今回は、平成21年-雇保問6-B「教育訓練給付金の額」です。
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支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。
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教育訓練給付金の額に関する出題です。
この支給額に関しては、実際に計算しなければならない問題が出題されることが
あります。
次の問題をみてください。
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【19‐5‐D】
支給要件期間が3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が5万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は1万円である。
【19‐5‐C‐改題】
支給要件期間が30年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が60万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は10万円である。
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教育訓練給付金の額は、
「教育訓練の受講のために支払った費用」×「支給率」
で計算します。
この支給率は、100分の20とされています。
ですので、
【21‐6‐B】は、
「30万円 × 100分の20 = 6万円」
となるので、正しいです。
【19‐5‐D】は、
「5万円 × 100分の20 = 1万円」
となるので、やはり、正しいです。
【19‐5‐C‐改題】は、
「60万円 × 100分の20 = 12万円」
となります。
ただ、支給額には、上限があります。
上限額は、「10万円」ですね。
ですので、計算した額が12万円であっても、
支給額は10万円になります。
【19‐5‐C‐改題】も正しくなります。
計算そのものは難しくないから、支給率さえ知っていれば、
間違えることはないと思いますが、
上限額があるということ、これは忘れないようにしましょう。
上限額を忘れてしまうと、
正解できる問題も、間違えてしまうなんてことになりかねませんからね。
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支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。
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教育訓練給付金の額に関する出題です。
この支給額に関しては、実際に計算しなければならない問題が出題されることが
あります。
次の問題をみてください。
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【19‐5‐D】
支給要件期間が3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が5万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は1万円である。
【19‐5‐C‐改題】
支給要件期間が30年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が60万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は10万円である。
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教育訓練給付金の額は、
「教育訓練の受講のために支払った費用」×「支給率」
で計算します。
この支給率は、100分の20とされています。
ですので、
【21‐6‐B】は、
「30万円 × 100分の20 = 6万円」
となるので、正しいです。
【19‐5‐D】は、
「5万円 × 100分の20 = 1万円」
となるので、やはり、正しいです。
【19‐5‐C‐改題】は、
「60万円 × 100分の20 = 12万円」
となります。
ただ、支給額には、上限があります。
上限額は、「10万円」ですね。
ですので、計算した額が12万円であっても、
支給額は10万円になります。
【19‐5‐C‐改題】も正しくなります。
計算そのものは難しくないから、支給率さえ知っていれば、
間違えることはないと思いますが、
上限額があるということ、これは忘れないようにしましょう。
上限額を忘れてしまうと、
正解できる問題も、間違えてしまうなんてことになりかねませんからね。