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改正情報「労災保険率」

2012-03-27 06:22:38 | 改正情報

社労士試験の出題範囲には、
「額」とか、「率」とか、毎年変わるものがあります。

「労災保険率」、これは、毎年ではなく、
基本的に、3年に1度、見直しが行われます。

で、24年度は、その3年に1度の年に当たります。

ですので、平成24年度の労災保険率が改正されました。

<労災保険率表>↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf


平成23年度までは、
最高1000分の103(水力発電施設、ずい道等新設事業)から
最低1000分の3(その他の各種事業など)まで
の間で定められていました。

これが
最高が1000分の89(水力発電施設、ずい道等新設事業)
最低が1000分の2.5(金融業、保険業又は不動産業など)
となっています。

労災保険率については、

【 1-雇保8-D 】

労災保険率は事業の種類により異なるが、最も料率の高いのは、水力発電
施設、ずい道等新設事業の1000分の149である。


【 6-労災9-A 】

いわゆるメリット制の適用を受けない場合にあって、労災保険率が1000分
の100を超える事業は、「木材伐出業」、「石炭鉱業」及び「水力発電施設、
ずい道等新設事業」の3種類である。

という出題がありますが、
出題当時、
【 1-雇保8-D 】は誤りで、【 6-労災9-A 】は正しい内容でした。

このような出題が平成24年度試験でもあるかもしれませんから、
平成24年度においては、率が最も高いのは、
「水力発電施設、ずい道等新設事業」の1000分の89で、
1000分の100を超えるものはない、
ということは、知っておかないといけませんね。

それと、
平成24年度の雇用保険率も変わっていますから、
計算問題にも注意しておいたほうがよいでしょう。


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徴収法11-雇保8-E

2012-03-27 06:22:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法11-雇保8-E」です。


【 問 題 】

労災保険暫定任意適用事業の事業主がその申請により労働者
災害補償保険に加入している場合において、当該事業主が
保険関係の消滅の申請をするには、当該保険関係が成立した
後1年を経過していることを要する。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労災保険暫定任意適用事業においては、保険関係成立後1年間
は、保険関係の消滅を申請することはできません。
なお、雇用保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅については、
「保険関係が成立した後1年を経過していること」という要件は、
ありません。


 正しい。


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