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平成21年-雇保問6-B「教育訓練給付金の額」

2010-02-06 07:36:41 | 過去問データベース
今回は、平成21年-雇保問6-B「教育訓練給付金の額」です。



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支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。



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教育訓練給付金の額に関する出題です。


この支給額に関しては、実際に計算しなければならない問題が出題されることが
あります。


次の問題をみてください。



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【19‐5‐D】


支給要件期間が3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が5万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は1万円である。




【19‐5‐C‐改題】


支給要件期間が30年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が60万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は10万円である。




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教育訓練給付金の額は、


「教育訓練の受講のために支払った費用」×「支給率」


で計算します。


この支給率は、100分の20とされています。


ですので、
【21‐6‐B】は、
「30万円 × 100分の20 = 6万円」
となるので、正しいです。



【19‐5‐D】は、
「5万円 × 100分の20 = 1万円」
となるので、やはり、正しいです。



【19‐5‐C‐改題】は、
「60万円 × 100分の20 = 12万円」
となります。
ただ、支給額には、上限があります。


上限額は、「10万円」ですね。


ですので、計算した額が12万円であっても、
支給額は10万円になります。


【19‐5‐C‐改題】も正しくなります。


計算そのものは難しくないから、支給率さえ知っていれば、
間違えることはないと思いますが、
上限額があるということ、これは忘れないようにしましょう。


上限額を忘れてしまうと、
正解できる問題も、間違えてしまうなんてことになりかねませんからね。

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雇用保険法14-6-A

2010-02-06 07:35:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法14-6-A」です。


【 問 題 】

高年齢継続被保険者に係る求職者給付は高年齢求職者給付金
のみであり、高年齢継続被保険者が失業した場合、基本手当、
技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当はいずれも全く支給
されない。 
      
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

高年齢継続被保険者が失業した場合に支給される求職者
給付は、高年齢求職者給付金だけです。


 正しい。 


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