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毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報 「賃金」

2010-02-24 05:59:54 | 労働経済情報
2月17日に、厚生労働省が「毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報」を
発表しました。

ということで、その概況を紹介します。
今回は、「賃金」についてです。


☆☆======================================================☆☆


平成21年の1人平均月間現金給与総額は、規模5人以上で前年比3.8%減
の315,294円となっています(3年連続の減少です)。

現金給与総額のうち、きまって支給する給与は、2.1%減の262,357円と
なっています。

所定内給与は、1.3%減の245.687円となっています。
所定外給与は13.5%減の16,670円となり、特別に支払われた給与は前年比
11.8%減の52,937円となりました。

実質賃金は、2.5%減となっています。

現金給与総額を就業形態別にみると、一般労働者は3.3%減の398,101円
となり、パートタイム労働者は1.5%減の94,783円となっています。


☆☆======================================================☆☆


毎月勤労統計調査の結果は、過去に何度も出題されています。

単に、対前年比上昇か、低下かということを論点にした問題もありますが、
労働経済白書の記載と組み合わせた出題というのもあります。

そのほか、毎月勤労統計調査で調査をしている項目、
その用語の意味を問う出題もあります。

たとえば、

【13-4-C】

賃金には名目賃金と実質賃金という概念がある。ある時点の賃金が月額20万円で、
その1年後に月額22万円に増加したとする。この場合、名目賃金が10%増加した
のであって、これだけでは実質賃金がどれほど増加したのかは分からない。

という出題です。

正しい内容ですが、名目賃金と実質賃金という言葉をわかっていないと
答えられない問題です。

調査結果の傾向(上昇or低下など)を知ることも必要ですが、
もっとも基本となるのは、調査に用いられている用語、
この定義ですからね。

ちなみに、毎月勤労統計調査でいう「現金給与額」とは、

賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が
労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く
前の金額です(退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含みません)。


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雇用保険法10-7-A

2010-02-24 05:58:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-7-A」です。


【 問 題 】

失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び
雇用継続給付についても、当該給付に要する費用の一定割合を
国庫は負担する。

   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

就職促進給付に要する費用については、国庫負担は行われていません。


 誤り。 
 

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