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平成22年度の年金額について(メルマガより)

2010-02-02 06:03:08 | 改正情報
現在、基礎年金の額などについては、
過去の物価下落時に年金額を据え置いた経緯(物価スライド特例措置)から、
特例的に、本来よりも高い水準で支払われています。

この物価スライド特例措置による平成22年度の年金額ですが、

平成21年の物価水準は対前年比では下落したものの、法律で、これを下回ら
なければ引き下げない基準としている平成17年の水準と比較すれば、依然
として0.3%上回っている状況にあり、法律の規定に基づき、平成22年度の
年金額は据置きとなる。

と厚生労働省が発表しました↓。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh7.html


ということで、
老齢基礎年金の満額は、792,100円となります。

ちなみに、
平成16年改正で導入されたマクロ経済スライドによる調整については、
物価スライド特例措置による物価下落率の累積分(今回の措置により2.2%分)が
解消された後に開始されることになります。

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雇用保険法12-4-B

2010-02-02 06:01:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-4-B」です。


【 問 題 】

受給資格者が、公共職業安定所が行うその者の再就職促進の
ための職業指導を受けることを、正当な理由なく拒んだ場合
には、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業
安定所長が定める期間にわたり、基本手当が一定の割合で減額
支給される。
  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

雇用保険の給付制限に減額支給という規定はありません。
職業指導を拒んだ場合は、拒んだ日から起算して1か月を超えない
範囲で公共職業安定所長が定める期間は、基本手当は支給しません。


 誤り。

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