんて空欄が設けられていたら、埋められますかね。
平成19年度版厚生労働白書P105の「労働安全衛生法に基づく健康診断・保健
指導との関係」です。
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労働安全衛生法に基づく定期健康診断等については、これまでも作業関連疾患
としての脳・心臓疾患に適切に対応するという観点から項目の追加が行われて
きたところである。先般、高齢者医療確保法で義務づけられた特定健診・保健
指導の実施のための「標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版)」(2006
(平成18)年7月)の中で示された健診項目には、労働者の脳・心臓疾患の
予防に資するものがあり、これらを労働安全衛生上どのように取り扱うべきか
等の課題について、「労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会」
が開催され、検討が行われた。
その結果、2007(平成19)年3月に、定期健康診断の検査項目について、
1) 腹囲を健診項目に追加すること(40歳未満(35歳を除く。)は医師の
判断により省略可とするなど、測定の省略基準を策定・簡便な測定方法
を導入)
2)総コレステロールを健診項目から削除し、低比重リボ蛋白コレステロール
(LDLコレステロール)を健診項目に追加すること(40歳未満(35歳を
除く。)は医師判断により省略可)
3)尿糖の省略基準を削除すること(尿糖を必須の健診項目とすること)
等を内容とする報告書が取りまとめられた。
この報告書の内容に基づき、同年7月には労働安全衛生規則等の改正が行われ、
今後施行する予定となっているが、同規則等の施行は高齢者医療確保法に基
づき実施される特定健診・保健指導に併せて2008(平成20)年4月1日に行う
予定である。
また、高齢者医療確保法において、保険者は、加入者が、労働安全衛生法
その他の法令に基づき行われる特定健診に相当する健康診断を受けた場合又は
受けることが想定される場合は、特定健診の全部又は一部を行ったものとする
と定められており、今後労働安全衛生規則の改正が施行された後は、保険者
は労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の提出を受けることで、特定
健診を行ったこととなる予定である。
労働安全衛生法に基づく保健指導は、産業医・保健師等が中心となり事業者
の努力義務として行われており、生活習慣のみならず労働者の作業環境等の
背景も考えた包括的な保健指導となっている。また、高齢者医療確保法に
基づく特定保健指導は生活習慣の改善が主な目的であるため、生活習慣の
指導という面で両者は一致する。このため、労働者に対してより効果的・
効率的な指導を行う観点から、労働安全衛生法における保健指導を特定保健
指導と併せて実施する意向のある事業者に対しては、保険者が特定保健指導
を委託することが適当である。
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前半は、労働安全衛生法の健康診断の項目に関する記載です。
改正点ですね。
後半は、高齢者医療確保法に関する記載です。
こちらも改正点です。
いずれも改正に関することですから重要な内容ですが・・・・・
この文章そのものの出題って難しいですよね。
「労働」から出るの?それとも、「社会保険」から出るのって?
感じで。
ただ、高齢者医療確保法の規定には、白書の記載にもあるように
労働安全衛生法との関連についての規定が置かれています。
保険者は、加入者が、労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定
健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、
厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査の全部又は一部を行った
ものとする。
というものですが、たとえば、
( A )は、加入者が、( B )その他の法令に基づき行われる( C )
に相当する( D )を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働
省令で定めるところにより、( C )の全部又は一部を行ったものとする。
なんて空欄が設けられていたら、埋められますかね。