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平成21年-徴収法<労災>問8-D「労災保険関係成立票」

2010-02-27 06:41:44 | 過去問データベース
今回は、平成21年-徴収法<労災>問8-D「労災保険関係成立票」です。


☆☆======================================================☆☆



労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業の事業主は、
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。



☆☆======================================================☆☆


労災保険関係成立票に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-労災10-A 】

労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての事業の
事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。



【 12-労災9-D 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る
事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。



【 5-労災8-C 】

労働保険に係る保険関係が成立している建設業の事業主は、「労働保険
関係成立票」を見易い場所に掲げなければならない。



☆☆======================================================☆☆



労災保険関係成立票の掲示に関する問題です。
よく出るというほどではありませんが、ときどき出題されています。


【 19-労災10-A 】では、すべての事業の事業主について、
掲示義務があるとしています。


これに対して、
【 21-労災8-D 】、【 12-労災9-D 】、【 5-労災8-C 】では、
建設の事業に限定しています。


そうですね、すべての事業主に掲示義務があるわけではありません。


建設の事業にだけ掲示を義務づけています。


事業の性格上、有期事業の一括の対象となったり、請負事業の一括が
行われたりなど、保険関係の成立の状況が不明確になりやすいので、
明確にするため、掲示義務を設けています。


ということで、【 19-労災10-A 】は誤りです。


では、【 21-労災8-D 】、【 12-労災9-D 】、【 5-労災8-C 】は、
いずれも正しいのでしょうか?


【 21-労災8-D 】と【 12-労災9-D 】は正しい内容です。


【 5-労災8-C 】ですが、文章をよく読むと「労働保険関係成立票」と
なっています。


「労働保険」というと、労災保険と雇用保険の総称です。
雇用保険の保険関係には、「保険関係成立票」の掲示については、規定されて
いません。
掲示義務があるのは、「労災保険」の保険関係だけです。
ですので、【 5-労災8-C 】は誤りです。


文章を落ち着いて読まないと、このような箇所、基本であるにもかかわらず、
落としてしまうなんてことになりかねません。
問題文は、落ち着いて、しっかりと読むようにしましょう。

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労働保険徴収法<労災>13-9-A

2010-02-27 06:40:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>13-9-A」です。


【 問 題 】

一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその
事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、
通貨以外のもので支払われる賃金及び臨時に支払われる賃金
であって、厚生労働省令で定める範囲外のものは除かれる。

    
                    
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【 解 説 】

一般保険料の算定の基礎となる賃金総額には「臨時に支払われる
賃金」は含まれます。
通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で
定める範囲外のものは除かれます。



 誤り。  


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