今回は、平成21年-徴収法<労災>問8-B「下請負事業の分離」です。
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労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって
行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその
事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、
当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする
認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の
認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が
元請負人とみなされる。
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下請負事業の分離に関する出題です。
下請負事業を分離する場合の申請については、過去に何度も出題されています。
次の問題をみてください。
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【13‐労災8‐D】
数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則
であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして
下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けた
ときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、
当該下請負人のみが事業主とされる。
【17‐労災10‐C】
数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則
であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなし
て下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を
受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業に
ついては、当該下請負人のみが事業主とされる。
【18‐労災9‐E】
数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業
の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と
認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業については、
当該下請負人が元請負人とみなされる。
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下請負事業を元請負事業から分離し、下請負人を元請負人とみなすための申請は、
元請負人及び下請負人が共同して、行います。
【21‐労災8‐B】では、「元請負人及び下請負人」とあるので、
正しくなります。
これに対して、
【13‐労災8‐D】、【17‐労災10‐C】、【18‐労災9‐E】では、
「下請負人の申請」「元請負人の諾否にかかわらず」
とあります。
請負関係で行う事業ですから、
下請負人だけで勝手に手続を進めてしまうなんてことは、できませんので。
ですので、これらは誤りです。
それと、【21‐労災8‐B】では、
「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。
下請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は都道府県労働局長に委任されています。
ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、
誤りにはなりません。
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労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって
行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその
事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、
当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする
認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の
認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が
元請負人とみなされる。
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下請負事業の分離に関する出題です。
下請負事業を分離する場合の申請については、過去に何度も出題されています。
次の問題をみてください。
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【13‐労災8‐D】
数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則
であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして
下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けた
ときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、
当該下請負人のみが事業主とされる。
【17‐労災10‐C】
数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則
であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなし
て下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を
受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業に
ついては、当該下請負人のみが事業主とされる。
【18‐労災9‐E】
数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業
の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と
認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業については、
当該下請負人が元請負人とみなされる。
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下請負事業を元請負事業から分離し、下請負人を元請負人とみなすための申請は、
元請負人及び下請負人が共同して、行います。
【21‐労災8‐B】では、「元請負人及び下請負人」とあるので、
正しくなります。
これに対して、
【13‐労災8‐D】、【17‐労災10‐C】、【18‐労災9‐E】では、
「下請負人の申請」「元請負人の諾否にかかわらず」
とあります。
請負関係で行う事業ですから、
下請負人だけで勝手に手続を進めてしまうなんてことは、できませんので。
ですので、これらは誤りです。
それと、【21‐労災8‐B】では、
「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。
下請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は都道府県労働局長に委任されています。
ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、
誤りにはなりません。