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ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング

2010-02-12 05:52:42 | 白書対策
今回の白書対策は、「ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング」
に関する記載です(平成21年度版厚生労働白書P144)。


☆☆======================================================☆☆


ジョブ・カードは、総括表、職務経歴、学習歴・訓練歴、免許・取得資格、
キャリアシート、評価シートの六つのシートで構成されており、就職活動に
おける履歴書や、キャリア形成を支援するためのツールとして活用すること
ができるものである。

ジョブ・カードを作成するためには、様式に必要事項を記入し、ハローワーク
やジョブカフェなどにおいてキャリア・コンサルティングを受け、自分の適性
や能力に関する強みや課題を整理することとなる。

このキャリア・コンサルティングの中で、安定した雇用に就くためには実践的な
職業訓練を受けることが必要、と判断された場合には、選考を経て、職業能力
形成プログラムへと誘導される。

ジョブ・カードを交付できるのは、ジョブ・カードを活用したキャリア・
コンサルティングの手法などについての講習であるジョブ・カード講習を
受けたキャリア・コンサルタント(登録キャリア・コンサルタント)と
なっており、この講習の中で、登録キャリア・コンサルタントが養成され
ている。


☆☆======================================================☆☆


「ジョブ・カードとキャリア・コンサルティング」に関する記載です。

ジョブ・カード制度については、
2009年10月10日配信したNo310の白書対策↓にも記載がありましたが、

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/bc1b7fa13ea956cabb59806028a5e7f0

平成21年版厚生労働省白書では、かなり、取り上げています。


それと、「キャリア・コンサルティング」ですが、
この言葉については、
2010年1月23日配信したNo325の白書対策↓にも記載があり、

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/9483b0f5ca22c4cb723a1f11a6cf91f3


職業能力開発に関連することが出題されるとしたら、
どちらも、キーワードとなる可能性、高いですからね、
当然、どちらの言葉も知っておいたほうがよいところで・・・・

さらに、この2つの言葉の関係、
白書に記載されている内容ですが、
知っておくと、もし、選択式で出題されたときに、
類似用語が選択肢にあったとしても、迷うことなく、言葉を選べるってこと
あり得ますので。



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雇用保険法12-5-E

2010-02-12 05:49:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-5-E」です。


【 問 題 】

受給資格者が知人の紹介等によって公共職業安定所とは無関係に
遠隔地に就職する場合、移転費が支給されることはない。
  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

移転費は、「公共職業安定所の紹介により職業に就くため」又は
「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため」
住所又は居所を変更する必要がある等の要件を満たしていないと、
支給されません。


 正しい。


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