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「中小企業の雇用維持」

2010-02-19 06:02:09 | 白書対策
今回の白書対策は、「中小企業の雇用維持」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P148)。


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景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を
余儀なくされた場合における失業の予防その他雇用の安定を図るため、その
雇用する労働者について休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対する援助を
行うため、雇用調整助成金を支給しているところであるが、より手厚い支援が
必要な中小企業に対して、従来の雇用調整助成金の支給要件の緩和や助成率の
引上げ等の拡充を図ることにより、中小企業の雇用の維持につながるよう2008
年12月に中小企業緊急雇用安定助成金を創設したところである。

また、2009年3月には、その雇用する労働者等の残業時間を削減して雇用の
維持等を行う事業主を助成する残業削減雇用維持奨励金を創設したところである。

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金については、制度創設後、

・生産量要件等の緩和
・休業等規模要件の廃止
・クーリング期間の撤廃
・支給限度日数の引上げ
・対象労働者ごとの1時間単位の休業(特例短時間休業)を助成対象とすること
・雇用保険の被保険者であれば加入期間を問わず助成対象とすること
・労働者の解雇等をせず、雇用維持を図った場合の助成率引上げ
・大企業に対する教育訓練費の引上げ(1,200円→4,000円)
・障害者を対象とする休業等及び出向について、当該障害者に関する助成率の
 引上げ

等の改正を行ったところである。

この結果、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の休業等実施計画届の
受理件数が2008年度3月時点では、46,558件、その対象者が2,379,069人に上る
など利用が急速にすすんでいるところである。



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「中小企業の雇用維持」に関する記載です。

タイトルは、「中小企業の雇用維持」ですが、内容は雇用調整助成金などに
関するものです。

で、雇用調整助成金については、
2009年11月21日配信したNo316の白書対策↓にも記載がありました。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/9cf48f0d749999bab732f80b2906b456

厚生労働白書では、厚生労働省が力を入れている施策については、
繰返し記載をしているってことがあり・・・・・

ですので、
このような箇所は、ちょっと注意をしておいたほうがよいところです。

特に、「雇用調整助成金」については、過去に何度も出題されていますし、
白書に記載があるように、ここのところ改正が続いていますからね。

過去の傾向からすると、雇用保険法からは細かい内容は出題されないと
思いますが・・・
「労務管理その他の労働に関する一般常識」から、突っ込んだ出題が
あるかもしれません。

択一式からの出題であれば、それほど気にしなくてもよいでしょう。

万が一、選択式から出題が・・なんてことを考えると、
とりあえず、名称ですね、ここは、確実に押さえておきましょう。


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雇用保険法13-7-E

2010-02-19 06:01:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-7-E」です。


【 問 題 】

高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受給して
いる被保険者が育児休業した場合、育児休業給付は支給されない。

                           
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【 解 説 】

設問の場合であっても、支給要件を満たしていれば、育児休業
給付は支給されます。
なお、月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付金の支給を
受けることのできる休業をした月には、高年齢雇用継続給付は
支給されません。


 誤り。 


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