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435号

2012-03-04 06:34:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果「非労働力人口」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで6カ月ほどになりました。

この6カ月、
長いようで、短い、
短いようで、長い、
ってところでしょうか。


すでに勉強を始めてから何カ月も経っている受験生もいれば、
スタートしたばかりという受験生もいるでしょう。


いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ってことを考えることはあるでしょうが・・・・

何ができるかって、発想も必要です。

時間は限られています。

あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべて中途半端・・・・・ってこともあり得ます。

合格するためには、
結局のところ、
確実な知識、これが必要です。


限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ってことを
考えてみたらどうでしょうか。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
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今回は、平成23年平均(速報)結果のうち「完全失業者」です。

☆☆====================================================☆☆


完全失業者は、平成23年平均で284万人となり、前年に比べ33万人の減少
となった。

男女別にみると、男性は175万人と22万人の減少、女性は109万人と11万人
の減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
「完全失業者」については、ほとんど出題実績がありません。

ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に,仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者ですが、「労働力人口と就業者数との差」が
「完全失業者数」ということも知っておく必要があります。

調査結果のほうについては、昨年に比べて減少し、300万人を下回っている
という程度を知っておけば、十分でしょう。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P188~189)。


☆☆======================================================☆☆


次世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、次世代
育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という)に
基づき、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援
対策を進めており、2008(平成20)年12月に、地域や企業の更なる取組みを
促進するため、同法が改正された。

この改正法の施行により、2011(平成23)年4月1日からは、労働者の仕事
と子育ての両立支援に関する一般事業主行動計画(以下「行動計画」という)
の策定、都道府県労働局への届出、行動計画の公表及び従業員への周知が義務
づけられる企業の範囲が、従業員301人以上の企業から、101人以上企業に
拡大した。
このため、厚生労働省では、次世代育成支援対策推進センターや地方公共団体等
と連携し、行動計画の策定・届出について周知・啓発を強化しているところで
ある。

さらに、改正法が施行されるまでの間、特に新たに行動計画の策定・届出等が
義務となる企業を支援するために、「中小企業一般事業主行動計画策定推進
2か年集中プラン」として、都道府県労働局において新たに行動計画の策定・
届出等が義務となる企業に対する個別企業訪問等の支援事業を実施し、円滑な
施行に向けた支援を2009~2010(平成21~22)年度について実施したところ
である。

また、次世代法では、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成する
など一定の要件を満たした企業は、「子育てサポート企業」として厚生労働
大臣(都道府県労働局長へ委任)の認定を受け、「くるみんマーク」を使用
することができるとされており、改正法の周知・啓発とあわせ、次世代法に
基づく認定の取得促進を図っているところである。


☆☆======================================================☆☆


「次世代育成支援対策推進法」に関する記載です。

次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行され、
平成27年3月31日に効力を失う時限法です。

この法律では、次世代育成支援対策の推進のための行動計画の策定に関する
規定を設けていますが、白書で記載しているように、平成23年4月から改正
されています。

一般事業主行動計画の策定・届出等が義務となる事業主の範囲が常時雇用する
労働者301人以上から101人以上へ拡大されたというものですが、
この改正点は平成23年度試験では出題がありませんでした。


ただ、この規模に関しては

【 19-1-D 】

次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が300人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、300人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施
内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が300人
以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を
届け出ない場合には、反則金が課される。

という出題がありました。
出題当時の文章なので「300人」となっていますが・・・

問題部分の前半部分だけを現在の規定にあわせて、
もし出題されるとしたら、


次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。

となります。

で、これ、誤りです。


「100人」という数字は押さえていても・・・・・

白書では、「101人」とあるように、
「100人を超える」場合が「義務」です。
「100人以上」ではありません。

【 19-1-D 】では、「300人以上」「300人未満」となっていますが、
この点が誤りでした。

こういうところはミスしがちですので、
「100人」ということだけでなく、
「超える」場合は義務、
「以下」なら努力義務
と、「以上」「未満」ではないということ、押さえておきましょう。

ちなみに、【 19-1-D 】に「反則金が課される」という記載があり
ますが、このような反則金はありませんので、【 19-1-D 】は、その
点でも、誤りです。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-徴収法〔雇保〕問9-E「擬制任意適用」です。


☆☆======================================================☆☆



労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少に
より労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、任意
加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。



☆☆======================================================☆☆


「擬制任意適用」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 12-労災8-B 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により労災
保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険関係が消滅
する。


【 18-労災8-C 】

労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業
につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。


【 7-労災8-B 】

労災保険の適用事業であったものが、その使用する労働者が減少したために
労災保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに
至った日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄労働基準監督署長に
届け出なければならない。



☆☆======================================================☆☆


強制適用事業が事業規模の縮小などにより、強制適用事業に該当しなくなる
ことがあります。
そのような場合、労働保険の保険関係はどうなるのかというのが論点の問題です。


保険関係が成立している事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされます。

保険関係が消滅したりはしません。

労働者保護の観点などから、保険関係を継続させる、
つまり、「任意加入に係る厚生労働大臣の認可があったものとみなす」ことに
なります。


で、この取扱いについては、当然に「みなされる」ものなので、
「任意加入申請書の提出+認可」というような特段の手続は必要としません。

ということで、【 18-労災8-C 】は正しいですが、
「認可を受けなければならない」とある【 23-雇保9-E 】、
「保険関係が消滅する」とある【 12-労災8-B 】、
いずれも誤りです。

それと、
「届け出なければならない」とある【 7-労災8-B 】も誤りです。

認可は必要ないけど、届出くらいは必要かな?なんて、
思ってしまうかもしれませんが、届出も必要ありません。

この点は、ひっかからないように。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法11-4-A[改題]

2012-03-04 06:34:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-4-A[改題]」です。


【 問 題 】

指定された教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合
において、当該修了日を基準日とし、当該基準日までに
支給要件期間が原則として3年以上であるときに、教育訓練
給付金が支給される。
        
          
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【 解 説 】

基準日は、「教育訓練の修了日」ではなく、「教育訓練を開始
した日」です。
教育訓練を開始した日までに、支給要件期間が原則として
3年以上必要です。


 誤り。
 

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