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「現下の経済情勢における基準行政の対応」

2010-02-05 06:01:13 | 白書対策
今回の白書対策は、「現下の経済情勢における基準行政の対応」に関する記載
です(平成21年度版厚生労働白書P144)。


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現下の厳しい経済・雇用情勢において、派遣労働者や有期契約労働者等の
いわゆる非正規労働者を中心に雇用調整の対象とされ解雇等が行われている
状況が見られるほか、労働基準監督署に寄せられる申告・相談についても
増加が続いており、企業をめぐる環境は厳しさを増している。いかなる経済
情勢の下においても、労働基準法等で定める法定労働条件が確保されなければ
ならず、また、解雇や雇止め、労働条件の切下げ等は、労働者の生活に重大
な影響を生じさせる問題であることから、労働契約法や裁判例等を踏まえ
適切に取り扱われることが重要である。

このため、都道府県労働局及び労働基準監督署においては、
1)解雇等について、労働基準法等を遵守し、労働契約法や裁判例に照らし
 不適切な取扱いが行われることがないよう、あらゆる機会を通じて、パン
 フレットを活用した啓発指導を実施し、
2)全国の労働基準監督署に「労働条件特別相談窓口」を設け、労働者や事業主
 からの様々な相談に懇切丁寧に応じているほか、
3)大量整理解雇等を行う事業場等に対しては、解雇以外の方法がないか慎重に
 検討するよう説明を行うとともに、法令の遵守についての指導を行っている。

特に、解雇予告や賃金・退職金の支払などの労働基準法の遵守を徹底させるため、
労働基準法に違反する事業場に対しては、速やかに監督指導を実施し、その是正
を図らせている。

また、企業倒産に伴い賃金の支払を受けられないまま退職した労働者の救済を
図るため、不正受給防止にも留意しつつ、未払賃金立替払制度を迅速かつ適正
に運用しているところである。

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「労働基準行政」に関する記載です。

「労働基準行政」に関しては、【20‐労一‐選択】で、

平成19年6月に厚生労働省が全国一斉に行った最低賃金の履行確保に係る一斉
監督の結果によれば、一斉監督を実施した事業場に対する最低賃金法第5条違反
(最低賃金額以上の額を支払っていない違反)があった事業場の割合、すなわち、
違反率は( E )%であった。

という出題があります(答えは「6.4」です)。

これは、まぁ、できなくても構わない問題ですが・・・・

「労働基準行政」については、出題頻度は低いですが、
厚生労働省が、どのようなことに力を入れているのか、
その辺は、押さえておいたほうがよいですね。


万が一、この白書の記載が選択式で出題されて、
「未払賃金立替払」なんて言葉が空欄になっていたら、
確実に正解する必要があります。

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雇用保険法11-5-E

2010-02-05 05:59:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-5-E」です。


【 問 題 】

受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない
場合であっても、当該求職の申込みの日以後7日に満たない
間は、傷病手当が支給されることはない。
     
                    
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【 解 説 】

傷病手当は、受給資格者が傷病により職業に就くことができ
ない期間、基本手当に代わり支給するものなので、元々、
基本手当が支給されない待期期間には支給されません。


 正しい。 


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